1.複式簿記とは | 2.借方と貸方 | 3.資産・負債・資本・収益・費用 | 4.仕訳のルール(取引の8要素) | 5.貸借対照表 | 6.損益計算書 |7.複式簿記での記帳

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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 (参考URL:「国税庁」)


   1.複式簿記とは


 取引の全てを資産・負債・資本・収益・費用の科目の増減により借方と貸方に仕訳し、損益を計算する。

 青色申告特別控除の最高額65万円の適用条件は「正規の簿記」の原則に従った記録と、それに基づいた貸借対照表と損益計算書の作成である。

 ○「正規の簿記」とは以下の3条件を満たす(つまり複式簿記)

  1)網羅性:事業上の財産の動きを全て表している。

  2)検証性:証憑に基づいて記録されている。

  3)秩序性:体系的に記録されている。

 
   2.借方と貸方


 借方・貸方とは、会計上の呼称。

 貸借対照表では借方(左)に「資産の部」、貸方(右)に「負債の部」「資本の部」に、損益計算書では借方に「費用の部」、貸方「収益の部」に配置される。

 そして、この差額が損益となり、借方と貸方の合計額は一致する。
 (これを「貸借平均の原則」という。)

 また、貸借対照表における損益額と損益計算書における損益額も当然一致する。

 貸借対照表
 損益計算書」も参照

借方
(お金の運用方法)
貸方
(お金の調達方法)
資産
(現金・固定資産・売掛金等)
負債
(未払金・長期借入金・買掛金等)
資本
(資本金・資本準備金・任意積立金等)
費用
(仕入・給与・減価償却費等)
収益
(売上・受取手数料・受取利息等)

 借方・貸方のそれぞれの合計金額は一致する。(「貸借平均の原則」)

 ○何故、借方(デビットサイド)・貸方(クレジットサイド)というのか

  記帳はもともと債権・債務を記録する為に生まれたもので、債権は「相手が自分に借りている。」ので借方、債務は「相手が自分に貸している。」ので貸方として、それぞれ飛左と右に書き分けた。

 (複式簿記はイタリアの数学者ルカ・パチオリにより発明。借方・貸方と訳したのは福沢諭吉。)

 しかし、記録の範囲が債権・債務だけでなく、資産や負債、費用や収益等にも及ぶようになると、借り手が貸し手かという意味は全く失われ、単に左側・右側を示すだけになる。

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   3.資産・負債・資本・収益・費用



   1)資産 (財産の内容)


 プラスの財産。現金・預金、土地・建物・車両等の固定資産、売掛金等。

 全ての資産はお金が姿を変えたものなので、売却や回収によって資金化され得る。

   
   2)負債 (他人に返さなければならないお金)


 マイナスの財産。

 長期借入金や仕入等の未払金等で、返済や支払によりお金が流出する。

   
   3)資本 (他人に返さなくてもいいお金)


 会社設立に際しての元手や、各年の利益の内の資本として留保した部分等(資本準備金、任意積立金等)。

 資本は、資産総額から負債総額を差し引いた概念であるため、純資産ともいう。

 (あくまで概念ですから、具体的にこの資産が資本であるというような実態はない。)

   
   4)収益


 売上だけでなく、それに付随する雑収入等(受取手数料・受取利息等)の合計額。

   
   5)費用


 売上を得るために必要とされる原価、費用、損失等(仕入・給与・減価償却費等)。

 費用は税法では損金と呼ぶが、商業会計上の費用とは内容が異なる。
 (交際費等、税法では基本的には損金としては認められない。)

 


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   4.仕訳のルール(取引の8要素)


借方

貸方

資産の増加(+) 資産の減少(−)
負債の減少(−) 負債の増加(+)
資本の減少(−) 資本の増加(+)
費用の発生(+) 収益の発生(+)


