≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫
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個人事業の開業に必要な届出 関連リンク
*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。

 会社法人にしない個人事業の場合には、面倒な手続きや登記などは不要だが、届出が必要なものがいくつかある。
 届出税務署は原則として事業主の住所地だが、事務所や店舗の所在地を納税地とすることも可能。

1.税金等に関する届出(一覧)
届出書類 届出先 届出期限
個人事業の開業届出書 税務署 事業開始から1ヶ月以内
個人事業開業申告書 都道府県税事務所 都道府県による
所得税の棚卸資産の評価方法・
減価償却資産の消去方法の届出書
(提出しない場合、法定の方法になる)
税務署 最初の確定申告の提出期限まで
<従業員を雇う時>
給与支払事務所等の開設届書
税務署 給与支払開始日から1ヶ月以内
<青色申告をする時>
所得税の青色申告書承認申請書
税務署 開業が1/15以前なら3/15まで
1/16以降なら開業2ヶ月以内
<配偶者や15歳以上の親族を
専従者として雇う時>

青色事業専従者給与に関する届出書
税務署 開業が1/15以前なら3/15まで
1/16以降なら開業2ヶ月以内
<源泉税納期の特例を受けた時>
源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書
税務署 期限はないが、提出日の翌月から特例の対象となる。
(参考URL:「税務署の所在地」「都道府県税事務所の所在地」「新たに事業を始めたときの届出など(国税庁)」)

 ・「個人事業の開業届書」「個人事業開始申告書」以外は、必要に応じて届ければよい。
 ・詳細は開業予定地の所轄税務署もしくは都道府県税事務所に問い合わせのこと。

 1)「個人事業の開業届出書」は、必ず提出する。

 2)「個人事業開業申告書」は、必ず提出する。

 3)「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の消去方法の届出書」
 ・最初の確定申告の提出期限までに提出。
 ・提出しない場合、法定の方法を選択したことになる。

 4)「給与支払事務所等の開設届書」
  従業員を雇う場合、給与支払開始日から1ヶ月いないに提出

 5)「所得税の青色申告書承認申請書」
 ・青色申告を申請する場合に提出。
 ・青色申告は原則として複式簿記(簡易簿記も認められる)による経理処理と帳簿の備え付けを要件に税務上の特典が受けられる。
 ・開業日が1/15以前なら3/15まで、1/16以降なら開業日の2ヶ月以内に提出。

 6)「青色事業専従者給与に関する届出書」
 ・配偶者や15歳以上の親族を専従者として雇う場合、支払った給与を必要経費にしたい時に提出。
 ・開業日が1/15以前なら3/15まで、1/16以降なら開業日の2ヶ月以内に提出。

 7)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
 ・従業員が常時10人未満の場合に申請可能。
 ・給与に見合った源泉税を半年に一回の納付(年二回の納付)で済ますことが可能になる。
 ・この場合は、1月から6月の徴収税額を7月10日までに納付し、7月から12月の徴収税額を翌年の1月10日までに納付する。
 ・いつでも提出することが可能。

 さらに、
  「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すると
 ・7月から12月の徴収額の納期限を、翌年1月20日までに延長することができる。
 ・その年の12月20日までに提出

2.労災保険・雇用保険・社会保険に関する届出(一覧)
届出書類 届出先 届出期限
労災保険
「適用事業報告」
「労働保険関係成立届」
「労働保険概算保険料申請書」
労働基準監督署 従業員を雇ってから10日以内
雇用保険
「雇用保険適用事業所設置届」
「雇用保険被保険者資格取得届」
職業安定所
(ハローワーク)
雇用保険の適用事務所
となった日から10日以内
社会保険
「新規適用届」
「新規適用事業所現況届」
「被保険者資格取得届」
「健康保険被扶養者届」
社会保険事務所 従業員5人以上の適用事務所
となった日から5日以内
(参考URL:
 「労働基準監督署の所在地」「ハローワークの所在地」「社会保険事務所の所在地」)

 ・個人事業でも、従業員を1人でも雇用した場合、雇用保険・労災保険に加入義務がある。
 ・適用業種または従業員が常時5人以上の場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入義務がある。
 ・任意で加入することも可能。(サービス業・農林水産業など非適用業種)

 1) 労災保険
 ・労働基準監督署に、「適用事業報告」「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申請書」などの届出が必要。
 ・ 常時従業員が10名以上になった場合は、「就業規則」の提出も義務。

 2) 雇用保険
 職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を届出が必要。

 3) 社会保険
 社会保険事務所に「新規適用届」「新規適用事業所現況届」「被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者届」を届出が必要。

 (「労働者の保険」のコーナーも参照)

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