| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.認定日とは | 2.失業認定を受ける期間 | 3.認定の手続き | 4.「就職・就労」「内職・手伝い」を行った場合 | 5.基本手当の支給方法は | |
| 失業認定日の手続き | 関連リンク | ||||||||||||||
| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 (参考URL:「ハローワーク」) 1.認定日とは 4週間に1回ハローワークで失業の認定を受ける日。(時間も指定される。) 基本手当の支給を受けるために、ハローワークで「失業」の状態にある認定を受けなければならない。 *曜日は固定だが、祝日・年末年始は他の日に指定される。 1)失業とは 雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要。 (1)積極的に就職しようとする気持と (2)いつでも就職できる能力(身体的・環境的)があり、 (3)積極的に就職活動を行っている。 しかし、職業に就くことが出来ない状態。 2)以下のような状態は「失業」ではない。 (1)病気や怪我のため、すぐに就職できないとき。 (2)妊娠・出産・育児のため、すぐに就職できないとき。(「受給期間」の延長が可能) (3)定年などで退職して、しばらく休養しようとしているとき (4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき (5)自営をはじめたとき。(準備を開始した段階から) (6)会社・団体の役員に就任したとき、また現在就任しているとき (収入が無い場合は要相談) (7)学業に専念するとき (8)就職することが困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間等)にこだわり続けるとき (9)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望するとき 2.失業認定を受ける期間 失業の認定を受ける期間を「認定対象期間」という。 ・前回の認定日から今回の認定日の前日までの、原則28日間。 3.認定の手続き 「失業認定申告書」を提出し、認定を受ける。 「失業認定申告書」には、認定を受ける期間失業の状態であったことを記載。 1)認定に必要なもの (1)受給者資格証 (2)失業認定申告書 (3)印鑑 2)申告する内容 (1) 認定対象期間に働いた日があるか。 「失業認定申告書」には「就職・就労」と「内職・手伝い」を分けて申告する。 ・「就職・就労」とは:原則として1日の労働時間が4時間以上のもの (就職とは、1年以上の長期にわたって雇用されるのが確実な場合。) ・「内職・手伝い」とは:原則として1日の労働時間が4時間未満のもの (2) 認定対象期間中に求職活動を行ったか。 失業の認定を受けるためには、認定対象期間に2回以上の「求職活動実績」が必要。 (但し、初回認定日は1回で、しかも雇用保険説明会の出席でOK) 3)求職活動実績となるもの ・ 求人への応募(応募書類の送付・面接) ・ ハローワークが実施するもの(求人の検索・求職申込み・職業相談等) ・ 許可・届出のある民間機関(職業紹介機関、労働者派遣期間)が実施するもの ・ 公的機関等が実施するもの ・ 再就職に資する各種国家試験・検定等の資格試験に受検 ・ 就職又は就労 * 単なる新聞・雑誌・インターネット等での求人閲覧や知人への紹介依頼では実績にならない。 <ポイント> * ハローワークで求人検索をするときは、受給者資格証を持参し確認印を押してもらえば求職活動として認められる。 4. 「就職・就労」「内職・手伝い」を行った場合 失業認定申告書に記載された内容に基づいて基本手当の支給日数・金額が決定。 1)「就職・就労」を申告した場合 (1)就職や自営業を開始した場合・・・それ以後の基本手当の支給はない。 (2)就労をした場合・・・その日の分の基本手当の支給はない。 ・「就業手当」に該当する場合・・・就業手当が支給される。 ・「就業手当」に該当しない場合・・・その分の日数は後へ持ち越しになる。 (但し、受給期間を過ぎた場合は持ち越しされない。) 2)「内職・手伝い」を申告した場合 収入があった直後の認定日に申告が必要。 収入の額によって日数分の基本手当が減額される場合がある。 <失業給付受給中でもアルバイト等が禁止されているわけではない> 上記のように、その分の日数が持ち後へ越しになるだけです。 但し、あまり頻度が高いと就職とみなされる場合もあるので注意。 *事実を偽って申告すると「不正受給」になり、受給中止や基本手当の全額返還あるいは2倍額の納付を命じられる場合もある。 発見されるのは密告が多いそうです。 5. 基本手当の支給方法は 認定日から約1週間後に事前に申告した、自分名義の普通預金口座に振り込まれる。 ・注意事項 1)祝日・年末年始など金融機関の休日がある場合は、その分入金が遅れる。 2)以下の場合はハローワークへの届出が必要 (1)婚姻等により、氏名を変更する場合 (2)口座を解約する場合 (3)金融機関の合併、支店の統廃合がある場合 |
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