| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.青色申告とは | 2.青色申告の特典 | 3.記帳義務 | 4.青色申告の届出 | | 5.青色申告の承認を取消される場合 |6.青色申告決算書 | 7.所得税申告書(個人事業主用) | |
| 青色申告 | 関連リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 1.青色申告とは 確定申告には青色申告と白色申告の2通りの方法があり、違いは特典の有無と記帳義務。 青色申告をすることができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のある人。 青色申告は届出が必要。 (参考URL:「青色申告制度(国税庁)」 2.青色申告の特典 40以上の特典がある。主な特典は以下の4つ 1) 青色申告特別控除 ・複式簿記により作成された決算書を添付した場合、55万円が控除される。 ・簡易簿記の場合でも、貸借対照表を添付した場合45万円、添付なき場合でも10万円控除される。 2) 専従者給与の必要経費の全額算入 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していれば、労務と対価として適正である限り、給与全額が必要経費として認められる。 ○青色申告専従者になれる人とは 条件1:青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(同居は条件ではない) 条件2:その年の12月31日において15歳以上の人 条件3:原則として年間を通じて6ヶ月を超える期間その事業に専従すること *白色申告の場合は、専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)まで 3) 純損失の繰越しと繰戻し ・繰越し控除:赤字が出た場合、翌年以降3年にわたって各年の黒字と相殺できる ・繰戻し還付:前年が黒字であれば、当年の赤字を繰戻し、前年の所得税の還付ができる 4) 貸倒引当金の設定 売掛金等の貸倒れに備え、一定の割合で計算した引当金を必要経費にできる。 ・繰入額:年末の一括評価売掛金残高×5.5% ○貸倒引当金とは 売掛金等の貸倒れに備え、一定の割合で計算した引当金を必要経費にできる。 1)貸倒引当金の対象 売掛金、貸付金、未収加工料、未収請負金等、税法上「貸金」といわれるもの。 (銀行預金、仕入の前渡金、保証金、敷金等は対象にならない) 2)繰入限度額:貸倒引当金に繰入れられる金額には、一定の限度が設けられている。 繰延限度額=期末における貸金の帳簿価額×業種別の繰入率 3)業種別の繰入率 (1)卸売業・小売業(料理飲食業を含む)・・・1% (2)割賦販売の小売業・・・1.3% (3)製造業(電気業・ガス業・熱供給業・修理業等を含む)・・・0.8% (4)金融業・保険業・・・0.3% (5)その他の事業・・・0.6% 4)中小企業に対する特例 資本金が1億円以下の法人は、前記の繰入限度額に116%を乗じた金額を損金に算入できる。 5) 翌期の洗い替え 繰入れた貸倒引当金の金額は、翌期にいったん益金に戻入れ、改めて繰入れをする。 *青色申告のその他の特典 1)減価償却の特別償却・割増償却が可能 2)棚卸資産の評価方法に低価法を選択可能 等 3.記帳義務 ・白色申告:年間の所得合計が300万円以下なら記帳義務が発生しない。 ・青色申告:一定の要件を満たした帳簿を備え、記録・保存する義務を負う (*個人事業の場合は、複式簿記と簡易式簿記を選べる) 1)青色申告と白色申告の記帳義務一覧
2)帳簿の保存期間
