○平均賃金=過去3ヶ月の総賃金額÷過去3ヶ月間の総暦日数
(1)支給日ではなく賃金締切日を基準として計算する。
例えば、締切日25日、支給日が翌月5日で、4月1日付解雇なら、3/25・2/25・1/25で締めた賃金の総合計額。 |
(2)総賃金額から除外する賃金
・3ヶ月を超える期間で支払われる賃金(賞与や皆勤手当等)
・臨時に支払われている賃金(慶弔見舞金や退職金等)
・法令や労働協約に基づかない実物給与 |
(3)総賃金額から除外する期間
・業務上の傷病による休業期間
・産前産後の休業期間
・使用者の責任による休業期間
・育児休業・介護休業の期間
・試用期間 | |
例えば、1月から3月なら、1月は31日、2月は28日、3月は31日で、合計90日。 |
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3)
日給や時給の場合は、平均賃金の最低保証額が定められている。 |
過去3ヶ月間の賃金総額を、その期間中に労働した日数もしくは時間で除した金額の100分の6。 | |