≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫
| 1.雇用保険 | 2.労災保険 | 3.社会保険 | 4.高年齢者の雇用で、年金について留意する点 |

労働者の保険 関連リンク
*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。

1.雇用保険
 1)保険料
  事業主が給与の1000分の9.5、被保険者が1000分の6
  (*保険料は安いので、キチンと雇用保険は加入しましょう)

 2)これら3つの条件を満たせば、被保険者として適用される。
 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  (30時間以上なら一般被保険者、30時間未満なら短時間労働被保険者)
 (2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
 (3)収入(この場合、税金等控除前の総支給額)が90万円以上と見込まれること


 3)労働者は、次の者を除き雇用保険の被保険者になる。
 (1)短時間労働者(所定労働時間が週20時間未満の者)
 (2)65歳に達した日以後に雇用された者
 (3)日雇労働被保険者とされない日雇労働者
 (4)4ヶ月以内の期間を定めて行われる季節的事業に雇用される者
 (5)アルバイトとして雇用される昼間学生


2.労災保険
 1)保険料:
  1年間(4月から翌年3月まで)に支払った総賃金額に労災保険料率(業種によって異なる)をかけて計算される。
 2)無記名式であり、事故が起きた場合その事業所で働いている全労働者に適用される。(正社員だけではく、パートタイマー等でも)


3.社会保険
 健康保険と厚生年金を合わせて社会保険と呼ぶ。

 1)任意包括適用事業所(強制適用事業所にならない。)
 (1)個人営業で常時5人未満の従業員を使用するところ
 (2)特定のサービス業(理容、美容、旅館、飲食、社会保険労務士、弁護士、公認会計士)

 2)強制適用事業所
  上記の任意包括適用事業所以外のところ

 *つまり、大半の事業所は強制事業所になる。

 3)社会保険の適用除外になり、被保険者とならない者
 (1)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(契約更新して2ヶ月を超えれば適用)
 (2)4ヶ月以内の季節的業務に使用される者
 (3)6ヶ月以内の臨時的事業に使用される者
 (4)日々雇い入れられる者

 4)パートタイマー等短時間労働者に関しては次のような加入要件がある。
  勤務時間及び勤務日数が正社員の4分の3以上に達する者は適用される。

 *例えば、正社員が勤務時間1日8時間、1ヶ月の勤務日数22日とすると、それぞれの4分の3は、6時間と16.5日となる。
 つまり、以下のような労働条件ならパートタイマーを社会保険に加入する必要はない。
 (1)1日を5時間勤務にすれば、勤務日数は何日でもよい。
 (2)1ヶ月15日までの勤務日数にすれば、何時間勤務でもよい。


4.高年齢者の雇用で、年金について留意する点
 1)厚生年金は60歳以上65歳未満で受給する場合、賃金の多寡に応じて年金額が減額される。
 →社会保険の加入要件に満たなければ減額されないので、勤務時間を調整してあげる。

 2)賃金が60歳の時点と比べて85%未満になった場合、雇用保険から高齢者雇用継続給付金が被保険者に支給される。
 →雇用保険の加入要件を満たす勤務時間にしておいてあげる。(週20時間以上)


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