| 1.パートの年収を103万円以下にする理由 | 2.所得税(給与所得控除と基礎控除) |
|
3.給与所得者の所得・住民税と社会保険料の負担の有無一覧 | 4.配偶者控除 | 5.配偶者特別控除6.記帳と決算・申告 |

<季節のおすすめ>

サイトマップ パートの年収を103万円以下にする理由  サイト内検索

トップページ

税金
税金の種類
個人事業と法人の税金の違い
確定申告(法人)
確定申告(個人)
青色申告
簡易簿記
複式簿記
├−減価償却
├−棚卸資産の評価
パートの年収を103万円以下にする理由

今更聞けない仕事の基本
ビジネスマナー
貸借対照表
損益計算書
キャッシュフロー計算書
利益処分案
計数
仕事に役立つ法則や方法
売上を上げる方法
色彩テクニック
年間カレンダー

労働法
労働法の種類と用語
雇用
賃金
労働時間
休日と休暇
懲戒
解雇・退職
労働者の保険
就業規則
└−平均賃金

失業
失業給付の受給資格
基本手当の受給期間と金額
退職の準備
支給開始日とハローワークでの手続き
失業認定日の手続き
再就職した場合
├−再就職手当
├−就業手当
├−常用就職支度手当
受給期間の延長と傷病手当
その他の制度・手続き
健康保険・年金の手続きと住民税の支払

求職
履歴書の書き方
職務経歴書の書き方
添え状の書き方
宛名書きの書き方
面接の心得
 
起業
個人事業か法人を設立するか
会社の種類
フランチャイズ
個人事業の開業に必要な届出
法人設立の必要書類と手続き
会社設立にかかる費用
資本金1円で会社を設立
株式会社の設立手順
合同会社の設立手順
├−発起人の決定
├−発起人会の開催
├−商号
├−目的
├−許認可の確認・打診
├−印鑑の作成・印鑑証明の取得
├−定款の作成(株式会社)
├−定款の作成(合同会社)
├−定款の認証
├−株式
├−資本金の払込み
├−創立総会
├−取締役会
├−登記申請(株式会社)
├−登記申請(合同会社)
├−諸官庁への届出
専門家

インターネットで稼ぐ
インターネットで稼ぐ方法の種類
インターネットで稼ぐのに便利なツール
メールを受信して稼ぐ方法
懸賞・ゲーム等をして稼ぐ方法
携帯電話で稼ぐ方法
アンケート・モニターで稼ぐ方法
資料請求・登録等、サイト訪問で稼ぐ方法
アフィリエイト(ASPを利用)で稼ぐ方法
アフィリエイト(リンクスタッフ)で稼ぐ方法
ブログを作るかホームページを作るか
無料で作れるブログ(blog)比較
ホームページ作成方法
無料ホームページスペース比較
レンタルサーバー比較・独自ドメイン取得
サイト運営に便利な無料ツール
アクセスアップの方法
アクセスアップ支援サイト
ネットで売上を上げる方法

サイトマップ



.
忍者AdMax
.
忍者AdMaxDev
.
*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 (参考URL:「国税庁」)


   1.パートの年収を103万円以下にする理由


 パートさん等の短時間労働者の年収は103万円以下にしてあげると、税法上等で有利になる。

 
   2.所得税(給与所得控除と基礎控除)


 所得と収入は違う。

 総収入から必要経費(給与所得者の場合、給与所得控除)を差し引いたものが所得金額。これに課税される。

 1)給与所得控除・・・年収により決まる。(最低65万円)

 2)基礎控除・・・38万円

 つまり、

 年収103万円−給与所得控除65万円−基礎控除38万円=所得税0円

 年収103万円なら、控除を引くと所得0円、つまり所得税も0円となる。

 ▲ページTOPへ 


   3.給与所得者の所得・住民税と社会保険料の負担の有無一覧


総収入額 所得税 住民税 社会保険
100万円以下 納税なし 納税なし 納税なし
100万円超〜103万円以下 納税なし 納税あり 納税なし
103万円超〜130万円以下 納税あり 納税あり 納税なし
130万円超〜 納税あり 納税あり 納税あり

