| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.複式簿記とは | 2.借方と貸方 | 3.資産・負債・資本・収益・費用 | 4.仕訳のルール(取引の8要素) | 5.貸借対照表 | 6.損益計算書 | |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 1.複式簿記とは 取引の全てを資産・負債・資本・収益・費用の科目の増減により借方と貸方に仕訳し、損益を計算する。 *青色申告特別控除の最高額55万円の適用条件は「正規の簿記」の原則に従った記録と、それに基づいた貸借対照表と損益計算書の作成である。 ○「正規の簿記」とは以下の3条件を満たす(つまり複式簿記) 1)網羅性:事業上の財産の動きを全て表している。 2)検証性:証憑に基づいて記録されている。 3)秩序性:体系的に記録されている。 2.借方と貸方 借方・貸方とは、会計上の呼称。 貸借対照表では借方(左)に「資産の部」、貸方(右)に「負債の部」「資本の部」に、損益計算書では借方に「費用の部」、貸方「収益の部」に配置される。 そして、この差額が損益となり、借方と貸方の合計額は一致する。(これを「貸借平均の原則」という。) また、貸借対照表における損益額と損益計算書における損益額も当然一致する。
○何故、借方(デビットサイド)・貸方(クレジットサイド)というのか 記帳はもともと債権・債務を記録する為に生まれたもので、債権は「相手が自分に借りている。」ので借方、債務は「相手が自分に貸している。」ので貸方として、それぞれ飛左と右に書き分けた。 (複式簿記はイタリアの数学者ルカ・パチオリにより発明。借方・貸方と訳したのは福沢諭吉。) しかし、記録の範囲が債権・債務だけでなく、資産や負債、費用や収益等にも及ぶようになると、借り手が貸し手かという意味は全く失われ、単に左側・右側を示すだけになる。 3.資産・負債・資本・収益・費用 1)資産(財産の内容) プラスの財産。現金・預金、土地・建物・車両等の固定資産、売掛金等。 全ての資産はお金が姿を変えたものなので、売却や回収によって資金化され得る。 2)負債(他人に返さなければならないお金) マイナスの財産。長期借入金や仕入等の未払金等で、返済や支払によりお金が流出する。 3)資本(他人に返さなくてもいいお金) 会社設立に際しての元手や、各年の利益の内の資本として留保した部分等(資本準備金、任意積立金等)。 資本は、資産総額から負債総額を差し引いた概念であるため、純資産ともいう。 (あくまで概念ですから、具体的にこの資産が資本であるというような実態はない。) 4)収益 売上だけでなく、それに付随する雑収入等(受取手数料・受取利息等)の合計額。 5)費用 売上を得るために必要とされる原価、費用、損失等(仕入・給与・減価償却費等)。 *費用は税法では損金と呼ぶが、商業会計上の費用とは内容が異なる。 (交際費等、税法では損金としては認められない。) 4.仕訳のルール(取引の8要素)
5.貸借対照表(「貸借対照表」参照) 資産とその資産の調達方法を示すもので、会社の決算期末の財政状態を表す。 資産・負債・資本の部に分けて記載される。法人は決算時に作成・公表の義務がある。 ○資産合計=負債+資本合計 貸借対照表(バランスシート、略してB/S)
6.損益計算書(「損益計算書」参照) 1会計期間における収益と費用を示すもので、会社の経営成果を表す。 法人は決算時に作成・公表の義務がある。 ・収益: 売上だけでなく、それに付随する雑収入等の合計額。 ・費用: 売上を得るために必要とされる原価、費用、損失等。 *費用は税法では損金と呼ぶが、商業会計上の費用とは内容が異なる。 (交際費等、税法では損金としては認められない。) 損益計算書(「プロフィット・アンド・ロス」、略してP/L) 1)貸借式
2)報告式(外部に報告する際は下記のように表示形式を変更する。)
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