| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.印鑑の作成 | 2.関係者個人の印鑑証明の取得 | |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 商法改正(平成18年5月ごろ施行予定)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃される。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになる。 (参考URL:「法務省 会社法の概要」 1.印鑑の作成 会社として存在する以上、取引や対官公署の届出や申請などに会社の印鑑が必要。 *印鑑は頼んですぐに出来上がるわけではないので、登記に間に合うように準備。 会社に必要な印鑑 1) 代表取締役の印 ・会社のいわゆる「実印」で、絶対に必要な印鑑。 ・会社の設立登記の申請をする際に、申告書に押す代表取締役印を登記所に届出る。 (改印したときも改印届を提出しなければならない。) ・印鑑の大きさは、1辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものでなければならない。 ・代表取締役を二人以上おくときは、別々に作成し届けなければならない。 ・個人の印鑑と同じものを使用すると混乱のもととなるので、別のものを作成する。 2) 銀行印 ・ 銀行などの金融機関と取引を始める際に届出を要求される。 (手形・小切手の振出し・融資・預金の払戻しなどに使用。) ・ 代表取締役の印を使用しても差し支えないが、通常別のものを作成する。 3) 社印(社判) ・「○○株式会社之印」「○○有限会社之印」という、やや大型の四角い印鑑。 (取引関係の書類や官公署への提出文章に使用されることがある。) ・ 代表取締役の印と併用して、あるいは単独で使用されるが、代表取締役の印や銀行印と違って、法律上あるいは取引上絶対に必要なものではない。 4) ゴム印 ・会社の住所・会社名・電話番号の入ったもの、会社名と代表取締役の個人名が入ったもの (これは特に手形や小切手の振出しの際に使用)など。 ・ 必要性によって大小・タデヨコ、各種作成する。 2.関係者個人の印鑑証明の取得 事前に必要な印鑑証明書を用意しておく。 手続きに応じて取得すると設立が遅延する原因となる。 印鑑証明の必要数 1)定款の認証のとき(公証人役場で) ・発起人全員の印鑑証明書が各1通必要(発行後3ヶ月以内のもの) ・代理人に委任する場合は、委任状とともに代理人の印鑑証明書も必要。 (発起人のうちの一人に委任する場合は、特にあらためて必要ない。) 2)資本金の払込みのとき(金融機関で) 発起人総代の印鑑証明書が1通必要。 3)設立登記申請のとき(法務局(登録所)で) 代表取締役の印鑑証明書が1通必要。 *つまり、発起人総代と代表取締役が同一人物の場合の必要印鑑証明書数は ・発起人総代(兼代表取締役)・・・3通 ・その他発起人・・・各1通 |
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