4.青色申告の届出 「青色申告承認申請書」を管轄税務署に提出(毎年ではなく、1度提出すればよい) (特に承認の通知等はないので、連絡がなければ承認されたと考えてよい。) 提出期間 ・事業開始の2ヶ月以内(1月1日〜1月15日開業の場合は3月15日まで) ・白色申告からの切替えは青色申告を選択しようとする年の3月15日まで。 ・相続により事業を引き継ぐ場合、改めて青色申告を選択する 1月1日〜8月31・・・4ヶ月以内 9月1日〜10月31・・・12月31日まで 11 月1日〜12月31日・・・2月15日まで 5.青色申告の承認を取消される場合 1)会社の記帳が複式簿記の方法によらない場合 2)帳簿や伝票、領収書その他の証拠書類の大部分を保存していない場合 3)二重帳簿を作成する等の方法で、計画的に取引の一部を正規の帳簿に記載しなかった場合 4)期限後申告を常習とするとき 5)不正の行為などによって、取引について真実を記載しなかったとき 6.青色申告決算書 ・主な記入事項 1) 売上原価 売上げた商品の原価。売れ残りの在庫分は棚卸し、売上原価から除く。また、年末に仕掛り中の「製品」の製造コストは期末棚卸(在庫)に計上する。 2) 売上金額 当該事業年度(個人事業の場合は12月末まで)に請求した金額の合計。未入金のもの(売掛金)も含む。また源泉徴収されている収入があれば、その金額も集計する。 3) 仕入金額 当該事業年度の商品や材料の仕入総額。年度末の売掛金も含める。 4) 消費税 売上も経費も全て消費税を含めた金額を記入。個人事業主の場合、2年前の年間売上高が1,000万円以下なら消費税免税業者となる。 5) 経費 未払費用も含める。 個人事業者の場合、個人の住居を事務所や店舗としている場合、家賃や火災保険・固定資産税・修繕費、さらに水道料や電気代、燃料費等も一部も経費となる。また、家族への給与は「専従者給与」として経費にできる(届出が必要)。 費用は税法では損金と呼ぶが、商業会計上の費用とは内容が異なる。 (交際費等、税法では損金としては認められない。また取引先が夜逃げして回収できなかった損失も取引先と結託した脱税をされないため、なかなか損金としては認められない。) 6) 租税公課 事業税、固定資産税、自動車税、印紙税等。所得税、住民税は経費にならない。 7) 消耗品費 使用期間が1年未満か、購入価格が10万円未満の備品等は全額経費。10万円以上のものは「固定資産」と呼ばれ、減価償却計算のうえ経費となる。(この10万円は、消費税名税業者の場合、税込み金額で判定) 8) 減価償却費(詳しくは「減価償却」参照) 「固定資産」と呼ばれる建物、自動車、備品等は、購入価額を数年間に分けて経費として計上する。計算方法は「定額法」と「定率法」。「償却率」は固定資産の種類により決められている。 9) 青色申告特別控除 青色申告をするだけでも10万円控除。 複式簿記で作成した決算書を添付した場合、55万円が控除されるなど。 7.所得税申告書(個人事業主用) (詳しくは「確定申告(個人)」参照) ・主な記入事項 1)提出先 住所地を管轄する税務署に提出するのが原則。届出によって事業所所在地での申告も可能。 2)申告日 個人事業の場合、毎年1月1〜12月31日までの所得を、翌年の2月16日〜3月15日の間に申告。 3)収入金額等 売上高や他の収入等、必要経費を差引く前の金額を記入。 4)所得金額 青色申告決算書で算出した所得金額。 5)医療費控除 家族の分も含まれる。病院や薬局等の領主書と交通費の明細を添付して提出。 6)社会保険料控除 健康保険や国民年金等。 7)小規模企業共済等掛金控除 掛金全額を控除の対象にできる。 8)生命保険料控除・障害保険料控除 保険会社や郵便局から送られてくる「保険料控除証明書」を添付。自動車保険は事業用の場合必要経費で計上する。 9)扶養控除 家計を共にする親族の合計所得が38万円以下の場合、決められた金額の控除ができる。パートやアルバイト等の給与所得は、年間103万円以下が扶養家族の対象。但し、専従者となっている場合は、金額にかかわらず控除できない。 10)配当控除 小額配当(株等で1銘柄につき、1年間の配当が10万円以下のもの)は申告する必要はない。 11)源泉徴収税額 売上から天引きされている源泉税は、所得税の前払いしているのと同じ。源泉徴収票を添付。件数が多い場合、第二表の「所得の内訳」に記入する。 12)延納の届出 納付すべき税金の半分を3月15日までに現金納税し、残りを5月15日までに納める。延納分には、年利7.3%か、前年の11月30日の公定歩合+4%のいずれか低い割合の利子税がかかる。通常は全額を3月15日までに現金納税する。また、振替納税という方法もある。4月中旬に指定の金融機関の口座から自動引き落としになる。 13)還付 (税金が戻ってくる場合) 還付になった場合、金融機関名、口座番号等を忘れず記入する。 |
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