| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.株式を発行する場合には | 2.発起人による株式の引き受け | 3.株主募集 | 4.株式申し込み | | 5.株式の申込み | 6.株式割当て | 7.株式の発行 | 8.株式名簿 | |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 1.株式を発行する場合には 発起人全員一致により、以下を事前に決めておかなくてならない。 ・ 設立に際して発行する株式の種類及び数 ・ 株式1株の発行価額 ・ 株式の発行価額のうち資本に組み入れない額をいくらにするか。 以下、発起人による株式の引き受けから、株式割当、株式の発行までの説明する。 2.発起人による株式の引き受け ・発起人は各自1株以上を引き受けなければならない。 設立の際に発行する株式の全てを発起人が引き受ける「発起設立」の場合は、これ以下の項目は必要なく次は出資金の払い込みとなる。 3.株主募集 「募集設立」の場合、発起人が引き受けなかった株式に関して、株主を募集しなければならない。 株主募集の種類 1)一般募集・・・募集相手を限定しないで広く一般から募集する。 (「会社設立趣意書」などというような株主募集のための文章を作る) 2)縁故募集・・・親戚・知人・従業員・取引先というような、一定の範囲に限る募集。 4.株式申し込み 「株式申込証」を必ず作成し申し込みをしてもらう。 (株式申込証によらない申込みや、適法でないものでの申込みは無効になる。) 株式申込証に記載しなければならない事項 1) 定款認証の年月日及び認証を公証人の氏名 2) 商法166条第一項に揚げられている事項 (1) 目的 (2) 商号 (3) 会社が発行する株式の総数 (4) 会社の設立に際して発行する株式の総数 (5) 本店の所在地 (6) 会社が公告をする方法 (7) 発起人の氏名及び住所 3) 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めたときは、その規定 4) 各発起人が引き受けた株式の種類、数及び引受価額 5) 払込みを取り扱う銀行または信託会社 6) 一定の期間までに創立総会が終結しないときは、株式の申込みを取り消すことができること その他の記載事項例 1) 株式申込証拠金 株式の申込みを確実にするため、株式の申込みと同時に引受価額と同額を払い込ませ、これを払込期日に払込金に充当するというやり方。 2) 払込みを取り扱う金融機関及び取扱場所 支店の場合には支店名まで、所在地は最小行政区画までで足りるが、町名番地まで記載してもよい。 3) 株式の申込みを取り消すことができる時期 株式申込人を保護するための規定で、申込み締切日から長くて3ヶ月程度で決める。 * 株式申込証は、株式申込人1人につき設立登記申請書に添付するものと、会社保存用にそれぞれ1通が必要。 * 二枚以上になったときは、契印が必要。 5.株式の申込み ・発起人(総代)は株式の引受を承認した人から、株式申込証に引受株式数・引受価額などを記入、署名捺印(認印でもよい)してもらう。 ・ このとき、通常は申込証拠金を預かる。 (そのため、上述のように「株式申込証」にその旨記載しておく。) 6.株式割当て ・正式に株式の引受けが終わったというためには、発起人が株式申込人に対して株式の割り当てを行わなければならない。このとき、「割当通知書」というような書類を作成する。 ・ 但し、小規模の会社の場合、誰にどれだけの株式を割り当てるかは、株主を募集する時に決まっているのが普通であるので、そのような書類は特に必要ない。 7.株式の発行 会社設立登記の完了後に株券を発行する。 1) 株券を発行する場合 株券への法的記載事項 (1) 商号 (2) 会社の成立年月日 (3) 発行する株式の総数 (4) 会社の成立後に発行された株式については発行年月日 (5) 株式の譲渡について取締役の承諾を要する旨を定めたときはその規定など (6) 株券番号・発行年月日・株式数・代表取締役の氏名・署名 * 偽装防止にも十分な程度のもの。専門の印刷屋に相談。 2) 株券は発行しないようにするには ・小規模の会社の場合、株式の譲渡などの必要性はほとんどなく、紛失等のデメリットもあるので株券を発行しなようにしてもよい。 ・株券を不発行にするためには、株主が記名捺印した「株券不所持申出書」を提出してもらう。 *但し、株主から株券発行の申し出があれば、会社はこれを拒否することはできない。 8.株式名簿 株券を発行するかどうかに関係なく、株主名簿を作って、株主や会社の債権者から請求があった場合には、閲覧や謄写できるようにしておかなければならない。 記名株式の場合、以下の項目を記入する。 1) 株主の氏名及び住所 2) 各株主の有する株の種類及び数 3) 各株主の有する株式について株券を発行したこきはその株券の番号 4) 各株式の取得年月日 *株主名簿の株券番号の欄は、株券不発行の場合、不発行を示す意味で(不)としておくと分かりやすい。 ○ 株式とは・・・株式会社の社員(構成員・出資者)としての地位、または権利義務の単位 ○ 株主とは・・・株式を所有する者 ○ 株券とは・・・株主としての地位・権利をあらわしている有価証券 |
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