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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
(⇒参考URL:「国税庁」)
固定資産(建物や車両等)の購入代金は費用に計上されるが、購入した事業年度に全部消費してしまうものではなく、長期にわたって消費されるものであるため、何年かに分けて一部ずつ損金に計上すること。
⇒参考URL:「減価償却のあらまし(国税庁) |
減価償却資産の範囲は「有形減価償却資産」と「無形減価償却資産」に分けられる。
建物、附属設備(冷暖房・証明・通風・昇降機その他建物に附属する設備)構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突、その他土地に定着する土木設備又は工作物)、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品(観賞用・興行用その他これに準ずる用に供する生物を含む) |
営業権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、水利権、ダム使用権、専用側線、利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、工業用水道施設利用権、電信・電話専用施設利用権 |
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1)事業に使用していない資産・・・遊休資産や未稼働資産
(但しいつでも使用可能な資産は除く)。
2)土地や借地権、電話加入権、骨董品等
3)建設中の建物・機械
(但し建設仮勘定に処理し、使用した完成部分は償却できる)。 |
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定額法、定率法、生産高比例法、取替法があり、通常は定額法と定率法。
毎年減価償却が一定になるよう償却する方法。
(1)一年決算の場合
(取得価額−残存価額)×耐用年数に応じた定額法の償却率=償却費(毎期の償却限度額)
(2)半年決算の場合
法定の償却率×当期の月数6÷12=改訂償却率(この償却率で計算) |
毎期の減価償却費が一定の割合で次第に減少するように償却する方法。
(1)一年決算の場合
期首の帳簿価額×耐用年数に応じた定率法の償却率=償却費(毎期の償却限度額)
(2)半年決算の場合
耐用年数をあらかじめ次のように計算する。
耐用年数×12÷当期の月数6=改訂年数(この改定年数に対応する償却率で計算) |
鉱業用原価償却資産の場合、鉱物の採掘量に応じて償却する方法
(取得価額−残存価額)×当期のその鉱区の採掘数量÷耐用年数期間内の鉱区の採掘予定数量=償却費 |
取得価額の50%までは定額法又は定率法で計算し、その金額と取替えのため新たな資産の取得に当てた金額との合計を償却限度額とする方法 | |
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届出をして償却の方法を決定できる。届出をしない場合は決まった方法による。
1)建物及び同付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品(観賞用、興行用等の生物を含む)
:定額法か定率法(届出無しの場合は定率法)
2)鉱業用資産(鉱業権を除く)
:定率法か生産高比例法(届出無しの場合、生産高比例法)
3)無形固定資産(鉱業権・営業権を除く)観賞用又は興行用等以外の生物
:定額法
4)鉱業権
:定額法か生産高比例法(届出無しの場合、生産高比例法)
5)取替資産(軌条、枕木等多量に使用され、毎事業年度、使用に耐えられなくなった減価償却資産で、一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもの
:取替法(所轄税務署長の承認が必要)
6)営業権(但しその取得価額は未償却残高を限度とする)
:任意に償却できる。(届出の必要なし) |
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固定資産を取得するために投下した一切の費用
(つまり、資産の購入代金又は製作原価、贈与された資産ならその時価等を基礎とし、更に購入手数料、引取運賃、荷役費、運送保険料、据付費等の費用を加えたもの)
・税法上の固定資産の取得の態様に応じた範囲
(1)
購入した減価償却資産
(2) 自社で建設又は製作した減価償却資産
(3)
自社で育てた生物
(4)
合併によって受入れた減価償却資産(被合併会社が合併最終年度で減価償却のもとに行った取得価額に、事業のために要した費用を加える)
(5)
出資によって受入れた減価償却資産
(6)
その他の方法によって取得した減価償却資産(贈与、交換等)
(7)
圧縮記帳した資産の取得価額 |
