≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫
| 1.就業手当とは | 2.就業手当の支給要件 | 3.就業手当が支給される日数 | 4.就業手当の支給申請方法 |

就業手当 関連リンク
*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
(参考URL:「ハローワーク」)

1.就業手当とは
 (参考URL:「ハローワーク 就職促進手当」)

 1年以内の短期的な職業に就いた場合、一定の要件を満たすと支給される。
 ○就業手当額=基本手当日額×30%(1円未満は切捨て)

2.就業手当の支給要件
 1)支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である。(就労した日の前日までの失業の認定を受けた上で)
 2)採用の内定が「受給資格決定日」以前であること。
 3)「待機」が経過した後、職業に就いたこと。
 4)「給付制限」を受けている場合:最初の1ヶ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
 5)離職前の事業主または関係事業主に雇用されたものでないこと。

3.就業手当が支給される日数
 就労した日数分支給される。
*但し、以下の場合、継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当ではなく、就業手当が支給される。
 1)雇用保険の加入資格を満たしている場合。(加入手続きをしていない場合も含む)
 2)1)以外で、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合。

 *就業手当が支給された日については、基本手当の支給を受けたものとみなされる。

4.就業手当の支給申請方法
 原則として認定日にハローワークへ行き「受給資格者証」「就業手当支給申請書」と、給与明細等の就労したことが確認できる客観的資料を提出し、支給・不支給が決定される。




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