1.定款とは | 2.絶対的記載事項 | 3.相対的記載事項 | 4.任意的記載事項 | 5.定款の作成方法 |

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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 (参考URL: 法務省


   1.定款(ていかん)とは

 会社の根本規則そのもの、ないしはそれを記載した書面または電磁的記録をいう。

 1)会社の定款を作成し、公証人の認証を受ける手続きが、公的手続きの最初となる。

 2)発起人全員が記名押印し、公証人役場で手続きを行う。

 3)定款の記載事項には絶対的記載事項相対的記載事項(その内、変態設立事項も)と任意的記載事項がある。

 
   2.絶対的記載事項


 定款が定款として認められるために必要な事項
  「目的」 「商号」 「本店の所在地」 「会社が発行する株式の総数」 「会社の設立に際して発行する株式の総数」 「会社が公告をなす方法」 「発起人の氏名及び住所」の7項目

   1)目的


 目的」参照 (別ページで説明)


   2)商号


 商号」参照 (別ページで説明)


   3)本店の所在地


 市区町村の記載でOK。何丁目何番何号までは必要ない。

  
   4)会社が発行する株式の総数


 ・設立時に発行予定株式の4分の1以上発行する必要があるため、設立に際して発行する株式の4倍にしておくのが普通。

 ・設立時に発行した株式を差し引いた残りの株式の発行は、株主総会の決議を必要とせず、取締役会の決議によって可能(これを「授権資本」と呼ぶ)。


   5) 会社の設立に際して発行する株式の総数


 発行予定株式の4分の1以上発行する必要がある。

 *株式譲渡制限会社の場合、設立時の発行株式数の4倍を超える授権株式総数を定めることができる。

  
   6)会社が公告をなす方法


 ○公告とは、
 官報や日刊新聞紙等に掲載して公衆一般に告知すること。
 株式会社では、事業年度ごとの決算や会社に関する重要な情報を公に告知することが義務づけられている。

 公告の方法は、掲載料の安い「官報」か、「電子公告」によって行うのが一般的。

 「電子公告」にする場合は、会社設立の登記申請を行うまでにあらかじめ自社サイトを用意しておく必要がある。

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   7)発起人の氏名及び住所


 全ての発起人の氏名及び住所を記載する。住所は省略しない。

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   3.相対的記載事項


 定款の必修事項ではないが、記載によって初めて効力が認められる事項。
 つまりその事項を決める場合には、必ず定款に定める必要がある。

 ・相対的記載事項の内、特に「変態設立事項」と呼ばれる事項がある。

   1)変態設立事項


 特に、商法代一六八条には相対的記載事項として次の5つは「変態設立事項」と呼び、これについては、原則として裁判所が選任する検査役の調査を受けなければならない。

 (1) 発起人が受けるべき特別利益及びこれを受ける者の氏名
   (特別の利益とは、例えば利益配当や残余財産の配分など)

 (2) 現物出資を行う者の氏名、出資の目的たる財産、その価格、ならびにこれに対して与える株式の種類及び数
  ・現物出資は特に発起人に限って、会社設立の際できる。
    (現物出資とは、例えば土地・建物・車両・特許権・営業権など)

 (3) 会社の設立後に譲り受けることを約束した財産、その価格、及び譲渡人の氏名
   (例えば、設立準備中に借りていた不動産や重要な動産を会社設立後に会社が買い受けるような場合。)

 (4)発起人が会社設立に際して提供した労務に対する報酬。

 (5) 会社が負担すべき設立費用
   (設立後は会社が負担するのが通常だが、定款にこの規定がなければ発起人の連帯責任となる。)

  


   2)その他の相対的記載事項


 (1) 会社の存立時期または解散の事由

 (2) 会社が数種類の株式を発行するときはその各種の株式の内容及び数

 (3) 株式の譲渡について取締役会の承認を要する旨の定め
  (好ましくない株主の参加を阻止するため。定款で定めない限り譲渡制限はできない。)

 譲渡制限会社の場合、取締役・監査役の任期を最長10年まで延長可能。(原則は取締役2年・監査役4年)

