| 1.個人と法人の税金の違い | 2.会計処理 | 3.所得金額の計算方式 | 4.交際費 | 5.給与 | 6.所得に対する税金(所得税と法人税) | 7.住民税 | 8.事業税 |9.記帳と決算・申告|

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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 (参考URL:「国税庁」)


   1.個人と法人の税金の違い


 ・税金の名前

   <個人>


 所得税、住民税、事業税


   <法人>


 法人税、法人住民税、法人事業税



   2.会計処理



   <個人>


 青色申告の場合でも簡易帳簿を選ぶことができる。

 青色申告」参照

   
   <法人>


 複式簿記による記帳が必要で複雑。

 複式簿記」参照

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   3.所得金額の計算方式



   <個人>


 所得を10種類に分類し、各々の所得計算を行い合算し所得控除を差引いて総合課税される。(一部は分離課税方式。)

 ○所得の10種類

  利子所得・事業所得・配当所得・不動産所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・山林所得・退職所得

 確定申告(個人)」参照

   
   <法人>


 会社の全ての収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される。

 確定申告(法人)」参照

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   4.交際費



   <個人>


 特に限度枠はない。

 但し、事業に関係しない交際費は必要経費とならない。

   
   <法人>


 原則として交際費は全額損金にならない。

 但し、資本金1億円未満の会社は、一定額を損金算入することができる。

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   5.給与



   <個人>


 白色申告の場合、専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)、青色申告の場合は専従者の給与全額を必要経費に算入できる。


   <法人>


 役員に対する報酬・退職金は、不当に高額でない限り、損金に算入できる。

 役員賞与は全額損金に算入できない。

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   6.所得に対する税金(所得税と法人税)



   <個人>


 所得税・・・累進課税(所得が多くなるほど税率が高くなる。)

 以下は平成27年以降の税率

課税される所得金額(千円未満切捨て)

税率

控除額

 195万円以下  5% 0円
 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
 1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
 4,000万円超 45% 4,796,000円

 参考URL:「所得税 国税庁

   
   <法人>


 法人税・・・一定税率(所得がどんなに高くても一定)

 資本金1億円以下の企業の場合

課税される所得金額(千円未満切捨て)

 税率

 800万円以下

15%

 800万円を超える部

25.5%


 参考URL:「法人税 国税庁

 法人の役員の個人所得(給与)に関して

 法人の役員も給与所得者となるため、個人と同じ所得税のルールに従い、源泉徴収され年末調整で清算する。

 但し、年収2,000万円を超える場合や、複数の法人から報酬を受けている場合は確定申告が必要。

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   7.住民税



   <個人>


 都道府県民税や市町村税は、超過累進税率によって課税される所得割と、自治体毎に額が決められる均等割とがある。

   
   <法人>


 法人税額に対して、「法人税割」と「均等割」で算出される。

 1)「法人税割」

 
  ・都道府県民税5%・市町村民税12.3〜14.7%
   (東京23区の場合、都民税として17.3%)


 2)「均等割」(一律)

 
  ・資本金1,000万円以下の場合、都道府県民税2万円・市町村民税5万円
   (東京23区の場合、都民税として7万円)

  ・資本金1,000万円超1億円以下の場合、都道府県民税5万円・市町村民税13万円
   (東京23区の場合、都民税として18万円)

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   8.事業税



   <個人>


 290万円の事業主控除後の事業所得金額に対して、原則5%の比例税率により課税。

   
   <法人>


 法人税の課税所得に対して、段階税率が適用される。

  ・400万円以下の部分=5%

  ・400万円超800万円以下の部分=7.3%

  ・800万円超の部分=9.6%

 


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   9.帳簿の記帳と決算・申告



   1)税理士に依頼する


 税理士に依頼すれば、帳簿の記帳から決算、申告まで任せることも可能。

 個人で比較的小規模に行っている場合、決算・申告のみ依頼するのも安上がりでよい。規模が大きくなってくれば、試算表の作成から経営分析のアドバイス等も受けるのもよい。

  税理士の業務内容
  (1)経理処理業務、帳簿の記帳代行
  (2)決算処理及び決算書類の作成
  (3)税務確定申告書の作成
  (4)給与の源泉徴収事務、年末調整ならびに法定調書の作成
  (5)税務・経営相談
  (6)税務署の税務調査の立会い・対応

 税理士紹介

  
   2)会計ソフトを使用して帳簿を記帳する


 個人事業や比較的小規模の会社なら自分で記帳することも可能。

 帳簿の記帳するのは難しいと考えるかもしれませんが、パソコン用の会計ソフトを使えば意外と簡単に誰でも行えます。
 (ある程度の簿記の知識があったほうがもちろんよい。)
 
 有名な会計ソフトと言えばやはり「やよいの青色申告」でしょう。
 3人に1人が使用しているとも言われる会計ソフトなので、沢山の方が使用している分、何か使い方が分からないときに誰かに相談し易いのも利点です。(税理士の方も使い方を知っている場合が多く、相談し易い。)

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   3)青色申告会


 個人事業なら、地元の青色申告会に入会するのも方法です。(もちろん会費がかかります)

 帳簿の相談から、申告まで行ってもらえます。

 また、申告に関することだけでなく、いろいろな相談にも乗ってもらえます。

  
   4)e-tax(イータックス)で申告


 e-taxは国税電子申告・納税システムのことで、ネットから確定申告が可能です。
 電子証明書の認証を行うために、住民基本台帳ネットワークカードとカードリーダが必要。

 e-tax(イータックス) 



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