| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.設立登記とは | 2.登記申請の手順 | 3.登記申請書の作成 | 4.登記用紙の記入 | 5.登記申請書に添付する書類 | | 6.代表取締役の印鑑届出 | 7.登録免許税の納付 | 8.申告書類の提出 | |
| 登記申請(株式会社) | 関連リンク | ||||||||||||||||||||||||||
| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 商法改正(平成18年5月ごろ施行予定)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃される。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになる。 (参考URL:「法務省 会社法の概要」 1.設立登記とは 設立登記をして始めて法人格を取得し、法律上の会社として認められる。 ・創立総会から2週間以内に行う。 ・本店の所在地を管轄する法務局(登録所)または地方法務局・支局・出張所で行う。 ・支店を設ける場合、本店の設立登記から2週間以内に支店の所在地を管轄する法務局で行う。 ・当事者出頭主義・・・直接書類を持参する。郵送ではいけない。 ・代表取締役が手続きを行う。 (もちろん、司法書士や弁護士等に委任状を書いて、依頼することもできる。) (参考URL:「法務局の所在地」) 2.登記申請の手順 1) 登記申請書の作成 2) 別紙登記用紙として(1)商号・資本欄、(2)目的欄、(3)役員欄、(4)予備欄、(5)支店欄の書類作成。 (これらの用紙は登記所で無料にて貰える。また、解説付きの市販品もある。) 3) 登記申請書の添付書類の準備 以下、登録所にて 4)代表取締役の印鑑の届出 5) 登録免許税の納付 6) 申告書類の提出(提出書類のとじ方) 3.登記申請書の作成 記入事項 1) 商号: 定款で定めた商号 2) 本店: 本店の所在地。(何番地何号まで記入。) 3) 登録の事由: 「平成 年 月 日募集終了」と設立総会の日を記載。 4) 課税標準金額: 設立の際の資本金の額 5) 登録免許税: 資本金の1,000分の7。但し、株式会社は最低金額15万円。 6) 添付書類: 添付した書類を記載。 * 数字はアラビア数字か壱・弐・参・拾のような改変しにくい字を使用する。 * 万一修正する場合は、その削除修正の部分に二本線を引き、横書きなら右側の欄外、縦書きなら上の欄外に「修正○字」「加入○字」「削除○字」のように文字数を正確にした加除修正を記載し申請人が押印する。(もちろん実印で) * 代表取締役が自ら申請をするときは、その名のとこに代表取締役の印を押す。 (司法書士・弁護士等の代理人に依頼する場合は、この印は不要。) 4.登記用紙の記入 ・設立登記にあたって、登記すべき項目は登記申請書に直接記入しないで、登記所で登記原簿として保管される「登記用紙と同一の用紙」に記載し提出する。 ・(1)商号・資本欄、(2)目的欄、(3)役員欄、(4)予備欄、(5)支店欄の書き方。 1)商号・資本欄 (1)商号: 定款で定めた商号 (2)本店: 本店の所在地。(何番地何号まで記入。) (3)公告をする方法: 定款に定めた公告の方法。(定款と同じ表現で) (4)発行する株式の総数: 定款で定めた株数。(いわゆる授権資本で、この株数の範囲内なら、株主総会を開かずに取締役会の決議だけで新株を発行できる。) (5)発行済株の総数並びに種類及び数: 特に種類が無ければ、発行済み株式の総数。 (6)会社設立の年月日: 未記入 (7)登記用紙を起こした事由及び年月日: 単に「設立」と記入するだけでよい。 2)目的欄 商号の欄に、二行目に商号と本店住所(何番地何号まで記入。)を記入。 目的を定款の記述と全く同じ内容で記入する。 ・予備欄と同じ形式の用紙。 ・目的欄として使用するときは、左下欄外の予備欄の文字を横に実線で消し、右の「丁」のところに枚数分の数字(1枚で書ききれば「1」と)を記入する。 ・ひとつの欄に2行記入する。 3)役員欄 商号の欄に商号、二行目に本店住所(何番地何号まで記入。)を記入。 (1)→(3)の順番で記入 (1)取締役全員の氏名(代表取締役も含む) (2)代表取締役の住所・「代表取締役」と記入・代表取締役の氏名 (3)監査役の氏名 *最後の行の点線に実線を引いて終了。 4)予備欄 定款の記述と全く同じ内容で記入。 (例えば、株式の譲渡制限に関する事項などが定款で定められている場合に記入。) ・一番上に「その他の事項」と記入。 その下に、例えば「株式の譲渡制限に関する規定」として、定款と同じ内容で記入。 ・ひとつの欄に2行記入する。 5) 支店欄 設立時に支店を開設する場合に記入する。 5.登記申請書に添付する書類 1)定款 公証人の認証を受けたもの 2)株式引受証 定款に記載しておけば、それを援用できる。定款に記載なければ必要。 3)株式申込証 発起人以外の株式申込人の全員分が必要。 4)株式払込金保管証明証 払込みを行った銀行で交付してもらったもの。 5)創立総会議事録 6)取締役・監査役の調査報告書 7)取締役会議事録 8)取締役・代表取締役・監査役の就任承諾書 取締役・監査役は創立総会議事録、代表取締役は取締役会議事録の中に就任を承諾した旨の記載があれば、添付の必要なし。 9)代表取締役の印鑑証明 市区町村役場で交付を受けた3ヶ月以内のもの 10)委任状 代表取締役が直接申請の手続きをせず、代理人に委任した場合必要。 * 以上の添付書類は、原本を提出するのが原則。但し、原本をコピーしその謄本を作って原本とともに提出し、後に原本を返してもらう「原本還付」という制度もある。 6.代表取締役の印鑑届出 代表取締役個人の印鑑とは別の物であることが望ましい。 ・会社設立登記申請の際、必ず代表取締役の印鑑も届け出る。 (印鑑の確認のためと、今後代表取締役の印鑑証明の交付を受ける際の原本となる) ・印鑑届には代表取締役の個人の(市区町村交付の)印鑑証明を添付する。 (但し、取締役会議事録または代表取締役の就任承諾書に貼付したものを援用できる。 その場合は、貼付欄に「印鑑証明は、取締役会議事録(就任承諾書)に貼付したものを援用する」と記入する。) 7.登録免許税の納付 1)金額は資本金の1,000分の7。但し、その額が15万円に満たない時は15万円。 2)納付方法は収入印紙と現金があり登記所によって異なるので、事前確認をしておく。 3)「登記免除税納付用台紙」に、収入印紙での納付の場合は印紙を、現金の場合は登記所の指定する銀行に現金を納付し、その領収書を貼る。 4)「登記免除税納付用台紙」を登記申請書の次に綴り、申請人(代表取締役または代理人)の契印をする。 8.申告書類の提出 1)提出書類のとじ方 ・閉じる順序:登記申請書・登録免許税納付用台紙・添付書類。添付書類の順番は登記申請書に記載した順番にする。(ホチキスかコヨリで左綴りにする。) ・数枚の「別紙」「印鑑証明」をクリップなどで抑える。 2)登記にはある程度の日数を必要とする。申請書提出の際に、登記完了日を確認する。 3)申請の書類に不備があった場合は、「補正」をする。登記所の指示に従う。 4)設立と浮き申請と同時に、会社登記簿謄本、印鑑証明、資格証明書の交付を申請する。 (会社設立後ただちに必要となる。) 書類の必要数 ・登記簿謄本:6〜7通位必要。 ・印鑑証明:3〜4通位必要。 ・資格証明書:2通位必要。会社の代表者が誰であるかを証明するもの。 (登記簿謄本でも証明でるが、「登記事項に変更がないこと及びある事項の登記がないことの証明申請書をだして証明を受ければ、1枚の用紙で済む。) 5)登記完了日に登記簿謄本を受領すれば、会社設立が完了。 |
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