| 1.失業給付で支給される金額 | 2.基本手当日額 | 3.所定給付日数 | 4.基本手当の支給を受けることができる期間 |

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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 →参考URL:「ハローワーク


   1.失業給付で支給される金額


 支給される基本手当の総額=基本手当日額×所定給付日数

 (4週に1回つづに分けて支給される)


   2.基本手当日額


 1)賃金日額=退職前6ヶ月間の給与の合計(ボーナスは除く)÷180

 2)基本手当日額=賃金日額のほぼ60〜80%(但し、60〜64歳は45〜80%)

 賃金日額が低いほど高い率になる

 賃金日額・基本手当日額はともに、上限額と下限額が決められています。
 (上下限額は前年度の毎月勤労統計における平均給与額の変動比率に応じて、毎年8月1日以降変更されることがある。)

 <基本手当を多くもらう方法>
 基本手当日額の計算の基礎となる賃金日額は、退職前6ヶ月の給料で決まる。

 *退職前に残業を増やせば基本手当額がアップ!

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   3.所定給付日数


 被保険者であった期間と年齢、そして会社都合か自己都合かによって決まる。(最低90日)

 参考URL:「基本手当の所定給付日数 ハローワーク


   1)自己都合で退職した離職者の場合

 
対象 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日
障害者等
 就職困難者
45歳未満
150日 300日
45歳以上
 65歳未満
360日


   2)会社都合で退職した離職者の場合(倒産、解雇等)
 (「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の場合)

 
対象 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
 35歳未満
180日 210日 240日
35歳以上
 45歳未満
240日 270日
45歳以上
 60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
 65歳未満
150日 180日 210日 240日
障害者等
 就職困難者
45歳未満 150日 300日
45歳以上
 65歳未満
360日


 <基本手当を多くもらう方法>

 所定給付日数は勤続年数退職理由で決まる。

 *5年以上と45歳以上が大きな区切れ目。これに近い人はもう少し我慢!

 *前の会社の労働条件に問題があれば、退職理由を「会社都合」にしてもらう!(会社では認められなかった場合も、ハローワークで相談してみる。)


   4)特定受給資格者とは


 1.「倒産」等により離職した者


    (1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者

    (2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者

    (3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

    (4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者


 2.「解雇」等により離職した者



    (1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

    (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

    (3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間のいずれかに3か月あったこと等により離職した者

    (4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

    (5) 離職の直前6か月間のうちに
 [1]いずれか連続する3か月で45時間、
 [2]いずれか1か月で100時間、
 [3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
 事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

    (6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者

    (7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者

    (8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

    (9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者

    (10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

    (11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者

    (12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者



   5)特定理由離職者とは


 1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者



 (その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)


 2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)



    (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

    (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

    (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

    (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

    (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

     (a) 結婚に伴う住所の変更

     (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

     (c) 事業所の通勤困難な地への移転

     (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

     (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

     (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

     (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

    (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

 ※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当する。

 ※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断される。


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   4.基本手当の支給を受けることができる期間


 1)受給期間
 「基本手当」を受けることができる期間のこと。離職の日の翌日から1年間。
  (但し、所定給付日数が330日の方は+30日、所定給付日数が360日の方は+60日)

 2)「受給期間」が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても支給は終了する。

 3)所定給付日数が300日あるいは360日の人が、3ヶ月の「給付制限」を受ける場合
  離職の日の翌日から1年間(360日の方は1年+60日)に「21日+3ヶ月+所定給付日数− 1年(360日の方は1年+60日)」の期間を加えた期間が「受給期間」となる。

 4)理由により、「受給期間の延長」ができる場合がある。

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   5.転職サイトの紹介


 理想的なのは、退職する時点ですでに次の職場か決まっていることでしょう。
 休職期間が長くなると、精神的にも(もちろん金銭的にも)負担が大きくなってきます。早めの行動が大切です。

 まずは、転職サイトに登録することから始めましょう。

 転職サイトは、求人企業が費用を支払っていますので、求職者に料金が掛かることはありません。

 会員登録をしておけば、いろいろな情報やサービスが受けられますので、最大限サービスを利用するには無料会員登録をしておくのがおすすめです。

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