| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.印鑑証明の事前準備 | 2.定款の認証に公証人役場で必要な書類 | | 3.銀行での資本金の払込みに必要な書類 |4.法務局(登記所)での登記に必要な書類 | |
| 法人設立の必要書類と手続き | 関連リンク | ||||||||||||||||
| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 商法改正(平成18年5月ごろ施行予定)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃される。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになる。 (参考URL:「法務省 会社法の概要」 1.印鑑証明の事前準備 会社設立に使用する印鑑証明は、関係する全員分を事前に用意しておきく。 (印鑑証明の有効期限は3ヶ月以内。) 1)代表取締役(発起人総代)・・・3通 ・3通の内訳 (1)公証人役場(定款認証時)・・・1通 (2)金融機関(出資金払込み時)・・・1通 (3)法務局(設立登記時)・・・1通 2)その他の発起人・・・各自1通 ・公証人役場(定款認証時) 2.定款の認証に公証人役場で必要な書類 1)公証人役場に持参するもの (1)定款3通 (2) 4万円の収入印紙(郵便局で購入)、認証手数料5万円(現金)及び謄本証明料(用紙1枚あたり250円×定款枚数) (3) 発起人全員の印鑑証明書各1通 <代理人を立てる場合> (4) 委任状(代理人を立てる場合) (5)代理人の印鑑及び印鑑証明書(代理人が発起人以外の場合) 2)定款の認証の公証人役場での手続き 発起人全員で行く場合(原則)は、各人が実印を持参する。 <代理人を立てる場合> (1)発起人の中の1人が代理人となる場合 代理人以外の発起人全員が指名押印した委任状が必要 (2)発起人以外の代理人を立てる場合 発起人全員が署名押印した委任状が必要 3)公証人役場から持ち帰るもの 持参した定款3通の内「認証済み謄本」として1通、「会社保管原本」として1通返却される。 (残りの定款1通は、公証人が原本として保管する。) 3.銀行での資本金の払込みに必要な書類 1)銀行への資本金払込みに持参するもの (1) 定款(写し)1通 (2) 発起人総代の印鑑証明書1通(発起人が1名の場合は当該発起人) (3) 発起人会議事録の写し1通(発起人が1名の場合は発起人決定書の写し) 2)銀行での資本金払込み手続き ・発起人による出資金の払い込みを銀行の指示に従って進める。 ・設立登記完了まで、払込金は銀行に保管してもらう。 3)銀行から持ち帰るもの 「出資払込金保管証明書」の交付を受ける。 4.法務局(登記所)での登記に必要な書類 1)法務局(登記所)での登記に持参するもの (1) 登録申請書(株主総会議事録を添付) (2) 登記用紙(法務局常備) (3) 定款(認証済みの謄本) (4) 株式の引き受けを証する書面(定款を援用) (5) 払込金保管証明書 (6) 取締役・監査役の選任を証する書面(定款を援用) (7) 取締役・監査役の調査書(取締役・監査役は登記申請の前に株式の引受け、払込みがあることを調査) (8) 取締役議事録(代表取締役の選任、本店の所在場所の決定について) (9) 取締役・監査役の就任承諾書 (定款を援用、定款記載の場合は不要だが、発起人以外が就任の場合必要) (10)代表取締役個人の印鑑証明 (11)登記申請委任状 (委任状は登記申請を代表取締役以外(司法書士等)が行う場合必要) (12)印鑑紙・印鑑届出書(法務局常備) (13)登記免許税納付用台紙 *このとき、補正日を確認する。 2)補正日の法務局(登記所)での手続き 補正がないか問い合わせ、あれば補正する。問題なければ受理される。 3)補正日に法務局(登記所)から持ち帰るもの 「登記簿謄本」7通・「印鑑証明書」4通・「納税証明書」5通を交付してもらう。 *会社は設立の登記によって成立し、同時に法人格を取得して営業活動を行えるようになる。 |
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