≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫
| 1.再就職手当とは | 2.再就職手当の支給要件 | 3.再就職手当の支給申請方法 | 4.支給決定について |

再就職手当 関連リンク
*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
(参考URL:「ハローワーク」)

1.再就職手当とは
 (参考URL:「ハローワーク 就職促進手当」)

 就職または事業を開始した場合、一定の要件を満たすと支給される。
 ○再就職手当額=支給残日数×基本手当日額×30%(1円未満切捨て)


2.再就職手当の支給要件
 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である。
  (その前日までの失業の認定を受けた上で)
  ○支給残日数=所定給付日数−すでに受給した日数

 <上記要件を満たした上で、以下の要件を満たすことが必要>
 1)就職した場合
 (1)1年を超えて引き続き雇用されることが確実である。
 (2)採用の内定が「受給資格決定日」以降である。
 (3)「待機」が経過した後、職業に就いたこと。
 (4)「給付制限」を受けている場合:最初の1ヶ月間は、ハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
 (5)離職前の事業主または関係事業主に雇用されたものでないこと。
 (6)過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていないこと。
 (7)雇用保険の被保険者資格を取得していること。(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
 (8)申請後まもなく離職したものでないこと。

 2)事業を開始した場合
 (1)「待機」が経過した後、事業の準備を開始したこと。
 (2)「給付制限」を受けている場合:最初の1ヶ月が経過した後に事業の準備を開始したこと。
 (3)事業の開始により自立することができると認められたものであること。
  具体的には
   a.受給期間内に雇用保険の適用事業主になること。
   b.a以外で、法人登記簿謄本、営業許可証等により事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められること。
 (4)過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていないこと。
 (5)申請後まもなく事業を廃止したものではいこと。

 ○事業開始日とは以下のいずれか。
  1)雇用保険事業所設置届における「事業所設置年月日」
  2)法人登記簿謄本の「法人登記日」、または税務署に提出する開業届書にある「開業年月日」


3.再就職手当の支給申請方法
 就職日または事業開始日の翌日から1ヶ月以内に「受給資格者証」と「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出する。


4.支給決定について
 1)支給申請書の提出後、一定の調査期間(約1ヶ月)を要する。
 (支給が決定した場合、口座への入金には更にやく1週間かかる。)
 2)支給・不支給の決定は、調査期間経過後、文章で通知される。

 *同一の就職で、「再就職手当」「高年齢再就職給付金」の両方を受給することはできない。





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