≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫
| 1.商号を決めるときの注意 | 2.類似商号の調査 |

商号の決定 関連リンク
*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。

 商法改正(平成18年5月ごろ施行予定)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃される。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになる。
 また、類似商号の規制も廃止される。  (参考URL:「法務省 会社法の概要


商号とは会社の名前であり、商号の付けるのには一定のルールがある。

1.商号を決めるときの注意
 1)「株式会社」「有限会社」の文字は必ず入れる。
  一般的には社名の前または後ろに付ける。(中間でもよいとはされている)

 2)商号に使用できるのは・・・漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字・一部の記号
  (平成14年11月1日より以前は不可であった、ローマ字の使用が可能になった。)

 3)類似商号は登録できない。
  会社を登録しようとする同市区町村、同業者が登録している商号、似ている商号は登録できない。
 *類似商号の調査が必要。

 4)公序良俗に反する(行政機関類似名)商号は使用できない。

 5)財務省令で定められている会社は、その業務を示す文字を商号中に入れなければならない。
  (例えば、銀行・信託・証券・保険等)

 6)法律で禁止された文字を商号中に使用してはならない。
  銀行業・信託業等は、表記も含めた認可事業であり、それを営む以外には使用できない。

 7)不正使用の禁止
  類似商号に該当しなくても、有名な会社の商号を無断で使用することは禁じられる。
  有名な会社の範囲はあいまだが、一般的に知られた会社名は避けるべき。

 8)会社の部門表記は登録できない。
  「○○株式会社××部」といった、会社の1部門を表す文字を入れた会社名では商号として登録できない。

 9)個人事業の場合、会社であることを示すような文字を商号中に使用してはならない。
  (例えば、○○カンパニー・○○コーポレーション等)


2.類似商号の調査
 本店予定地の管轄「法務局」にて、商号調査簿のファイルを調べる。
 (参考URL:「法務局の所在地」)(法務局は「登録所」と呼ばれることも多い)

 1) 調査手順
 (1) 商号調査簿閲覧申請書(窓口備え付け)を記入し提出。(印鑑必要、手数料不要)
 (2) 商号調査簿にファイルされている登記簿の商号を調べる。
 (3) 類似した商号があれば、目的欄を確認し、
  全ての項目の内1つでも自社の目的と同じものがないか確認。
 (4) 判断に迷ったら係員に確認する。
 *その他言葉の感じが似ているものも注意、登録できない場合もある。

 2)もし、類似商号があった場合
 (1) 商号を変更する。(事前に2・3候補考えておくとよい)
 (2) 本店所在地を変更する
 (3) 目的(事業内容)を変更する



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