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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
(⇒参考URL:「国税庁」)
(1) 通常の営業過程において販売するために保有する財貨または用役
(2)
販売を目的として製造中の財貨または用役
(3)
販売目的の財貨または用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
(4)
販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨等が棚卸資産 |
(1) 商品・製品
(2) 半製品
(3)
仕掛品(未成工事を含む)
(4) 未成工事支出金
(5) 原材料
(6)
貯蔵中の消耗品 | |
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在庫高の評価を行うとともに、当期中の売上原価を明らかにすることで損益を確定する。
・売上原価とは、売れた商品の原価。仕入原価ではない。 |
○売上原価=(期首棚卸高+当期仕入高)−期末棚卸高 |
上記の計算式において、
・期首棚卸高と当期仕入高は帳簿上で明らかだが、期末棚卸高を計算するために売れた商品の個別の原価がいくらであるかを正確に把握することは困難である。
(同一商品も仕入れ時期等により仕入原価は異なる場合もあるため。)
・そのため、棚卸資産の評価方法として8種類の原価法と、低価法が決められている。
・この中から1つを選び、原則として継続してその方法で評価をしなければならない。
*評価方法の変更は、その事業年度の始まる前に税務署長の承認を受ける。)
*但し、所轄の国税局長の承認を受けた場合は、特別な評価の方法で計算することができる。 | | |
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棚卸資産の評価方法には原価法と低価法がある。
仕入原価の金額そのもので期末の棚卸高を算定する方法。
(1)
個別法
ひとつひとつの単価で評価する。土地や宝石等一律に価格が決定できないものに適用。
(2) 先入先出法
仕入れ順に売れたものとして在庫を評価する。
(3) 後入先出法
後から仕入れたものから順に売れたものとして評価する。
(4) 総平均法
期中の仕入金額の合計額を仕入数量の合計で割って単価を算出する。
(5) 移動平均法
新しく仕入する毎に、その仕入時の在庫と仕入分を総平均して、順に単価を改訂して行き、期末在庫もこの単価で評価する。
(6) 単純平均法
期中の仕入単価を単純に平均した単価で、期末在庫を評価する。仕入価額の変動の少ない小規模の企業に適する。
(7) 最終仕入原価法
最後の仕入単価そのままで期末在庫を評価する。
(8) 売価還元法
期末在庫の販売価額を通常の販売価額で評価し、その合計額にその商品群毎の原価率を乗じて評価する。
・予め販売価額が予想され、しかも多数の商品を扱う企業で用いられる。 |
何れかの原価法の評価額と期末の時価とを比較して低い方で評価する。
(1) 低価法の判定単位
比較は、棚卸資産の種類・品質・型の異なる毎に(売価還元法の場合、通常の差益率のことなる毎に)まとめて行う。
・単位は最低次の5つに分けて比較してもよい。
(イ)商品・製品(ロ)半製品(ハ)仕掛品(ニ)主要原材料(ホ)その他
(2) 低価法の時価
税法上、期末に仕入れるとした時の仕入時価。
(3) 洗い替えと切り放し
原価法による評価額(原価)と時価とを比較して、時価の方が低く、評価額を切り下げた場合、切り下げ分を翌期でどうするか。
例えば原価が8円で時価が6円の場合、評価は6円ですが、
・
洗い替え: 翌期首に原価法による評価額(原価)に戻す。
・
切り放し: 翌期首も切り下げた評価額のまま。 | |
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税理士に依頼すれば、帳簿の記帳から決算、申告まで任せることも可能。
個人で比較的小規模に行っている場合、決算・申告のみ依頼するのも安上がりでよい。規模が大きくなってくれば、試算表の作成から経営分析のアドバイス等も受けるのもよい。
税理士の業務内容
(1)経理処理業務、帳簿の記帳代行
(2)決算処理及び決算書類の作成
(3)税務確定申告書の作成
(4)給与の源泉徴収事務、年末調整ならびに法定調書の作成
(5)税務・経営相談
(6)税務署の税務調査の立会い・対応
⇒税理士紹介
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個人事業や比較的規模の小さな会社なら自分で記帳することも可能。
帳簿の記帳するのは難しいと考える方もいるかもしれませんが、パソコン用の会計ソフトを使えば意外と簡単に誰でも行えます。
(ある程度の簿記の知識があったほうがもちろんよい。)
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電子証明書の認証を行うために、住民基本台帳ネットワークカードとカードリーダが必要。
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