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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 1.平均賃金とは 年次有給休暇の賃金や解雇予告手当、休業手当や労災補償、制裁としての減給額を決定する際等に平均賃金を計算する必要がある。 2.平均賃金の計算式 ○平均賃金=過去3ヶ月の総賃金額÷過去3ヶ月間の総暦日数 1) 過去3ヶ月の総賃金額 (1)支給日ではなく賃金締切日を基準として計算する。 例えば、締切日25日、支給日が翌月5日で、4月1日付解雇なら、3/25・2/25・1/25で締めた賃金の総合計額。 (2)総賃金額から除外する賃金 ・3ヶ月を超える期間で支払われる賃金(賞与や皆勤手当等) ・臨時に支払われている賃金(慶弔見舞金や退職金等) ・法令や労働協約に基づかない実物給与 (3)総賃金額から除外する期間 ・業務上の傷病による休業期間 ・産前産後の休業期間 ・使用者の責任による休業期間 ・育児休業・介護休業の期間 ・試用期間 2)過去3ヶ月の総暦日数 例えば、1月から3月なら、1月は31日、2月は28日、3月は31日で、合計90日。 3) 日給や時給の場合は、平均賃金の最低保証額が定められている。 過去3ヶ月間の賃金総額を、その期間中に労働した日数もしくは時間で除した金額の100分の6。 |
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