| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.個人事業と法人の違い(一覧) | 2.個人事業のメリット |3.法人(会社)のメリット | 4.個人と法人の税金の違い | ○法人とは| |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 商法改正(平成18年5月ごろ施行予定)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃される。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになる。 (参考URL:「法務省 会社法の概要」 それぞれのメリット・デメリットを比較検討して判断する。 1.個人事業と法人の違い(一覧)
2.個人事業のメリット 1) 事業の立ち上げが容易。事業に従事するのが本人だけの場合、納税地の所轄税務署に「開業届書」を提出するだけ。 2) 設立手続きにかかる費用が不要。 3) 資本金に対する規定がない。(株式会社・有限会社のように最低資本金の縛りがない。) 4) 法人の場合事業内容などを定款に記載されたものに限定されるが、個人では自由に変更できる。 5) 開業後の運営が簡単。 ・個人事業では「簡易簿記」による記帳で処理することも可能。 ・税金の申告も記帳さえしていれば容易に行える。 ・法人の場合は「複式簿記」の厳密な経理を要求される。 3.法人(会社)のメリット 1) 法人でないと取引できない企業がある。 特に大会社などで法人との取引に限定しているところもある。 2) 有限責任である。会社の債務の返済義務は個人財産には及ばない。 但し、実際は個人資産を担保に借入金などをしている場合も多い。この場合は責任を負う。 3) 社会保険に加入できる。 但し、その分費用がかかる。社会保険料の2分の1は事業主負担となる。 *もちろん、個人事業から初めて必要なときに法人になることも可能。 但し、デメリットもあります。 1) 取引先との契約の変更 2) 名刺・印鑑等の変更 3) 銀行口座の変更等を行わなくてはなりません。 4.個人と法人の税金の違い 税金のコーナーの「個人と法人の税金の違い」参照 ○ 法人とは 法人とは・・・自然人(人間)以外で権利・義務の主体として法律上認められるもの。 人間が中心になって作った組織を法律上「社団」といい、財産をもとに作られた「財団」と対比される。 どちらも、法律上の根拠にもとづき設立されると「法人」となり、「社団法人」と「財団法人」がある。会社は「社団法人」。 「法人」とは法律上の権利義務の主体となることが認められたものであり、「自然人」(人間)と対比される。 会社は営利を目的としているので、「営利法人」であり、営利を目的としない「公益法人」(学校法人・宗教法人等)と対比される。 ・法人の種類 1)公共法人:法律によって作られた政府関係の法人(地方公共団体等) 2)公益法人:社会や国のために貢献しようとする法人(学校法人・宗教法人等) 3)普通法人:普通の最も数多い法人(会社・医療法人・企業組合等) 4)協同組合等:相互扶助のための法人(農業協同組合・信用金庫等) 5)人格の無い社団等:法人格の無いが税法上は法人として扱われる(労働組合等) |
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