| 1.雇用保険 | 2.労災保険 | 3.社会保険 | 4.高年齢者の雇用で、年金について留意する点 |

<季節のおすすめ>

サイトマップ 労働者の保険  サイト内検索

トップページ

労働法
労働法の種類と用語
雇用
賃金
労働時間
休日と休暇
懲戒
解雇・退職
労働者の保険
就業規則
└−平均賃金

今更聞けない仕事の基本
ビジネスマナー
貸借対照表
損益計算書
キャッシュフロー計算書
利益処分案
計数
仕事に役立つ法則や方法
売上を上げる方法
色彩テクニック
年間カレンダー

税金
税金の種類
個人事業と法人の税金の違い
確定申告(法人)
確定申告(個人)
青色申告
簡易簿記
複式簿記
├−減価償却
├−棚卸資産の評価
パートの年収を103万円以下にする理由

失業
失業給付の受給資格
基本手当の受給期間と金額
退職の準備
支給開始日とハローワークでの手続き
失業認定日の手続き
再就職した場合
├−再就職手当
├−就業手当
├−常用就職支度手当
受給期間の延長と傷病手当
その他の制度・手続き
健康保険・年金の手続きと住民税の支払

求職
履歴書の書き方
職務経歴書の書き方
添え状の書き方
宛名書きの書き方
面接の心得
 
起業
個人事業か法人を設立するか
会社の種類
フランチャイズ
個人事業の開業に必要な届出
法人設立の必要書類と手続き
会社設立にかかる費用
資本金1円で会社を設立
株式会社の設立手順
合同会社の設立手順
├−発起人の決定
├−発起人会の開催
├−商号
├−目的
├−許認可の確認・打診
├−印鑑の作成・印鑑証明の取得
├−定款の作成(株式会社)
├−定款の作成(合同会社)
├−定款の認証
├−株式
├−資本金の払込み
├−創立総会
├−取締役会
├−登記申請(株式会社)
├−登記申請(合同会社)
├−諸官庁への届出
専門家

インターネットで稼ぐ
インターネットで稼ぐ方法の種類
インターネットで稼ぐのに便利なツール
メールを受信して稼ぐ方法
懸賞・ゲーム等をして稼ぐ方法
携帯電話で稼ぐ方法
アンケート・モニターで稼ぐ方法
資料請求・登録等、サイト訪問で稼ぐ方法
アフィリエイト(ASPを利用)で稼ぐ方法
アフィリエイト(リンクスタッフ)で稼ぐ方法
ブログを作るかホームページを作るか
無料で作れるブログ(blog)比較
ホームページ作成方法
無料ホームページスペース比較
レンタルサーバー比較・独自ドメイン取得
サイト運営に便利な無料ツール
アクセスアップの方法
アクセスアップ支援サイト
ネットで売上を上げる方法

サイトマップ




街角法律相談所

.
忍者AdMax
.
忍者AdMaxDev
.


*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 (参考URL:「厚生労働省」)



   1.雇用保険



   1)保険料


 事業主が給与の1000分の9.5、被保険者が1000分の6

 保険料は安いので、キチンと雇用保険は加入しましょう

   
   2)これら3つの条件を満たせば、被保険者として適用される。


 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 (30時間以上なら一般被保険者、30時間未満なら短時間労働被保険者)

 (2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

 (3)収入(この場合、税金等控除前の総支給額)が90万円以上と見込まれること

  
   3)労働者は、次の者を除き雇用保険の被保険者になる。


 (1)短時間労働者(所定労働時間が週20時間未満の者)

 (2)65歳に達した日以後に雇用された者

 (3)日雇労働被保険者とされない日雇労働者

 (4)4ヶ月以内の期間を定めて行われる季節的事業に雇用される者

 (5)アルバイトとして雇用される昼間学生


 ▲ページTOPへ 

 
   2.労災保険



   1)保険料


 1年間(4月から翌年3月まで)に支払った総賃金額に労災保険料率(業種によって異なる)をかけて計算される。

   
   2)無記名式であり、事故が起きた場合その事業所で働いている全労働者に適用される。


 正社員だけではく、パートタイマー等でも適用される


 ▲ページTOPへ 

 
   3.社会保険


 健康保険と厚生年金を合わせて社会保険と呼ぶ。

   1)任意包括適用事業所 (強制適用事業所にならない。)


 (1)個人営業で常時5人未満の従業員を使用するところ

 (2)特定のサービス業
 (理容、美容、旅館、飲食、社会保険労務士、弁護士、公認会計士)

  
   2)強制適用事業所


 上記の任意包括適用事業所以外のところ

 つまり、大半の事業所は強制事業所になる。

   
   3)社会保険の適用除外になり、被保険者とならない者


 (1)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
 (契約更新して2ヶ月を超えれば適用)

 (2)4ヶ月以内の季節的業務に使用される者

 (3)6ヶ月以内の臨時的事業に使用される者

 (4)日々雇い入れられる者

  
   4)パートタイマー等短時間労働者に関しては次のような加入要件がある。


 勤務時間及び勤務日数が正社員の4分の3以上に達する者は適用される。

 例えば、正社員が勤務時間1日8時間、1ヶ月の勤務日数22日とすると、それぞれの4分の3は、6時間と16.5日となる。

 つまり、以下のような労働条件ならパートタイマーを社会保険に加入する必要はない。

 (1)1日を5時間勤務にすれば、勤務日数は何日でもよい。

 (2)1ヶ月15日までの勤務日数にすれば、何時間勤務でもよい。


 ▲ページTOPへ 

 
   4.高年齢者の雇用で、年金について留意する点



   1)厚生年金は60歳以上65歳未満で受給する場合、賃金の多寡に応じて年金額が減額される。


 →社会保険の加入要件に満たなければ減額されないので、勤務時間を調整してあげる。

  
   2)賃金が60歳の時点と比べて85%未満になった場合、雇用保険から高齢者雇用継続給付金が被保険者に支給される。


 →雇用保険の加入要件を満たす勤務時間にしておいてあげる。(週20時間以上)

 ▲ページTOPへ 

労働法
 お仕事どうする?なにして稼ぐ?(トップ)  サイトマップ
労働法
労働法の種類と用語
雇用
賃金
労働時間
休日と休暇

懲戒
解雇・退職
労働者の保険
就業規則
平均賃金







.

.

.

.

*このホームページの内容を無断複写・転用することを禁止します。
Copyright (C)2005 お仕事どうする?なにして稼ぐ? All rights reserved

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送