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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
(⇒参考URL:「厚生労働省」)
(1)労働基準法
(2)最低賃金法
(3)賃金の支払の確保等の関する法律
(4)労働安全衛生法
(5)男女雇用機会均等法
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)
(6)育児・介護休業法
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
(7)パートタイム労働法
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律) |
(1)職業安定法
(2)適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(3)高年齢者等雇用安定法
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律) | |
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労働基準法の義務や禁止の対象は使用者であり、他の労働法より適用範囲が広い。
(他の労働法の対象は事業主だけ。)
事業の経営主体のこと。法人ならその法人そのもの、個人事業なら事業主個人。 |
以下の全ての者
(1)事業者
(2)事業の経営担当者(法人の代表や支配人・支店長等)
(3)その事業で労働者に関する事項について、事業主のために行為する全ての者
(人事・給与・厚生・労務管理等の労働条件の決定や業務命令によって部下を指揮監督し、授業主のために行為する者 | |
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使用者と労働組合が労働条件等について締結する協約。書面を作成し、両当事者が署名または記名捺印する。
*労働協約の注意点
(1)労働組合がなければ締結できない。
(2)労働協約は、労働法や裁判礼の条件を上回っていれば、個々の労働契約や就業規則に優先する。 | |
使用者と労働者の過半数で組織された労働組合と書面で締結した協定。
該当する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と書面で協定する。
*労使協定の注意点
(1)労使協定は、就業規則や労働協約にように、労働契約の条件を無効にしたり引き上げたりする効果はない。
(2)労使協定は、締結するだけで効力のあるものと、労働基準監督署長に届出なければ効力の認められないものとがある。
(3)特に、時間外・休日労働に関して労働を可能にする協定を、俗に「三六協定」と呼ぶ。
○「三六協定(さぶろくきょうてい)」については次項で説明 | |
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署長に届ける義務がある。
*就業規則の注意点
(1)就業規則の労働条件は、労働法の基準を下回ることはできない。
(2)個々の労働契約は、法定基準だけではく、就業規則を下回ることはできない。
(3)企業全体ではなく、事業場単位で10人以上であると義務がある。 |
⇒「就業規則」参照 | |
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時間外・休日労働に関する協定。
(労働基準法第36条に基づく協定のため、一般的に三六協定と呼ばれる)
この協定を締結していなければ、時間外・休日労働をさせることは法的にできない。
*三六協定なしに休日労働ができるのは以下の場合のみ
・災害その他避けられない事由がある場合。
・公務のため臨時の必要がある場合。 | |
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労働基準法の適用単位は事業場毎が原則とされている。
工場、事務所、店舗等はそれぞれが別の事業場として扱われる。
*一つの事業場であるか否かは主として場所的観念によって決まるもので、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする。 | |
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次のいずれかに該当する労働者
1)期間を定めず、または1ヶ月を超える期間を決めて雇われている者
2)日々または1ヶ月以内の期間を限って雇われている者の内、全2ヶ月にそれぞれ18日以上雇われた者
*以下の者も常用労働者となる。
1)重役、理事等の役員でも、部長、工場長等のように、常時勤務して一般労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者
2)及び事業主の家族でも、常時その事業場に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者 | |
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次のいずれかに該当する労働者
(1)1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。
(2)1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週間の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者 |
常用労働者のうち、パートタイマー労働者を除いた労働者のこと。 | |
最低でも年1回の定期健康診断を行わなければならない。
(労働安全衛生法第66条) |
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