| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.会社の種類 | 2.会社の種類による違い(一覧) |3.会社の種類による違い | 4.会社の種類によるメリット・デメリット | 5.倒産 | |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 商法改正(平成18年5月ごろ施行予定)により、有限会社制度が撤廃され、最低資本金制度も撤廃される。これにともなって確認会社(1円会社)という概念もなくなる。また、譲渡制限を設ける株式会社は取締役会・監査役を置かなくて良いことになる。 (参考URL:「法務省 会社法の概要」 1.会社の種類 株式会社・有限会社・合名会社・合資会社の4種類 すべての会社には法人格が与えられる(民法上の組合を除いて)。 ○法人とは・・・自然人(人間)以外で権利・義務の主体として法律上認められるもの。 2.会社の種類による違い(一覧)
(極端な場合、資本金が1円でも株式会社や有限会社の設立が可能) なお、平成15年2月1日以降に設立する株式会社・有限会社で一定の場合には、最低資本金制度の適用を受けないこととなった。 3.会社の種類による違い 1)株式会社 会社の債務に対して株主は出資額を上限とした間接的に責任を負う。 (間接・有限責任) (このため、安心して出資に応じてもらうことができ、多額の資金集めが可能) 2)有限会社 会社の債務に対して社員は出資額を上限とした間接的責任を負う。 (間接・有限責任) 中小企業向けに昭和13年に有限会社法によって制定。 株式会社と同様有限責任性のメリットを持ちつつ、簡便な手続き・運用が可能である。 *ただし、株式会社にしても有限会社にしても、現実的には中小企業の場合、取引(特にお金の借り入れ)に際して、出資者たる社長や取締役等の個人としての補償が要求されることが多い。結果として、債務全額に対して責任を負うことがある。 3)合名会社 会社の責任に対して社員は直接に、全額の責任を負う。(直接・無限責任) 4)合資会社 会社の債務に対して社員は直接に、責任を負う(直接・無限責任)無責任社員と、出資額を上限とした責任(直接・有限責任)を負う有限責任社員がいる *ここで言う社員とは一般的な社員(会社員)ではなく出資者のことである。 ○債務とは・・・債務者が債権者に対して一定の給付を行う義務 (給付とは・・・物やお金を引き渡すなど、一定の行為をすること) ○責任とは・・・債務を裏打ち(担保)する義務 4.会社の種類によるメリット・デメリット 1)合名会社・合資会社 無責任社員が存在するということが大きな特徴。 そのため、倒産の際に個人保証していない債務の責任を取らねばならない。 現在ほとんど設立されていない。 2)有限会社 ○メリット (1)万が一事業に失敗しても有限責任となる。 (2)最低資本金が300万円と株式会社と比べ低い。 (3)資本金が1,000万円未満の場合会社設立後2年間は消費税が免除になる。 (4)一人でも事業を始めることができる。(取締役が一人以上でOK) (5)役員の任期の定めがない。(定款に記載しない限り任期はなし) (6)会社を乗っ取られる心配がない。(出資者(社員)ではない人に持ち分(出資分)を譲渡する場合、「社員総会」の承認が必要になる。ただし、社員間の売買は原則自由) (7)株式会社と比べて会社運営が簡素(会社設立手続きも簡素。株式会社のような決算の公告義務もない。) ○デメリット 株式会社と比べて社会的信用度の面で劣る 3)株式会社 ○メリット (1)万が一事業に失敗しても有限責任となる。 (2)社会的信用度が他の会社形態と比べて高い (3)株券を発行すれば広く一般から資金調達ができる。(会社を大規模に拡大するのに適している) ○デメリット (1)最低資本金が1,000万円必要。 (2)一人では事業を始めることができない。(発起人(資本金を出資する人)は1人でもいいが、取締役が3名以上、監査役1名以上が必要) (3)2年に1回役員変更をしなければならない。(取締役の任期は2年。ただし設立当初は1年) ただし、有限会社から株式会社に組織変更することも可能。(社員総会の特別決議により)そのため有限会社から始めるというのもひとつの手ではある。 また、その逆も可能。(株主総会の決議により)しかし、その逆は対外的イメージが良くない。 5.倒産 倒産に明確な定義はないが、破産、民事再生、会社再生、特別清算等、法的な手続きを取る場合もあれば、手形が不渡りになり、銀行取引停止処分を受けた場合もある。これらを一般的に倒産と呼ぶ。 銀行取引停止処分による倒産は、2年間手形取引ができず、また銀行間で名前が公表されるペナルティを受ける。 |
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