| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.常用就職支度手当とは | 2.常用就職支度手当の支給要件 | | 3.常用就職支度手当の支給申請方法 | 4.常用就職支度手当の支給決定について | |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 (参考URL:「ハローワーク」) 1.常用就職支度手当とは 再就職したとき受給期間内に、下記の一定の要件を満たすと支給される。 ・常用就職支度手当は支給残日数により支給額が変わる。(1円未満は切捨て) 1)支給残日数90日以上:常用就職支度手当額=90日分×基本手当日額×30% 2)支給残日数45日以上90日未満:常用就職支度手当額=残日数×基本手当日額×30% 3)支給残日数45日未満:常用就職支度手当額=45日分×基本手当日額×30% 2.常用就職支度手当の支給要件 1)障害者等の就職が困難な方あるいは45歳以上の雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者であること。 2)支給残日数があること。 3)ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。 4)「待機」が経過した後、職業に就いたこと。また、「給付制限」のある場合は、それが経過した後、職業に就いたこと。 5)1年以上引き続いて雇用されることが確実なこと。 6)雇用保険に加入する労働条件で働いていること。 7)「再就職手当」の支給を受けることができないこと。 8)離職前の事業主に再び雇用されたものではいこと。 9)過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていないこと。 3.常用就職支度手当の支給申請方法 就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「受給資格証」と「常用就職支度手当支給申請書」をハローワークに提出する。 4.常用就職支度手当の支給決定について 1)支給申請書の提出後、一定の調査期間(約1ヶ月)を要する。 (支給が決定した場合、口座への入金には更にやく1週間かかる。) 2)支給・不支給の決定は、調査期間経過後、文章で通知される。 |
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