| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.確認会社(1円会社)とは | 2.確認会社(一円会社)設立の要件 | 3.経済産業大臣の確認 |4.確認会社(1円会社)のメリット・デメリット | |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 商法改正(平成18年5月ごろ施行予定)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃される。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになる。 (参考URL:「法務省 会社法の概要」 1.確認会社(1円会社)とは ・平成15年2月1日から、中小企業挑戦支援法による「株式会社・有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」が施行され、経済産業大臣の確認を受けることによって1円の資本金でも株式会社・有限会社を設立することができるようになった。 ○ この会社を「確認株式会社」「確認有限会社」と呼ぶ。 2.確認会社(1円会社)設立の要件(条件に当てはまる人を「創業者」という) 1) 事業を営んでいない個人である。 2) 2ヶ月以内に新会社で具体的な事業を起こす計画を持っていること。 (法人の代表権のある役員、所得税法上の事業所得のある個人事業主はなれない。) 3.経済産業大臣の確認 ・確認申請は本店所在地を管轄する経済産業局で行う。 ・確認申請時の添付書類 1) 確認の申請書・・・正本1通とその写し1通 2) 公証人役場で認証済みの定款の写し・・・1通 3) 創業者である胸を誓約する書面・・・正本1通 4) 事業を営んでいない個人を証明する書類・・・1通 4.確認会社(1円会社)のメリット・デメリット 1)確認会社の メリット (1) 少ない初期投資で株式会社・有限会社設立が可能。 (2) 資本金1,000万円未満により、株式会社でも設立第一期と第二期に消費税の免税事業者に該当。 (3) 金融機関発行の振込み保管証明書の添付義務が免除、証明発行手数料が不要。 (4) 現物出資の場合、裁判所の検査役調査が不要(株式会社200万円以下、有限会社60万円以下不要のケースに該当) 2)確認会社の デメリット (1) 人に対する審査がある。(創業者の確認) (2) 届出書類が増える。 ・ 創業者の確認申請時・・・確認申請書、誓約書 ・ 会社成立時・・・成立届 ・ 記載事項に変更があった時・・・変更届 ・ 財務諸表の提出義務・・・貸借対照表2通・損益計算書1通・利益処分案1通(営業年度を経過した時) ・ 組織変更・増資により最低資本金額を上回ることによる特例の終了等の事由が発生したときも届出が必要。 (3) 設立後5年以内に最低資本金以上に増資できない時は別の会社形態に組織変更するか、解散しなければならない。 *1円会社でも会社登記に関する費用はかかる。(30万〜40万円程) |
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