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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 (参考URL:「国税庁」)


  ここでは、主に法人の税金について説明します。

   1.主だった税金の種類



   1)国税


 (1)直接税・・・法人税、相続税、贈与税、所得税

 (2)間接税・・・印紙税、消費税、有価証券取引税、登録免許税

  
   2)地方税


 (1)普通税

 
  ・都道府県民税:
   事業税、不動産取得税、娯楽施設利用税、自動車税、固定資産税、鉱区税

  ・市町村税:
   固定資産税、軽自動車税、電気税、ガス税、鉱産税、木材取引税、特別土地保有税


 (2)目的税

 
  ・都道府県税・・・自動車取得税、軽油取引税、水利地益税

  ・市町村税・・・都市計画税、水利地益税、宅地開発税

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   2.法人税


 法人の所得に対して課税される税金。

 事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に確定申告を行う。


   1)法人の種類


 (1)公共法人

 
 法律によって作られた政府関係の法人(地方公共団体等)


 (2)公益法人

 
 社会や国のために貢献しようとする法人(学校法人・宗教法人等)


 (3)普通法人

 
 普通の最も数多い法人(会社・医療法人・企業組合等)


 (4)協同組合等

 
 相互扶助のための法人(農業協同組合・信用金庫等)


 (5)人格の無い社団等

 
 法人格の無いが税法上は法人として扱われる(労働組合等)

  
   2)法人の種類による税金


 (1)公共法人

 
 法人税は全くかからない。


 (2)公益法人

 
 本来の公益事業には非課税、それ以外の収益事業の所得は課税対象。


 (3)普通法人と協同組合等

 
 全ての所得が課税対象。(但し、税率は異なる)


 (4)人格の無い社団等

 
 収益事業の所得は課税対象

 参考URL:「法人税 国税庁


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   3.所得税


 個人の所得に対して課税される税金。
 (個人事業者は法人税ではなく、所得税を納める。)

 1年分(1月1日〜12月31日)の所得を翌2月16日〜3月15日までに確定申告する。

 ・納付期限も3月15日まで(1年分をまとめて納税する。)

 参考URL:「所得税 国税庁


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   4.事業税


 事業を営む法人または個人に対して課税される税金。

 法人事業税と個人事業税がある。
 (個人事業の場合、確定申告をしていれば別途申告の必要なし。)

 ・納税義務者: 内国法人、外国法人を問わず事業を行う法人、または個人事業者。

 但し、国、都道府県、市町村等の公法人(非課税法人)及び新聞業、出版業、公益法人の公益事業(非課税事業)は、非課税。

  参考URL:「地方税 総務省


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   5.法人の都道府県民税


 一般に都道府県民税と市町村税とを合わせて住民税と呼ぶ。

 前年分の事業所得を基礎に計算される。
  (個人事業の場合、確定申告をしていれば別途申告の必要なし。)

   1) 納税義務者


 (1) 都道府県内に事務所または事業所を有する法人

 (2) 都道府県内に寮等を有する法人で、事務所または事業所を有しない法人。

 (3) 道府県内に事務所、事業所、寮等を有する人格の無い社団等。但し、国、都道府県、市町村、日本赤十字社、学校法人、宗教法人等は非課税。

  
   2) 納期


 ・法人税と同一で、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内。

 ・非課税法人、公益法人、人格の無い社団等は4月30日。

 参考URL:「地方税 総務省


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   6.法人の市町村民税


 一般に都道府県民税と市町村税とを合わせて住民税と呼ぶ。

 前年分の事業所得を基礎に計算される。
 (個人事業の場合、確定申告をしていれば別途申告の必要なし。)

 ・納税義務者・・・法人の都道府県税と同じ。

 参考URL:「地方税 総務省


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   7.印紙税


 取引などに付随して生じる文章の作成行為、財産権の創設、移転、変更等にともなう証書、帳簿および財産権に関する追認もしくは承認を証明すべき証書に課税される税金。

 (課税対象となるのは印紙税法に規定されているものに限られる。)

   1) 課税基準


 証書1通ごと、帳簿は1冊1年以内の附込み対して。

   
   2) 納付方法


 収入印紙を貼り、証書等と印紙とにかけて作成者の印章または署名で消印する。

 参考URL:「印紙税 国税庁

 


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   8.有価証券取引税


 株式、国際、地方債、社債等の有価証券の譲渡に対して課税される税金。

 課税標準は、有価証券の売買金額で、税率は種類、譲渡者によって分類される。



   9.登録免許税


 特定の登記簿または登録簿に、登記を受ける場合に納付する税金。

 原則として、収入印紙で納付。

 但し、公的、公共的、公益的性格を持つ登記または登録については非課税。



  10.固定資産税


 固定資産(土地、家屋、償却資産等)の価額を課税標準として、その所有者に課せられる税金。

 原則として、市町村税だが、一定額を超えた固定資産(大規模償却資産)については、道府県固定資産税として課税される。

 
   1) 固定資産の範囲


 ・土地・・・田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野等

 ・家屋・・・住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫等

 ・償却資産・・・土地および家屋以外の事業の用に供することのできる資産
   (鉱業権、特許権、その他無形減価償却資産を含む)

