| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.雇用保険の被保険者である。 | 2.以下の期間被保険者であった。 | | 3.もし上記を満たしいて、雇用保険に加入していなかった場合 | 4.失業とは | |
| 失業給付の受給資格 | 関連リンク | ||||||||||
| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 (参考URL:「ハローワーク」) 失業給付の受給資格は以下の2つの要件を満たしていること。 1.雇用保険の被保険者である。 (参考URL:「ハローワーク 基本手当について」) 以下の3つの条件を満たせば、被保険者として適用される。 1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること (30時間以上なら一般被保険者、30時間未満なら短時間労働被保険者) 2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること 3)収入(この場合、税金等控除前の総支給額)が90万円以上と見込まれること 2.以下の期間被保険者であった。 <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 <短時間労働被保険者の場合> 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 3.もし上記を満たしいて、雇用保険に加入していなかった場合 *給与明細を見て、保険料が天引きされていれば加入している。 1)上記の要件を満たしていれば、雇用保険の加入は義務ですので、もし勤務していた会社が未加入だった場合はハローワークで相談。 2)退職後でもハローワークの手続き時に、抗議し認められれば会社都合になる可能性あり。但し、客観的な証拠は必要。 4.失業とは 雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要。 1)積極的に就職しようとする気持と 2)いつでも就職できる能力(身体的・環境的)があり、 3)積極的に就職活動を行っている。 しかし、職業に就くことが出来ない状態。 ・以下のような状態は「失業」ではない。 1)病気や怪我のため、すぐに就職できないとき。 2)妊娠・出産・育児のため、すぐに就職できないとき。(「受給期間」の延長が可能) 3)定年などで退職して、しばらく休養しようとしているとき 4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 5)自営をはじめたとき。(準備を開始した段階から) 6)会社・団体の役員に就任したとき、また現在就任しているとき (収入が無い場合は要相談) 7)学業に専念するとき 8)就職することが困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間等)にこだわり続けるとき 9)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望するとき |
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