| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.会社の基本事項の決定 | 2.事前の調査・確認事項 | 3.「発起人会議事録」の作成 | |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 商法改正(平成18年5月ごろ施行予定)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃される。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになる。 (参考URL:「法務省 会社法の概要」 発起人全員が集まり、発起人会を開催し会社の基本事項を決定する。 発起人は発起人組合を結成することとなる。 1.会社の基本事項の決定 会社設立に際して最低限決めておくべきこと。 1)商号の決定(会社の名前) 2)目的の決定(事業の具体的な営業内容) 3)本店の所在地 4)出資者(株式会社なら発起人及び株主、有限会社なら社員) 現物出資を含めて確認 *出資者及び出資の比率を決定する際に注意すべきこと ・代表者が過半数を超える出資比率となるようにする。 ・実質的に経営権を握りたい場合は、全体の3分の2以上出資するのが好ましい。 5)株式会社なら発起人代表となる発起人総代の選出 6)資本の額(株式会社なら株式の発行金額と数) 大きすぎれば効率活用できず、小さすぎると無理な借入を余儀なくされる。 平成13年6月の商法改正により、 ・額面株式は廃止され無額面株式だけとなった。 ・設立時の株式の発行価格が自由になった。(以前は1株5万円以上) 7)資本金払込み金融機関の決定 8)会社が公告をなす方法 ○公告=官報や日刊新聞紙等に掲載して公衆一般に告知すること。 9)就任予定役員(代表取締役・他の取締役・監査役。) *有限会社の場合、監査役は置かなくてもOK 10)役員報酬 11)営業年度 1年を超えることはできない。年二期もOK。どこからはじめるかっも自由。 12)設立費用(会社負担にするかどうか) 2.事前の調査・確認事項 1)類似商号の調査 同地域・同業者が登録している商号及び似ている商号は使用できない。 2)許認可の確認・打診 予定業種の許認可について事前に調べておく。認可の要件も確認。 (取得まで長期間かかるものもあるので注意。) 3)資本金の振込み銀行の決定・打診 3.「発起人会議事録」の作成 決定した事項を記載した「発起人会議事録」を作成し、発起人全員が押印する 資本金の払込み時に金融機関に提出することがある。 (発起人が1人の場合は、「発起人決定書」を作成する。) 1)発起人会議事録に記載する主な項目 (1)商号 (2)目的 (3)将来発行できる株式の総数 (4)設立時に発行する株式数と1株あたりの発行価額 (5)設立時に発行する株式を全部発起人が引き受けるか、募集するか。 (発起設立か募集設立か) (6)各発起人の引き受け株式数と現物出資の有無 (7)会社設立費は会社の経費にするか、発起人負担にするか。 (8)発起人の総代 (9)払込み金融機関 等 2)発起人議事録例
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