≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫
| 1.個人と法人の税金の違い | 2.会計処理 | 3.所得金額の計算方式 | 4.交際費 |
| 5.給与 | 6.所得に対する税金(所得税と法人税) | 7.住民税 | 8.事業税 |


個人と法人の税金の違い 関連リンク


*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。


1.個人と法人の税金の違い
 ・税金の名前
 <個人>所得税、住民税、事業税
 <法人>法人税、法人住民税、法人事業税


2.会計処理
 <個人>
  青色申告の場合でも簡易帳簿を選ぶことができる。

 <法人>
  複式簿記による記帳が必要で複雑。


3.所得金額の計算方式
 <個人>
  所得を10種類に分類し、各々の所得計算を行い合算し所得控除を差引いて総合課税される。(一部は分離課税方式。)

 ○所得の10種類
  利子所得・事業所得・配当所得・不動産所得・給与所得
      ・譲渡所得・一時所得・雑所得・山林所得・退職所得

 <法人>
  会社の全ての収入を益金の額とし、これから損金の額を控除して計算される。


4.交際費
 <個人>
  特に限度枠はない。但し、事業に関係しない交際費は必要経費とならない。

 <法人>
  原則として交際費は全額損金にならない。
  但し、資本金1億円未満の会社は、一定額を損金算入することができる。


5.給与
 <個人>
  白色申告の場合、専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)、青色申告の場合は専従者の給与全額を必要経費に算入できる。

 <法人>
  役員に対する報酬・退職金は、不当に高額でない限り、損金に算入できる。役員賞与は全額損金に算入できない。

6.所得に対する税金(所得税と法人税)
 <個人>
  所得税・・・累進課税、4段階(所得が多くなるほど税率が高くなる。)
課税される所得金額(千円未満切捨て) 税率 控除額
330万円以下 10% 0円
330万円超〜900万円以下 20% 33万円
900万円超〜1800万円以下 30% 123万円
1800万円超 37% 249万円
(参考URL:「所得税」)

  <法人>
  法人税・・・一定税率(所得がどんなに高くても一定)
  1)資本金1億円超の企業=30%
  2)資本金1億円以下の企業
   ・800万円以下=22%
   ・800万円を超える部分は=30%
(参考URL:「法人税」)

 *法人の役員の個人所得(給与)に関して
 法人の役員も給与所得者となるため、個人と同じ所得税のルールに従い、源泉徴収され年末調整で清算する。
 但し、年収2,000万円を超える場合や、複数の法人から報酬を受けている場合は確定申告が必要。


7.住民税
 <個人>
  都道府県民税や市町村税は、超過累進税率によって課税される所得割と、自治体毎に額が決められる均等割とがある。

 <法人>
  法人税額に対して、「法人税割」と「均等割」で算出される。
 1)「法人税割」
  ・都道府県民税5%・市町村民税12.3〜14.7%
   (東京23区の場合、都民税として17.3%)
 2)「均等割」(一律)
  ・資本金1,000万円以下の場合、都道府県民税2万円・市町村民税5万円
   (東京23区の場合、都民税として7万円)
  ・資本金1,000万円超1億円以下の場合、都道府県民税5万円・市町村民税13万円
   (東京23区の場合、都民税として18万円)

8.事業税
 <個人>
  290万円の事業主控除後の事業所得金額に対して、原則5%の比例税率により課税。

 <法人>
  法人税の課税所得に対して、段階税率が適用される。
  ・400万円以下の部分=5%
  ・400万円超800万円以下の部分=7.3%、
  ・800万円超の部分=9.6%


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