 社会保険とは、健康保険と厚生年金を合わせてこう呼ぶ。


   4.配偶者控除


 納税者本人に控除対象配偶者がいる場合に控除される。

 ○控除対象配偶者 
  納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)の者。

 ・配偶者控除額
判定区分 配偶者控除額
一般の控除対象配偶者
(70歳未満)
一般(同居特別障害者以外の者) 38万円
同居特別障害者 73万円
老人控除対象配偶者
(70歳以上)
一般(同居特別障害者以外の者) 48万円
同居特別障害者 83万円

 ▲ページTOPへ 

 
   5.配偶者特別控除


 納税者の合計所得金額が1,000万円以下という条件で、
 配偶者の合計所得金額が38万円〜76万円未満(年収141万円未満)の場合適用される。

 (H17より配偶者控除を受けられる人は配偶者特別控除が受けられなくなった。)

 ・配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
38万円超 〜40万円未満

38万円

40万円以上〜45万円未満

36万円

45万円以上〜50万円未満

31万円

50万円以上〜55万円未満

26万円

55万円以上〜60万円未満

21万円

60万円以上〜65万円未満

16万円

65万円以上〜70万円未満

11万円

70万円以上〜75万円未満

6万円

75万円以上〜76万円未満

3万円

76万円以上

0万円


 


 ▲ページTOPへ 


   6.帳簿の記帳と決算・申告



   1)税理士に依頼する


 税理士に依頼すれば、帳簿の記帳から決算、申告まで任せることも可能。

 個人で比較的小規模に行っている場合、決算・申告のみ依頼するのも安上がりでよい。規模が大きくなってくれば、試算表の作成から経営分析のアドバイス等も受けるのもよい。

  税理士の業務内容 
  (1)経理処理業務、帳簿の記帳代行
  (2)決算処理及び決算書類の作成
  (3)税務確定申告書の作成
  (4)給与の源泉徴収事務、年末調整ならびに法定調書の作成
  (5)税務・経営相談
  (6)税務署の税務調査の立会い・対応

 税理士紹介


   2)会計ソフトを使用して帳簿を記帳する


 個人事業や比較的小規模の会社の場合、自分で記帳することも可能。

 帳簿の記帳するのは難しいと考える方もいるかもしれませんが、パソコン用の会計ソフトを使えば意外と簡単に誰でも行えます。

 (ある程度の簿記の知識があったほうがもちろんよい。) 
 
 *有名な会計ソフトと言えばやはり「やよいの青色申告」でしょう。
 3人に1人が使用しているとも言われる会計ソフトなので、沢山の方が使用している分、何か使い方が分からないときに誰かに相談し易いのも利点です。(税理士の方も使い方を知っている場合が多く、相談し易い。)

 やよいの青色申告 15<新消費税対応版>

  やよいの青色申告の<オンライン版>なら
  ・ネットにつながっていれば、どのパソコンからでも使用できて便利
  ・かんたん体感!1年間無料
 やよいの青色申告オンライン  オススメ


   3)青色申告会


 地元の青色申告会に入会するのも方法です。(もちろん会費がかかります)

 帳簿の相談から、申告まで行ってもらえます。

 また、申告に関することだけでなく、いろいろな相談にも乗ってもらえます。

      
   4)e-tax(イータックス)で申告


 e-taxは国税電子申告・納税システムのことで、ネットから確定申告が可能です。
 電子証明書の認証を行うために、住民基本台帳ネットワークカードとカードリーダが必要。

 e-tax(イータックス) 




 ▲ページTOPへ 

税金
 お仕事どうする?なにして稼ぐ?(トップ)  サイトマップ
税金
税金の種類
個人事業と法人の税金の違い
確定申告(法人)
確定申告(個人)
青色申告

簡易簿記
複式簿記
減価償却
棚卸資産の評価
パートの年収を103万円以下にする理由













.

.



*このホームページの内容を無断複写・転用することを禁止します。
Copyright (C)2005 お仕事どうする?なにして稼ぐ? All rights reserved

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送