 (4) 開業前の利息の配分に関する定め

 (5) 株主に配当する利益をもって株式を消却することに関する定め

 (6) 転換株式の発行

 (7) 無記名株式の発行

 (8) 無議決権株式の発行

 (9) 名義書換代理人及び登録機関

(10)株主名簿の閉鎖及び基準日
 (株は譲渡によって常に移動の可能性があり、株主名簿上と実際の株主の差異による混乱を避けるため。普通決算期の翌日から、定時総会の終結日まで株主名簿の書き換えを停止し、その間の株主が同一であるとして配当を行う。)

(11)株主総会召集の場所

(12)各種株主総会の決議事項に関する定め

(13)株主総会の通常決議の方法

(14)取締役の選任につき累積投票によらない旨の定め

(15)取締役の任期の伸長

 取締役の任期は2年(設立時は1年)を超えることはできないが、定款に定めれば、任期最終の決算期に関する定時株主総会の終結時まで、その任期を延ばすことができる。)

 また、譲渡制限会社の場合は、取締役の任期は10年まで延長可能。

(16)取締役会の招集及び決議

(17)転換社債の発行

(18)中間配当



 *特に重要なのは(3)の株式の譲渡制限の定めで、好ましくない株主の参加を阻止する効果があり、役員の任期を延長できたり、手続きを簡素化するなどメリットがある。


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   4.任意的記載事項


 定款に記載するかどうか、自由にまかされている事項。
 記載されれば効力を生じるが、法律の規定に反する場合は無効になる。

 1) 株式の名義書換手続

 2) 株券の再発行手続

 3) 株主の住所、印鑑等の届出

 4) 定時株主総会の招集の時期
  定時株主総会は毎年決算期ごとに招集する。決算期の翌日から3ヶ月以内。

 5) 議決権の代理行使
  混乱を回避するため、代理人はその会社の株主に制限しておくのが普通。

 6) 株主総会の議長
  定めがないときは、その都度議長選任の手続きを必要とする。
  議長役が欠席の場合の代わりの議長となる順序も決めておく。

 7) 取締役・監査役の選任
  定款で定めないときは、発起人会議事録の中で選任する。

 取締役1名のみでも会社設立可能で、監査役は任意。

 ただし、取締役が3名以上の場合で、取締役会を設置する場合は、監査役は必修。

 取締役会を設置しない場合は、株式総会で会社の全ての事項を決議できるが、取締役会を設置した場合は、株主総会は法定事項のほか、定款で定めたことに限り決議ができる。

  8) 取締役、監査役の員数

  9) 取締役会の組織

10)補欠役員の任期

11)営業年度
  1年を超えることはできない。年二期もOK。どこから始めるかも自由。

12)利益処分の方法


 定款に記載のない事項は、商法・民法等の規定に従って解決する。

 会社設立時にのみ必要な項目は、設立後必要なくなるという意味で、最後に「附則」としてまとめる。

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   5.定款の作成方法


 1)定款は、同じものを3部作成する。
   (公証人役場に保管・設立登記申請の際に添付・会社保管用を各1通。)

 2)縦書きでも横書きでもOK。

 3)普通表紙を付け、表題として「○○株式会社定款」と記入。

 4)定款作成年月日は、発起人会開催日から公証人役場に行く日までの間。

 5)公証人の認証と会社成立の日付は空欄とし、後日記入。

 6)B5判で印字、B5判2枚をB4判にコピーし袋とじするのが理想。
 この場合、発起人全員の押印が裏表紙だけで済む。
 ホチキス止めだけの場合、見開き全てに「発起人全員の割印」が必要。

 7)万一修正する場合は、その削除修正の部分に二本線を引き、横書きなら右側の欄外、縦書きなら上の欄外に「修正○字」「加入○字」「削除○字」のように文字数を正確にした加除修正を記載し発起人全員が押印する。(もちろん実印で)

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   6.起業の準備に利用できるサイトの紹介


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   「自分で会社設立」の申請するのをサポートするサイト

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