| 1.会社の種類 | 2.会社の種類による違い(一覧) |3.会社の種類による違い | 4.会社の種類によるメリット・デメリット | 5.平成18年 新会社法改正点 | 6.倒産

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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 (参考URL: 法務省

   1.会社の種類


 『株式会社』・『合同会社(LLC)』・『合名会社』・『合資会社』の4種類
 すべての会社には法人格が与えられる(民法上の組合を除いて)。

 ○法人とは ・・・自然人(人間)以外で権利・義務の主体として法律上認められるもの。

 
   2.会社の種類による違い(一覧)


 

株式会社

合同会社(LLC)

合名会社

合資会社

出資者の数

1名〜無制限

1名〜無制限

2名〜無制限

2名〜無制限

出資者の呼称

株主

社員

社員

無限責任社員
有限責任社員

最低資本金額

1円

1円

規程なし

規程なし

出資者責任範囲

出資金額内
(間接・
有限責任)

出資金額内
(間接・
有限責任)

債務金額
(直接・
無限責任)

1.無限責任社員は債務金額
2.有限責任社員は出資金額内

出資分の譲渡

原則として自由

社員間は自由

社員の承諾があれば譲渡可能

無限責任社員の承諾により可能

出資分譲渡の制限

定款で制限できる

社員総会の承認事項とする

同上

同上

役員

取締役1名以上監査役は任意

業務執行社員

全社員が経営者

無限責任社員が経営者

役員の任期

取締役2年
監査役4年
(ただし、株式の譲渡制限会社はどちらも
最長10年まで延長可能)

無期限

無期限

無期限

会社の代表者

代表取締役

業務執行社員
(代表社員)

1.社員
2.代表社員を定めてもよい

1.無限責任社員
2.代表社員を定めてもよい

最高決定機関

株主総会

全社員の同意

全社員の同意

全社員の同意

総会

開催しなければならない

必要ない

必要ない

必要ない

決算の公告

決算毎に行う

必要ない

必要ない

必要ない


 商法改正(平成18年5月施行)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃された。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。
 また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになった。


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   3.会社の種類による違い

 
   1)株式会社


 会社の債務に対して株主は出資額を上限とした間接的に責任を負う。
 (間接・有限責任)
 (このため、安心して出資に応じてもらうことができ、多額の資金集めが可能)

   2)合同会社(LLC)


 会社の債務に対して社員は出資額を上限とした間接的責任を負う。
 (間接・有限責任)
 *2006年5月の会社法改正により、新設された会社組織

 *ただし、株式会社にしても合同会社(LLC)にしても、現実的には中小企業の場合、取引(特にお金の借り入れ)に際して、出資者たる社長や取締役等の個人としての補償が要求されることが多い。結果として、債務全額に対して責任を負うことがある。

   3)合名会社


 会社の責任に対して社員は直接に、全額の責任を負う。(直接・無限責任)

   4)合資会社


 会社の債務に対して社員は直接に、責任を負う(直接・無限責任)無責任社員と、出資額を上限とした責任(直接・有限責任)を負う有限責任社員がいる

 *ここで言う社員とは一般的な社員(会社員)ではなく出資者のこと

 ○債務とは ・・・債務者が債権者に対して一定の給付を行う義務
 (給付とは・・・物やお金を引き渡すなど、一定の行為をすること)
 ○責任とは ・・・債務を裏打ち(担保)する義務

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   4.会社の種類によるメリット・デメリット


   1)株式会社

○メリット
 (1)万が一事業に失敗しても有限責任となる。

 (2)社会的信用度が他の会社形態と比べて高い

 (3)株券を発行すれば広く一般から資金調達ができる。
  (会社を大規模に拡大するのに適している)

○デメリット 
 (1)決算公告の義務がある。

 (2)役員の任期がある。
  (取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年。ただし、株式譲渡制限会社は最大10年まで延長可能)

