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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
(⇒参考URL:「国税庁」)
パートさん等の短時間労働者の年収は103万円以下にしてあげると、税法上等で有利になる。 |
所得と収入は違う。
総収入から必要経費(給与所得者の場合、給与所得控除)を差し引いたものが所得金額。これに課税される。
1)給与所得控除・・・年収により決まる。(最低65万円)
2)基礎控除・・・38万円
*つまり、
年収103万円−給与所得控除65万円−基礎控除38万円=所得税0円
年収103万円なら、控除を引くと所得0円、つまり所得税も0円となる。 | |
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総収入額 |
所得税 |
住民税 |
社会保険 |
100万円以下 |
納税なし |
納税なし |
納税なし |
100万円超〜103万円以下 |
納税なし |
納税あり |
納税なし |
103万円超〜130万円以下 |
納税あり |
納税あり |
納税なし |
130万円超〜 |
納税あり |
納税あり |
納税あり |
*社会保険とは、健康保険と厚生年金を合わせてこう呼ぶ。 |
納税者本人に控除対象配偶者がいる場合に控除される。
○控除対象配偶者
納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)の者。
・配偶者控除額
判定区分 |
配偶者控除額 |
一般の控除対象配偶者
(70歳未満) |
一般(同居特別障害者以外の者) |
38万円 |
同居特別障害者 |
73万円 |
老人控除対象配偶者
(70歳以上) |
一般(同居特別障害者以外の者) |
48万円 |
同居特別障害者 |
83万円 | |
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納税者の合計所得金額が1,000万円以下という条件で、
配偶者の合計所得金額が38万円〜76万円未満(年収141万円未満)の場合適用される。
(H17より配偶者控除を受けられる人は配偶者特別控除が受けられなくなった。)
・配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 |
配偶者特別控除額 |
38万円超 〜40万円未満 |
38万円 |
40万円以上〜45万円未満 |
36万円 |
45万円以上〜50万円未満 |
31万円 |
50万円以上〜55万円未満 |
26万円 |
55万円以上〜60万円未満 |
21万円 |
60万円以上〜65万円未満 |
16万円 |
65万円以上〜70万円未満 |
11万円 |
70万円以上〜75万円未満 |
6万円 |
75万円以上〜76万円未満 |
3万円 |
76万円以上 |
0万円 | |
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税理士に依頼すれば、帳簿の記帳から決算、申告まで任せることも可能。
個人で比較的小規模に行っている場合、決算・申告のみ依頼するのも安上がりでよい。規模が大きくなってくれば、試算表の作成から経営分析のアドバイス等も受けるのもよい。
税理士の業務内容
(1)経理処理業務、帳簿の記帳代行
(2)決算処理及び決算書類の作成
(3)税務確定申告書の作成
(4)給与の源泉徴収事務、年末調整ならびに法定調書の作成
(5)税務・経営相談
(6)税務署の税務調査の立会い・対応
⇒税理士紹介
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個人事業や比較的小規模の会社の場合、自分で記帳することも可能。
帳簿の記帳するのは難しいと考える方もいるかもしれませんが、パソコン用の会計ソフトを使えば意外と簡単に誰でも行えます。
(ある程度の簿記の知識があったほうがもちろんよい。)
*有名な会計ソフトと言えばやはり「やよいの青色申告」でしょう。
3人に1人が使用しているとも言われる会計ソフトなので、沢山の方が使用している分、何か使い方が分からないときに誰かに相談し易いのも利点です。(税理士の方も使い方を知っている場合が多く、相談し易い。)
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地元の青色申告会に入会するのも方法です。(もちろん会費がかかります)
帳簿の相談から、申告まで行ってもらえます。
また、申告に関することだけでなく、いろいろな相談にも乗ってもらえます。 |
e-taxは国税電子申告・納税システムのことで、ネットから確定申告が可能です。
電子証明書の認証を行うために、住民基本台帳ネットワークカードとカードリーダが必要。
⇒e-tax(イータックス)
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