≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫
| 1.個人事業と法人の違い(一覧) | 2.個人事業のメリット |3.法人(会社)のメリット | 4.個人と法人の税金の違い | ○法人とは|

個人か法人を設立するか 関連リンク
*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。

 商法改正(平成18年5月ごろ施行予定)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃される。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになる。
 (参考URL:「法務省 会社法の概要


それぞれのメリット・デメリットを比較検討して判断する。
1.個人事業と法人の違い(一覧)
内容 法人(会社) 個人事業
設立手続き 煩雑で専門知識必要 届出のみ
設立費用 有限会社 30万円以上
株式会社 40万円以上
不要
資本金 有限会社 300万円以上
株式会社 1,000万円以上
制限無し
事業・業種内容 定款に定める 自由
記帳・決算 複式簿記 単式簿記でも可
社会的信用 高い
資金調達・従業員募集等で有利
法人と比べ低い
資金調達・従業員募集等で不利
債務への責任 有限責任 無限責任
社会保険 適用事業になれば加入できる 個人事業主は加入できない
税法上の利点 あり なし
 *設立費用については「会社設立にかかる費用」参照)

2.個人事業のメリット
 1) 事業の立ち上げが容易。事業に従事するのが本人だけの場合、納税地の所轄税務署に「開業届書」を提出するだけ。
 2) 設立手続きにかかる費用が不要。
 3) 資本金に対する規定がない。(株式会社・有限会社のように最低資本金の縛りがない。)
 4) 法人の場合事業内容などを定款に記載されたものに限定されるが、個人では自由に変更できる。
 5) 開業後の運営が簡単。
 ・個人事業では「簡易簿記」による記帳で処理することも可能。
 ・税金の申告も記帳さえしていれば容易に行える。
 ・法人の場合は「複式簿記」の厳密な経理を要求される。

3.法人(会社)のメリット
 1) 法人でないと取引できない企業がある。
  特に大会社などで法人との取引に限定しているところもある。
 2) 有限責任である。会社の債務の返済義務は個人財産には及ばない。
  但し、実際は個人資産を担保に借入金などをしている場合も多い。この場合は責任を負う。
 3) 社会保険に加入できる。
  但し、その分費用がかかる。社会保険料の2分の1は事業主負担となる。

*もちろん、個人事業から初めて必要なときに法人になることも可能。
 但し、デメリットもあります。
 1) 取引先との契約の変更
 2) 名刺・印鑑等の変更
 3) 銀行口座の変更等を行わなくてはなりません。


4.個人と法人の税金の違い
 税金のコーナーの「個人と法人の税金の違い」参照

○ 法人とは
 法人とは・・・自然人(人間)以外で権利・義務の主体として法律上認められるもの。

 人間が中心になって作った組織を法律上「社団」といい、財産をもとに作られた「財団」と対比される。
 どちらも、法律上の根拠にもとづき設立されると「法人」となり、「社団法人」と「財団法人」がある。会社は「社団法人」。
 「法人」とは法律上の権利義務の主体となることが認められたものであり、「自然人」(人間)と対比される。
 会社は営利を目的としているので、「営利法人」であり、営利を目的としない「公益法人」(学校法人・宗教法人等)と対比される。

  ・法人の種類
   1)公共法人:法律によって作られた政府関係の法人(地方公共団体等)
   2)公益法人:社会や国のために貢献しようとする法人(学校法人・宗教法人等)
   3)普通法人:普通の最も数多い法人(会社・医療法人・企業組合等)
   4)協同組合等:相互扶助のための法人(農業協同組合・信用金庫等)
   5)人格の無い社団等:法人格の無いが税法上は法人として扱われる(労働組合等)



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