 但し、自動車、原動機付自動車、軽自動車および二輪の小型自動車を除く。

   
   2) 課税標準


 (1) 土地または家屋については、基準年度の価格または基準年度に比準する価額。

 ○基準年度とは
 昭和33年度から起算して3年度または3の倍数を経過した毎の年度。

  
 (2)償却資産については、賦課期日(1月1日)における価格。

 原則としては、取得価額から経過年度に応じて減価償却を行った価格。

 ○価格とは、
 適正な時価として、通常、土地課税台帳、家屋課税台帳等、償却資産課税台帳に登録された価格をいう。


 (3)税率
 固定資産の税率は標準1.4%


 (4)免税点

  土地・・・課税標準が15万円未満
  家屋・・・8万円未満
  償却資産・・・100万円未満

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  11.消費税


 前々年の課税売上に応じて課税される税金。

 原則課税、簡易課税、免税業者の3種類。


   1)課税期間


 原則、個人事業者は1月1日から12月31日、法人は事業年度


   2)納付税額


 (課税売上高)×消費税率−(課税仕入高)×消費税率

 事業者免税点制度
 前々年の課税売上が1,000万円以下なら納税義務はない。

 簡易課税制度
 実際の課税仕入等の税額を計算することなく、仕入控除額の計算を行うことができる。前々年の課税売上が5,000万円以下で届出が必要。

 総額表示義務
 消費税を含む総額の表示が義務(04年4月1日から)

  参考URL:「消費税 国税庁


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  12.相続税


 相続や遺贈により、財産が移転した場合に課税される税金。

 ・納税義務者:その財産を得た者。

   1) 相続人:被相続人の配偶者および次のような一定範囲内の血族


 (1) 直系卑属のうち、もっとも親族に近いもの

 (2) 直系卑属がいない場合は、直系尊属のうち、もっとも近いもの

 (3) これらの直系血族がいない場合には、傍系血族である兄弟姉妹

 (4) 以上の相続人となる直系卑属または兄弟姉妹が死亡している場合は、その者の直系卑族

  
   2) 相続分


 (1) 直系卑属と配偶者が相続人の場合は、直系卑属が2分の1、配偶者が2分の1

 (2) 配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

 (3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

 (4) 同一親等の相続人が数人ある場合は、各自の相続分は平等

 ○直系卑属: 子供、孫等 

 ○直系尊属: 親、祖父母等

   参考URL:「相続税 国税庁


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  13.贈与税


 財産の移転が行われた場合に課税される税金。

   1)税額


 財産の課税価格から基礎控除額を差引いた金額に、一定の税率を乗じた金額。


   2)控除


 基礎控除110万円

 配偶者控除

 婚姻期間20年以上で、居住用不動産または居住用不動産取得費用の贈与は最高2,000万円まで控除できる等、特例もある。

 
   3)贈与税の非課税財産 (以下の場合は課税されない。)


 (1)法人から受けた財産: 一時所有として所得税はかかる。

 (2)扶養義務者から生活費または教育費として贈与を受けた財産

 (3)公共事業用財産
  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行うものが取得した財産。

 (4)公職選挙法による選挙の場合の贈与
  公職選挙法の適用を受ける公職の候補者が、選挙活動に関して贈与を受けた金品その他財産

 (5)心身障害者共済制度にもとづく給付金の受給権

 参考URL:「贈与税 国税庁


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  14.帳簿の記帳と決算・申告



   1)税理士に依頼する


 税理士に依頼すれば、帳簿の記帳から決算、申告まで任せることも可能。

 個人で比較的小規模に行っている場合、決算・申告のみ依頼するのも安上がりでよい。規模が大きくなってくれば、試算表の作成から経営分析のアドバイス等も受けるのもよい。

  税理士の業務内容
  (1)経理処理業務、帳簿の記帳代行
  (2)決算処理及び決算書類の作成
  (3)税務確定申告書の作成
  (4)給与の源泉徴収事務、年末調整ならびに法定調書の作成
  (5)税務・経営相談
  (6)税務署の税務調査の立会い・対応

 税理士紹介

  
   2)会計ソフトを使用して帳簿を記帳する


 個人事業や比較的小規模の会社なら自分で記帳することも可能。

 帳簿の記帳するのは難しいと考える人もいるかもしれませんが、パソコン用の会計ソフトを使えば意外と簡単に誰でも行えます。
 (ある程度の簿記の知識があったほうがもちろんよい。)
 
 有名な会計ソフトと言えばやはり「やよいの青色申告」でしょう。
 3人に1人が使用しているとも言われる会計ソフトなので、沢山の方が使用している分、何か使い方が分からないときに誰かに相談し易いのも利点です。(税理士の方も使い方を知っている場合が多く、相談し易い。)

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   3)青色申告会


 個人事業なら地元の青色申告会に入会するのも方法です。(もちろん会費がかかります)

 帳簿の相談から、申告まで行ってもらえます。

 また、申告に関することだけでなく、いろいろな相談にも乗ってもらえます。


   4)e-tax(イータックス)で申告


 e-taxは国税電子申告・納税システムのことで、ネットから確定申告が可能です。
 電子証明書の認証を行うために、住民基本台帳ネットワークカードとカードリーダが必要。

 e-tax(イータックス) 




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