 (3)他の会社と比べ、設立費用がかかる。
  (定款認証費は6万円(合同会社は認証不要)、設立登記の登録免許税は15万円(合同会社は6万円)など)


   2)合同会社(LLC)

○メリット 
 (1)万が一事業に失敗しても有限責任となる。

 (2)決算公告の義務がない。

 (3)役員の任期の定めがない。(定款に記載しない限り任期はなし)

 (4)社員は「出資者(株主)」と「取締役(役員)」を兼ねているため、意思決定が早くできる。

 (5)会社を乗っ取られる心配がない。
 (出資者(社員)ではない人に持ち分(出資分)を譲渡する場合、「社員総会」の承認が必要になる。ただし、社員間の売買は原則自由)

 (6)株式会社に比べ、設立費用が安い。
  (定款認証が不要(株式会社は定款認証費は6万円)、設立登記の登録免許税は6万円(株式会社は15万円)など

○デメリット 
 株式会社と比べて社会的信用度の面で劣る

   3)合名会社・合資会社

 無限責任社員が存在するということが大きな特徴。
 そのため、倒産の際に個人保証していない債務の責任を取らねばならない。
 現在ほとんど設立されていない。

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   5.平成18年 新会社法の主な改正点


   1)最低資本金制度の廃止


 以前は、最低資本金として株式なら1000万円、有限なら300万円が必要だった。
 また、確認会社(1円会社)の制度を利用すると、5年以内に株式なら1000万円へ、 有限なら300万円への増資が必要だった。

 最低資本金制度の廃止により資本金1円でも会社の設立が可能。
 これに伴って、確認会社(1円会社)の制度も廃止。


   2)取締役1名から。任期も延長可能。

 以前は、株式会社は、取締役3名、監査役1名の最低4名の役員が必要だった。

 取締役1名のみでも会社設立可能で、監査役も任意になった。
 ただし、取締役が3名以上の場合で、取締役会を設置する場合は、監査役は必修。
 (取締役会を設置しない場合は、株式総会で会社の全ての事項を決議できるが、取締役会を設置した場合は、株主総会は法定事項のほか、定款で定めたことに限り決議ができる。)

 また、株式譲渡制限会社は任期最長10年まで延長可能。


   3)発起設立時の払込金保管証明が不要に

 以前は、銀行等による払込金保管証明書の交付を受ける必要、払込金保管証明書の交付を受けるまで数日間要した。
 振込まれた資本金が記載された銀行の通帳等のコピーなどの、残高証明だけで可となった。


 
   4)有限会社は廃止

 これまでの有限会社は株式会社と統合。以後新たに有限会社の設立はできない。
 これまでの有限会社は、そのまま商号を「有限会社」とし、特に手続きの必要なくこれまでと同じ運営をしていくことが可能。
 (通常の株式会社にする場合は、定款を変更し商号を「株式会社」として設立の登記をする必要がある。)


   5)類似商号の規制が廃止

 以前は、同一市区町村内で同一の営業内容では、同一の商号を登記することは出来なかった。そのため設立前に、法務局に行って、類似商号がないか調査する必要があった。
 同一市区町村でも、同じ商号を登記が可能になった。(ただし、商標登録されているものや、同一住所に登記された商号は除く。)

   6)合同会社(LLC)の新設


 有限会社が廃止され、新たにアメリカ・イギリスにおける法人形態であるLLCを参考にして作られた。

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   6.倒産


 倒産に明確な定義はないが、破産、民事再生、会社再生、特別清算等、法的な手続きを取る場合もあれば、手形が不渡りになり、銀行取引停止処分を受けた場合もある。これらを一般的に倒産と呼ぶ。
 銀行取引停止処分による倒産は、2年間手形取引ができず、また銀行間で名前が公表されるペナルティを受ける。


   7.起業の準備に利用できるサイトの紹介


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   「自分で会社設立」の申請するのをサポートするサイト

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