| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.申告の手続きと種類 | 2.中間申告 | 3.確定申告 | 4.修正申告 | 5.更正の請求 | 6.決定 | 7.附帯税 | |
| 確定申告(法人) | 関連リンク | ||||||||||||||||||||||||
| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 (参考URL:「確定申告」) *青色申告を行えば、税法上いろいろ有利な取扱いを受けることができる。 1.申告の手続きと種類 1)中間申告(事業年度が6ヶ月を超える法人の場合):申告方法は以下の2種類。 (1)前年の実績による予告申告 (2)仮決算による中間申告 2)確定申告 3)修正申告 2.中間申告 決算期が年1回の(事業年度が6ヶ月を超える)法人で、前事業年度の確定申告書の税額の2分の1相当額が10万円以上である場合、中間申告をする。 ・前年実績によって申告・納付する方法と、仮決算をして申告・納付する方法がある。 *利益が増加傾向の場合は前者、減少傾向の場合は後者が有利。 1) 前年実績を基準とする予定申告 ・期日:事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。 ・申告書の記載事項 (1) 代表者の氏名及び住所 (2) 当該事業年度の開始及び終了日 (3) 前年事業年度の確定申告に記載した確定申告に係わる法人税額(但し、更生等が事業年度開始後6ヶ月以内に確定した場合には、更生後の法人税額)を当該前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した額 (4) その他参考となるべき事項 2) 仮決算による中間申告 事業年度開始から6ヶ月の期間を1事業年度とみなし所得金額または欠損金額を計算(仮決算)し、これにもとづいて中間申告をする方法。 ・申告書の記載事項 (1) 法人名及び納税地 (2) 代表者の氏名及び住所 (3) 当該事業年度の開始及び終了日 (4) 当該所得金額または欠損金額 (5) (4)に対する税額 (6) その他参考になる事項 ・添付書類 (1) 貸借対照表 (2) 損益計算書 (3) 勘定科目内訳明細書 (4) 仮決算した期間の資本積立額の増減に関する明細書 3.確定申告 1)申告期日 (1)法人の場合:事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に所轄の税務署長に提出。 (2)個人の場合:1年分(1月1日〜12月31日)の所得を翌2月16日〜3月15日までに所轄の税務署長に提出。 2)確定申告書の記載事項(法人の場合) (1)法人名及び納税地 (2)代表者の氏名及び住所 (3)当該事業年度の開始及び終了日 (4)当該事業年度の課税標準である所得の金額または欠損金額 (5)(4)の課税標準に対する税額(同族会社に対する留保課税を含む) (6)所得税控除額のうち、当期の法人税額より控除できなかった金額 (7)中間申告書を提出した法人については、当期の税額から中間申告書に係わる中間納税額を控除した金額(中間申告書を提出したとみなされた場合を含む) (8)当期の税額が中間申告による納税額よりも過少である場合の控除できなかった金額 (9)欠損金の繰戻しによる還付の規定により、還付の請求をする法人税の額 (10)その他参考となる事項 3) 確定申告書の添付書類(法人の場合) (1) 当該事業年度の損益金の処分表 (2) 当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳明細書 (3) 当該事業年度における資本積立金額の増減に関する明細書 4.修正申告 1)税務署長の更正または決定処分前の場合 ・修正申告の事由 (1) 先の確定申告書の記載で、納付すべきものとした税額に不足があるとき (2) 先の確定申告書に記載した損失等の金額が過大であるとき (3) 先の確定申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき (4) 先の確定申告書に納付すべき税額を記載したかった場合に、その納付すべき税額があるとき 2)税務署の更正または決定処分後の修正申告 原則として修正申告は、更正処分を受ける前であるが、次の事由があるときは可能。 ・更正処分後の修正申告の事由 (1) その更正または決定に係わる更正通知書に記載された税額に不足額があるとき (2) 更正にかかる更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき (3) 更正または決定にかかる更正通知書に記載された還付金の相当する税額が過大であるとき (4) 納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合に、納付すべき税額があるとき 3)修正申告書の記載事項 (1)確定申告書の課税標準及び税額等 (2)修正申告による課税標準及び税額等 (3)納付する税額が増加する時は、その増加する部分の金額 (4)還付金の税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額 5.更正の請求 申告書を提出した後、記載した所得税額や税額が多すぎることが判明した場合、申告期限から1年以内に限って、税務署長に対して減額の更正を請求することができる。 6.決定 無申告の場合、税務署長が調査によって所得金額や税額等を決める処分。 7.附帯税 付帯遅延に関係する延滞税や利子税、申告に不備がある等に関係する加算税(過少申告加算税、重加算税、無申告加算税)がある。 1) 延滞税 ・法定の納付期限までに納税せず、延滞になった場合。 ・納期期限の翌日から納付する期間、年14.6%。但し、納期限の翌日から1ヶ月は年7.3% (本税が2,000円未満には延滞税はかからず、延滞税の総額が500年未満のときは納付しなくてもかまはない。) 2) 利子税 ・申告期限の延長、延納にともなう場合。 ・原則として年7.3%(この期間には延滞税はかからない) 3) 過少申告加算税 ・期限内の申告書について更正や修正申告で税額が増えた場合。 ・増えた額の10% 4) 無申告加算税 ・期限後申告または無申告の場合。 ・申告税額や決定税額の15% 5) 重加算税 ・期限内申告で更正され、更正を受けた所得のうち隠蔽または仮装がある場合。 ・35%、期限後または無申告の場合は40% |
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