| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.公共職業訓練等を受講して失業給付をもらう。 | 2.教育訓練給付制度 | 3.受給者資格者創業支援助成金 | | 4.高年齢雇用継続給付 | 5.育児休業基本給付金 | 6.育児休業者職場復帰給付金 | |
| その他の制度・手続き | 関連リンク | |||||||||||||||||||||
| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 (参考URL:「ハローワーク」) 1.公共職業訓練等を受講して失業給付をもらう。 ハローワークにパンフレットがある。 1) 訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給される。 2) 「給付制限」を受ける場合であっても、ハローワークの指示する公共職業訓練または職場適応訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給される。 (但し、45歳以上60歳未満の方が本人の申し出により特定公共職業訓練を受ける場合には、給付制限は解除されない。 <職業訓練はかなりお得> 上記のように、所定給付日数が終了しても基本手当がもらえます。 但し、職業受講開始日までに所定給付日数が残っていないとダメです。3ヶ月程度の周期で募集しているので要チェック! 2.教育訓練給付制度 (参考URL:「ハローワーク 教育訓練給付」) 1) 支給対象者 以下のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方。 (1) 雇用保険の一般被保険者 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日に雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方 (2) 雇用保険の一般被保険者であった方 受講開始日に一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。 2) 支給額 厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了した場合、その受講のために受講者本人が教育施設に支払った教育訓練費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が支給される。
3.受給者資格者創業支援助成金 (参考URL:「厚生労働省 受給者資格創業支援助成金」) 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部を助成する。 *但し、法人等の設立の日の前日までに、創業計画書の提出が必要。(設立後の提出は不可) 4.高年齢雇用継続給付 (参考URL:「ハローワーク 雇用継続給付」) 60歳以上65歳未満の高年齢者で、雇用保険の加入期間が5年以上ある場合、各月に支払われた賃金の額が60歳時点の賃金額の75%未満の賃金で雇用されているときに支給される。 <給付の種類> 1)「高年齢雇用継続基本給付金」 失業給付を受給せずに雇用を継続する者に対して支給する。 2)「高年齢再就職給付金」 失業給付を受給し、再就職した時点での基本手当の支給残日数が100日以上の片に対して支給する。(但し、「再就職手当」を受給すると支給されない。) <育児のために仕事を続けられない女性の方は注目> 雇用保険の被保険者の方なら、下記のように「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を受給できます。 これらを受給してから退職するのも手です。 5.育児休業基本給付金 (参考URL:「ハローワーク 雇用継続給付」) 雇用保険の被保険者が育児休業をするとき受けることができる給付。 1)支給要件 満1歳未満の子を養育するために休業をしている雇用保険被扶養者が、原則としてその休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して12月以上あること。男女どちらでも。(但し、どちらか一方) 2)支給額 支給対象期間(1ヶ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額 6.育児休業者職場復帰給付金 1)支給要件 育児休業給付の受給資格者が基本給付金を受けた後、その休業にかかる事業主に引き続き6か月間雇用されたことにより支給。 2)支給額 職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の10%相当額 |
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