   5.貸借対照表


  資産とその資産の調達方法を示すもので、会社の決算期末の財政状態を表す。

 資産・負債・資本の部に分けて記載される。法人は決算時に作成・公表の義務がある。

 ○資産合計=負債+資本合計

 貸借対照表(バランスシート、略してB/S)

科目 科目
〔資産の部〕
T.流動資産
U.固定資産
(1)有形固定資産
(2)無形固定資産
(3)投資その他の資産
V.繰延資産
〔負債の部〕
T.流動負債
U.固定負債
〔資本の部〕
T.資本金
U.資本準備金
V.利益準備金
W.その他剰余金
(1)任意積立金
(2)当期未処分利益
資産合計 負債及び資本合計

 当期未処分利益額は貸借対照表と損益計算書で当然一致する。

  貸借対照表」も参照

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   6.損益計算書


 1会計期間における収益と費用を示すもので、会社の経営成果を表す。

 法人は決算時に作成・公表の義務がある。

  ・収益: 売上だけでなく、それに付随する雑収入等の合計額。

  ・費用: 売上を得るために必要とされる原価、費用、損失等。

  費用は税法では損金と呼ぶが、商業会計上の費用とは内容が異なる。
   (交際費等、税法では損金としては認められない。)

 損益計算書(「プロフィット・アンド・ロス」、略してP/L)

   1)貸借式

 
科目 科目
〔費用の部〕
T.売上原価
U.販売費及び一般管理費
V.営業外費用
W.特別損失
X.法人税等
(当期利益)
〔収益の部〕
T.売上高
U.営業外収益
V.特別利益


   2)報告式 (外部に報告する際は下記のように表示形式を変更する。)

 
科目
〔営業損益の部〕
T.売上
U.売上原価
 売上総利益
V.販売費及び一般管理費
 営業利益

〔営業外損益の部〕
W.営業外収益
X.営業外費用
 経常利益

〔特別損益の部〕
Y.特別利益
Z.特別損失
 税引前当期利益
 法人税・住民税及び事業税
 税引後当期利益
 前期繰越利益
 当期未処分利益

 損益計算書」も参照

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   7.複式簿記での記帳



   1)税理士に依頼する


 個人で比較的小規模に行っている場合、決算・申告のみ依頼するのも安上がりでよい。規模が大きくなってくれば、試算表の作成から経営分析のアドバイス等も受けるのもよい。

  税理士の業務内容
  (1)経理処理業務、帳簿の記帳代行
  (2)決算処理及び決算書類の作成
  (3)税務確定申告書の作成
  (4)給与の源泉徴収事務、年末調整ならびに法定調書の作成
  (5)税務・経営相談
  (6)税務署の税務調査の立会い・対応

 税理士紹介

  
   2)会計ソフトを使用して帳簿を記帳する


 個人事業や比較的小規模の会社でしたら、自分で記帳することも可能。

 帳簿の記帳するのは難しいと考える方もいるかもしれませんが、パソコン用の会計ソフトを使えば意外と簡単に誰でも行えます。
 (ある程度の簿記の知識があったほうがもちろんよい。) 

 有名な会計ソフトと言えばやはり「やよいの青色申告」でしょう。
 3人に1人が使用しているとも言われる会計ソフトなので、沢山の方が使用している分、何か使い方が分からないときに誰かに相談し易いのも利点です。(税理士の方も使い方を知っている場合が多く、相談し易い。)

 やよいの青色申告 15<新消費税対応版>



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   3)青色申告会


 地元の青色申告会に入会するのも方法です。(もちろん会費がかかります)
 帳簿の相談から、申告まで行ってもらえます。

 また、申告に関することだけでなく、いろいろな相談にも乗ってもらえます。

  
   4)e-tax(イータックス)で申告


 e-taxは国税電子申告・納税システムのことで、ネットから確定申告が可能です。
 電子証明書の認証を行うために、住民基本台帳ネットワークカードとカードリーダが必要。

 e-tax(イータックス) 




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