≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫
| 1.再就職した場合 | 2.基本手当や就業促進手当等を全く受給せずに再就職した場合 |
| 3. 受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合 |

再就職した場合 関連リンク
*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
(参考URL:「ハローワーク」)

1.再就職した場合
 1)就職したときの手続き
 就職(事業の準備を開始した)日の前日までの基本手当を受ける。
 「就職日以降に指定されている認定日」の「次の認定日」の前日までに、手続きする。

 2)就業促進手当の申請をする
 就業促進手当には「再就職手当」「就業手当」「常用就職支度手当」がある。


2.基本手当や就業促進手当等を全く受給せずに再就職した場合
 1)離職日の翌々日から1年以内に再就職した場合、前の会社での雇用保険の加入期間を再就職先での雇用保険の加入期間が通算される。
 2)60歳以上65歳未満で就職した場合、「高年齢雇用継続給付」が受けられる場合がある。


3. 受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
 1) 新たな受給資格を得た場合
 新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

 2) 新たな受給資格を得られなかった場合
 (1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
 *「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

 (2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

 (3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
 ・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
  ○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数−当初の受給期間(1年間)

 (4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
  ・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
  ・支給が決定する前に離職してしまったため。

 *当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。



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