(1)取得価額=購入代金+引受運賃、購入手数料等の購入のための費用+事業の用に供するための費用
(2)取得価額=建設等の原価(原材料、労務費、経費の合計)+事業の用に供するための費用
(3)取得価額=成育、成熟させるまでの種付費、種苗費、飼料費、肥料代等、及び労務費、経費の合計額+事業の用に供するための費用
(4)取得価額=被合併会社が合併最終年度で減価償却のもとにした取得価額+事業の用に供するための費用
(5)取得価額=受入価額+事業の用に供するための費用 | |
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固定資産を使用できる期間。税法上資産の種類によって法定耐用年数が決められている。
(1) 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
(2) 機械及び装置の耐用年数表
(3)
無形原価償却資産の耐用年数表
(4) 生物の耐用年数表
(5)
新規産業用機械及び装置の耐用年数表
(6) 汚水処理用減価償却資産の耐用年数表
(7)
ばい煙処理用原価償却資産の耐用年数表
(8) 農林業用減価償却資産の耐用年数表
(9)
開発研究用減価償却資産の耐用年数表
⇒参考URL:「減価償却資産の耐用年数表等に関する省令」
⇒参考URL:「減価償却資産の耐用年数表」 |
固定資産の使用可能期間が法定耐用年数より短いということが明らかになった場合、所轄の国税局長の承認を受ければ、耐用年数を短縮することが認められる。 |
(1)残存耐用年数の見積り
中古固定資産を購入した場合、その後使用できる期間(残存耐用年数)を見積もって減価償却することが可能。
(2) 残存耐用年数の見積りの簡便法
法定耐用年数の全部を経過した中古資産の場合
法定耐用年数×20%=見積耐用年数
法定耐用年数の一部を経過した中古資産の場合
(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)=見積耐用年数
*この場合、計算した年数に生じた一年未満の端数は切り捨て、二年未満は二年とする。
⇒参考URL:「中古資産の耐用年数(国税庁)」 | |
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減価償却資産の使用終了後も、処分すれば一定の金額の回収可能であり、これについては減価償却せずに残存する価額とする。
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1)税法上の残存価額は一律の次のように決められている。 |
(1) 有形減価償却資産・・・取得価額の10%
(2)
無形減価償却資産と鉱山の坑道・・・ゼロ
(3)
生物・・・それぞれの違いにより取得価額の5〜50% |
(1)償却可能限度額:有形資産は通常10%ですが、税法上特別なきまりを設け5%にすることが可能
(2)備忘価額:とりこわし費用が大きく、スクラップ価額を上回る場合、税務署長の認定を受ければ、1円まで償却することが可能。 | |
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償却限度額までが損金に算入できる金額であり、それを超えた部分は申告書で、益金の額に算入しなければならない。
しかし、法定額まで減価償却しなかったときにその償却不足額を益金から減算することはできない。 |
税理士に依頼すれば、帳簿の記帳から決算、申告まで任せることも可能。
個人で比較的小規模に行っている場合、決算・申告のみ依頼するのも安上がりでよい。規模が大きくなってくれば、試算表の作成から経営分析のアドバイス等も受けるのもよい。
税理士の業務内容
(1)経理処理業務、帳簿の記帳代行
(2)決算処理及び決算書類の作成
(3)税務確定申告書の作成
(4)給与の源泉徴収事務、年末調整ならびに法定調書の作成
(5)税務・経営相談
(6)税務署の税務調査の立会い・対応
*特に税務署の税務調査のときは、顧問の税理士がいると心強い。
⇒税理士紹介 |
帳簿の記帳するのは難しいと考えるかもしれませんが、パソコン用の会計ソフトを使えば意外と簡単に誰でも行えます。
(ある程度の簿記の知識があったほうがもちろんよい。)
*有名な会計ソフトと言えばやはり「やよいの青色申告」でしょう。
3人に1人が使用しているとも言われる会計ソフトなので、沢山の方が使用している分、何か使い方が分からないときに誰かに相談し易いのも利点です。
(税理士の方も使い方を知っている場合が多く、相談し易い。) |
⇒やよいの青色申告 15<新消費税対応版> |
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また、申告に関することだけでなく、いろいろな相談にも乗ってもらえます。 |
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