≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫
| 1.発起人とは | 2.発起人の責任 | 3.発起人会の開催 |

発起人 関連リンク
*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。

1.発起人とは
 会社設立の全面的な責任を負い、設立手続きを進めていく者のこと。

 1)株式会社・有限会社ともに発起人は1名以上。(株式会社は以前7名以上だった。)

 2)発起人になる者の資格に特に制限はない。
 (取締役就任予定者が発起人となる場合が多い。)

  未成年でもなれるが、その場合親が法定代理人として実際の手続きをする。

 3)定款に発起人として署名、または記名捺印する。

 4)株式会社の場合、発起人は各自1株以上引き受けなければならない。
  定款に各発起人が引き受けた株式の数を記載する。
  (定款に記載しない場合は、出資金払込金融機関に提出する必要があるため、別に「株式引受書」等の書面を作成しなければならない。)

 5)発起人が複数なら発起人の代表者である、発起人総代を決める。
  (会社設立後、発起人総代が代表取締役を務めることが多い。)


2.発起人の責任
 1)任務懈怠(けいたい)責任
 (1)会社設立に関して任務を怠って損害を与えたときは会社に対して連帯して責任を負う。

 (2)故意または重過失によって第三者に損害を与えたときは、その第三者に対しても連帯して責任を負う。

 2)資本充実責任
 (1)会社設立に発行する株式が設立後引き受けされない、または引き受けが取り消されたときは、発起人・取締役がその分の株式を引き受けなければならない。

 (2)会社設立後、払込みまたは現物出資の給付が済んでいない株式があるときは発起人・取締役は連帯して払込みをし、または給付未済財産の価格の払込みをする責任を負う。

 (3)この払込みまたは支払をした者は、そのときから6ヶ月以内に、払込みまたは現物出資によって株式を引き受けた者に対し、その株式を引受価額で自分に譲渡することを請求できる。
 (4)現物出資や会社成立後譲り受けることを約束した財産が、会社設立時に定款に定めた価格より著しく不足する場合は、発起人・取締役は連帯してその不足額を支払はなければならない。

 (5)但し、その財産が、検査役の審査を受けたものであれば、発起人・取締役には責任はない。

3.発起人会の開催
 発起人が決まったら、発起人会の開催をし、会社の基本事項を決定する。
 このとき、その内容を記した「発起人議事録」を作成する。
 (法律上要求される書類ではないが、資本金の払込み時、金融機関に提出する場合がある。))
 (一人の場合は「発起人決定書」を作成する。)



トップページ

官公庁等
官公庁リンク集
電子政府の総合窓口
内閣府
法務省
財務省
◆・国税庁
厚生労働省
◆・社会保険庁
◆・東京労働局
農林水産省
経済産業省
◆・中小企業庁
◆・特許庁
eLTAX(エルタックス)

専門家
日本弁護士連合会
日本税理士会連合会
日本公認会計士協会
日本行政書士会連合会
日本司法書士会連合会
全国社会保険労務士会連合会
日本公証人連合会
日本土地家屋調査士会連合会
中小企業診断協会
借金問題の相談なら司法書士。今なら無料相談受付中。

起業
起業参謀.com
アントレ
【一件楽着】

フランチャイズ
比較.comフランチャイズ比較
フランチャイズナビゲート
「フランチャイズ271.com」

起業セミナー・講座
¥塾
◆会社を辞めずに起業する!
週末起業フォーラムただいま会員募集中。
あなたの仕事を創る! オリジナルビジネス構築法の通信講座『お店やろう!』 創業キャンペーン中!

融資
国民生活金融公庫
全国生活協同組合連合会
全労済/こくみん共済
日火連
【商工ローンの(株)インター】お申込はこちら

起業
 お仕事どうする?なにして稼ぐ?(トップ)  ランキング (ランキングに参加しています。)
 リンク  サイトマップ
起業
個人事業か法人を設立するか
会社の種類
フランチャイズ
個人事業の開業に必要な届出
法人設立の必要書類と手続き
会社設立にかかる費用
資本金1円で会社を設立
株式会社の設立手順
有限会社の設立手順
発起人の決定
発起人会の開催
商号
目的

許認可の確認・打診
印鑑の作成・印鑑証明の取得
定款の作成(株式会社)
定款の作成(有限会社)
定款の認証
株式
資本金の払込み
創立総会
取締役会
登記申請(株式会社)
登記申請(有限会社)
諸官庁への届出
専門家

*このホームページの内容を無断複写・転用することを禁止します。
Copyright (C)2005 お仕事どうする?なにして稼ぐ? All rights reserved

SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO