| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.パートの年収を103万円以下にする理由 | 2.所得税(給与所得控除と基礎控除) | | 3.給与所得者の所得・住民税と社会保険料の負担の有無一覧 | 4.配偶者控除 | 5.配偶者特別控除 | |
| パートの年収を103万円以下にする理由 | 関連リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 1.パートの年収を103万円以下にする理由 パートさん等の短時間労働者の年収は103万円以下にしてあげると、税法上等で有利になる。 2.所得税(給与所得控除と基礎控除) 所得と収入は違う。総収入から必要経費(給与所得者の場合、給与所得控除)を差し引いたものが所得金額。これに課税される。 1)給与所得控除・・・年収により決まる。(最低65万円) 2)基礎控除・・・38万円 つまり、年収103万円−給与所得控除65万円−基礎控除38万円=所得税0円 (所得0、つまり所得税も0となる。) 3.給与所得者の所得・住民税と社会保険料の負担の有無一覧
4.配偶者控除 納税者本人に控除対象配偶者がいる場合に控除される。 ○控除対象配偶者 納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)の者。 ・配偶者控除額
5.配偶者特別控除 納税者の合計所得金額が1,000万円以下という条件で、 配偶者の合計所得金額が38万円〜76万円未満(年収141万円未満)の場合適用される。 (H17より配偶者控除を受けられる人は配偶者特別控除が受けられなくなった。) ・配偶者特別控除額
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