| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.個人と法人の税金の違い | 2.会計処理 | 3.所得金額の計算方式 | 4.交際費 | | 5.給与 | 6.所得に対する税金(所得税と法人税) | 7.住民税 | 8.事業税 | |
| 個人と法人の税金の違い | 関連リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 1.個人と法人の税金の違い ・税金の名前 <個人>所得税、住民税、事業税 <法人>法人税、法人住民税、法人事業税 2.会計処理 <個人> 青色申告の場合でも簡易帳簿を選ぶことができる。 <法人> 複式簿記による記帳が必要で複雑。 3.所得金額の計算方式 <個人> 所得を10種類に分類し、各々の所得計算を行い合算し所得控除を差引いて総合課税される。(一部は分離課税方式。) ○所得の10種類 利子所得・事業所得・配当所得・不動産所得・給与所得 ・譲渡所得・一時所得・雑所得・山林所得・退職所得 <法人> 会社の全ての収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される。 4.交際費 <個人> 特に限度枠はない。但し、事業に関係しない交際費は必要経費とならない。 <法人> 原則として交際費は全額損金にならない。 但し、資本金1億円未満の会社は、一定額を損金算入することができる。 5.給与 <個人> 白色申告の場合、専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)、青色申告の場合は専従者の給与全額を必要経費に算入できる。 <法人> 役員に対する報酬・退職金は、不当に高額でない限り、損金に算入できる。役員賞与は全額損金に算入できない。 6.所得に対する税金(所得税と法人税) <個人> 所得税・・・累進課税、4段階(所得が多くなるほど税率が高くなる。)
<法人> 法人税・・・一定税率(所得がどんなに高くても一定) 1)資本金1億円超の企業=30% 2)資本金1億円以下の企業 ・800万円以下=22% ・800万円を超える部分は=30% (参考URL:「法人税の税率」) *法人の役員の個人所得(給与)に関して 法人の役員も給与所得者となるため、個人と同じ所得税のルールに従い、源泉徴収され年末調整で清算する。 但し、年収2,000万円を超える場合や、複数の法人から報酬を受けている場合は確定申告が必要。 7.住民税 <個人> 都道府県民税や市町村税は、超過累進税率によって課税される所得割と、自治体毎に額が決められる均等割とがある。 <法人> 法人税額に対して、「法人税割」と「均等割」で算出される。 1)「法人税割」 ・都道府県民税5%・市町村民税12.3〜14.7% (東京23区の場合、都民税として17.3%) 2)「均等割」(一律) ・資本金1,000万円以下の場合、都道府県民税2万円・市町村民税5万円 (東京23区の場合、都民税として7万円) ・資本金1,000万円超1億円以下の場合、都道府県民税5万円・市町村民税13万円 (東京23区の場合、都民税として18万円) 8.事業税 <個人> 290万円の事業主控除後の事業所得金額に対して、原則5%の比例税率により課税。 <法人> 法人税の課税所得に対して、段階税率が適用される。 ・400万円以下の部分=5% ・400万円超800万円以下の部分=7.3%、 ・800万円超の部分=9.6% |
トップページ
|
| 起業 | |
| お仕事どうする?なにして稼ぐ?(トップ) | ランキング (ランキングに参加しています。) |
| リンク | サイトマップ |
| 起業 ├個人事業か法人を設立するか ├会社の種類 ├フランチャイズ ├個人事業の開業に必要な届出 ├法人設立の必要書類と手続き ├会社設立にかかる費用 ├資本金1円で会社を設立 ├株式会社の設立手順 ├有限会社の設立手順 ├発起人の決定 ├発起人会の開催 ├商号 ├目的 | |
| ├許認可の確認・打診 ├印鑑の作成・印鑑証明の取得 ├定款の作成(株式会社) ├定款の作成(有限会社) ├定款の認証 ├株式 ├資本金の払込み ├創立総会 ├取締役会 ├登記申請(株式会社) ├登記申請(有限会社) ├諸官庁への届出 └専門家 |
*このホームページの内容を無断複写・転用することを禁止します。
Copyright (C)2005 お仕事どうする?なにして稼ぐ? All rights reserved
| SEO | 花 | 無料 チャットレディ プロフ SEO | |