| 1.懲戒とは | 2.懲戒の種類 | 3.懲戒に関する事項の就業規則への記載 |

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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。

 (参考URL:「厚生労働省」)


   1.懲戒(ちょうかい)とは


 会社の秩序や服務規律に違反した労働者に対して、使用者が科す制裁罰。


 
   2.懲戒の種類


   1)訓戒)(くんかい)・譴責(けんせき)


 労働者から始末書を取って将来を戒めること。

 (始末書の提出を伴わないものを戒告と呼ぶこともある。)

   
   2)減給(減俸)


 賃金を減額すること。また、以下の制限がある。

 (1)1回の減給額は1日の平均賃金の半額を超えることはできない。
    このときの平均賃金の起算日は、減給の制裁の意思表示が相手に到達した日。

 (2)1支払期間の減給総額は、支払期間の賃金の10分の1を超えることはできない。
  (つまり月給制なら、1ヶ月の減給総額は、月給の10分の1を超えることはできない。)

 (3)賞与からの減給額は、賞与の10分の1を超えることはできない。

   
   3)降格


 賃金の低い職務に替える。

 (労働基準法に特に規定はない。)

  
   4)出勤停止


 出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない。

 (労働基準法に特に規定はない。)

  
   5)昇給停止


 定期昇給を停止する。

 (労働基準法に特に規定はない。)

  
   6)懲戒解雇


 労働者を即時に解雇する。

 よほど重大で悪質なことがない限り認められない。

 予告手当のない即時解雇には、労働基準監督署長の認定が必要。


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   3.懲戒に関する事項の就業規則への記載


 表彰や制裁に関する事項は、就業規則を作成する際の相対的必要記載事項である。

 ○就業規則の相対的必要記載事項
   :制度があれば、記載しなければならない事項。

 就業規則に規定のない場合、労働者が重大な違反行為を行ってから、就業規則に制裁の事項を加え、過去に遡って処分することはできない。

 就業規則」参照


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