| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.発起人とは | 2.発起人の責任 | 3.発起人会の開催 | |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 1.発起人とは 会社設立の全面的な責任を負い、設立手続きを進めていく者のこと。 1)株式会社・有限会社ともに発起人は1名以上。(株式会社は以前7名以上だった。) 2)発起人になる者の資格に特に制限はない。 (取締役就任予定者が発起人となる場合が多い。) 未成年でもなれるが、その場合親が法定代理人として実際の手続きをする。 3)定款に発起人として署名、または記名捺印する。 4)株式会社の場合、発起人は各自1株以上引き受けなければならない。 定款に各発起人が引き受けた株式の数を記載する。 (定款に記載しない場合は、出資金払込金融機関に提出する必要があるため、別に「株式引受書」等の書面を作成しなければならない。) 5)発起人が複数なら発起人の代表者である、発起人総代を決める。 (会社設立後、発起人総代が代表取締役を務めることが多い。) 2.発起人の責任 1)任務懈怠(けいたい)責任 (1)会社設立に関して任務を怠って損害を与えたときは会社に対して連帯して責任を負う。 (2)故意または重過失によって第三者に損害を与えたときは、その第三者に対しても連帯して責任を負う。 2)資本充実責任 (1)会社設立に発行する株式が設立後引き受けされない、または引き受けが取り消されたときは、発起人・取締役がその分の株式を引き受けなければならない。 (2)会社設立後、払込みまたは現物出資の給付が済んでいない株式があるときは発起人・取締役は連帯して払込みをし、または給付未済財産の価格の払込みをする責任を負う。 (3)この払込みまたは支払をした者は、そのときから6ヶ月以内に、払込みまたは現物出資によって株式を引き受けた者に対し、その株式を引受価額で自分に譲渡することを請求できる。 (4)現物出資や会社成立後譲り受けることを約束した財産が、会社設立時に定款に定めた価格より著しく不足する場合は、発起人・取締役は連帯してその不足額を支払はなければならない。 (5)但し、その財産が、検査役の審査を受けたものであれば、発起人・取締役には責任はない。 3.発起人会の開催 発起人が決まったら、発起人会の開催をし、会社の基本事項を決定する。 このとき、その内容を記した「発起人議事録」を作成する。 (法律上要求される書類ではないが、資本金の払込み時、金融機関に提出する場合がある。)) (一人の場合は「発起人決定書」を作成する。) |
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