≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫
| 1.基本手当の支給開始日 | 2.ハローワークでの手続き | 3.雇用保険説明会 |

支給開始日とハローワークでの手続き 関連リンク
*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
(参考URL:「ハローワーク」)

1.基本手当の支給開始日
 <注意>
  失業給付の支給開始日は、辞めた日からではなく、手続き日(「受給資格決定日」)から算出されるので、すぐに手続きだけはしておきましょう。
 *手続きに必要な、「離職票」は退社後10日後位にならないと発行されないので、何時までたっても発行されなかったら催促しょう!

 1)待機
失業給付により所得補償の必要があるか否かを確認するためと、失業給付の濫用をするために、受給資格者が失業給付を受ける為の要件とされているもの。

  ・基本手当は「受給資格決定日」(離職後初めてハローワークに行き手続きをした日)から失業の状態にあった日が通算して7日に達してから支給の対象となる。これを「待機」という。

 2)給付制限
以下の理由により離職した方は、「待機」に加え、3ヶ月を経過した日の翌日から支給の対象となる。
 (1) 本人の申し出により退職したとき(自己都合)
 (2) 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)

 *早期に再就職した場合、給付制限中であっても、一定の要件のもと「就業手当」または「再就職手当」が支給される。


2.ハローワークでの手続き
この離職後初めてハローワークで手続きをした日を「受給資格決定日」という。

 1)ハローワークに持って行くもの
 (1)雇用保険被保険者証
 (2)離職票
 (3)印鑑
 (4)預金通帳・・・雇用保険の振込先を確認するため
 (5)写真(縦3センチ、横2.5センチ)1枚
 (6)免許証や住民票などの身分証明書

 2)「受給資格決定日」の手続きの流れ
 (1)受付をする。
  雇用保険被保険者証・離職票を見せ、求職票をもらう。
 (2)求職票の記入。
  希望する業種、職種、勤務地、給与などを記入する。
 (3)求職票の記入内容のチェックを受ける。
  あんまりに現実的でない条件等を書くと、教育的指導を受けますので注意。
 (4)「雇用保険受給資格者のしおり」や認定スケジュール等の資料を渡される。
 (5)次回「雇用保険説明会」への出席を指示される。


3.雇用保険説明会
 雇用保険についての詳しい説明を係官から受けるもの。
 1)時期
  最初にハローワークに行った「受給資格決定日」に指示を受ける。
受給資格決定日から10日後位(この間に7日間の「待機期間」は終了している。)
  説明会の時間は1時間半程度。

 2)雇用保険説明会でもらうもの
  ・「雇用保険受給資格者証」・・・ハローワークの利用に必要。
  ・「失業認定申告書」・・・これを記入し、次回の初回認定日に提出する。

 *認定日までに通常2回以上の求職活動の実績がないと認定を受けられないのだが、
  初回は1回でよく、しかもこの説明会の出席でOK。
 ○求職活動の実績
  職安のパソコンで求人の検索をするだけでもOK。確認の印鑑をもらう。



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