| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.取締役会での決議 | 2.取締役会議事録 | |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 商法改正(平成18年5月ごろ施行予定)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃される。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになる。 (参考URL:「法務省 会社法の概要」 創立総会が終了したら、取締役会を開く。(法律的にはいつ開くという決まりは無い。) 1週間前に各取締役に対して召集の通知をする。 (但し、取締役全員の同意があれば省略できる。) 1.取締役会での決議 1)決議は取締役の過半数が出席し、出席者の過半数で決する。 2)代理人に議決権を行使させることはできない。 3)創立総会終了後の取締役会で決議する事項 (1)代表取締役の選任 ・定款の規定に従って、1人以上の代表取締役を選任する。 ・就任承諾書または取締役会議事録に就任を承諾した旨の記載をし、設立登記の申請に添付する。 (2)本店の所在場所の決定 本店の所在地の具体的な住所を決定する。 (定款には最小の行政区画(市区町村)が定められているが、何丁目何番地何号とするかまで具体的に決定する。) (3)取締役・監査役の報酬の決定 創立総会で、報酬の最高限度額までしか決めていないときは、具体額を決定する。 (社長に一任するといことも可能。) その他、専務取締役・常務取締役などの役付取締役を選任するなど。 2.取締役会議事録 2部作成。1部は設立登記申請の際に添付、1部は会社保存用。 *取締会議事録に代表取締役の就任を承諾した旨の記載をしておけば、「就任承諾書」の作成不要。 *日付・出席取締役の署名または記名捺印。 |
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