| 1.税務署への届出・手続き | 2.税務事務所などへの届出・手続き | 3.労働基準監督署への届出・手続き |
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4.公共職業安定所(ハローワーク)への届出・手続き | 5.社会保険事務所への届出・手続き |

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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 (参考URL: 法務省

 会社を設立すると、様々な届出・手続きが必要になる。
  ・税務署(参考URL :「税務署の所在地」)
  ・税務事務所(参考URL :「都道府県税事務所の所在地」)
  ・労働基準監督署(参考URL :「労働基準監督署の所在地」)
  ・公共職業安定所(参考URL :「ハローワークの所在地」)
  ・社会保険事務所(参考URL :「社会保険事務所の所在地」)     等


   1.税務署への届出・手続き



   1) 法人設立届出書


 ・提出期限:会社設立の日(登記完了日)から2ヶ月以内。

 ・本店または主たる事務所の所在地税務署長に法人設立の届出をする。

 ・提出書類
  (1) 定款の写し
  (2) 登記簿謄本
  (3) 株主名簿(有限会社の場合は社員名簿)
  (4) 現物出資があった場合は、現物出資者の名簿
  (5) 設立趣意書(無ければ添付の必要なし)
  (6) 設立時の貸借対照表
  (7) 本店所在地の略図

   
   2) 青色申告を行うときは、青色申告の申請書


 ・提出期限:設立日から3ヶ月経過した日か、最初の事業年度の終了日のどちらか早い日

 ・青色申告をするなら、先ず税務署長の承認を受ける。
 (最初から青色申告にするなら、設立届出書といっしょにすれば、手間が省ける)

 ・青色申告をすると、そうでない白色申告に比べて税法上の有利になる。但し、記帳が複雑になる。

 青色申告」参照

   
   3) 棚卸資産の評価方法の届出書


 ・提出期限:設立日から3ヶ月経過した日か、最初の事業年度の終了日のどちらか早い日

 ・法人税法で定められている評価方法の中から、棚卸資産の評価方法を届出る。

 ・届出がないときは、「最終仕入原価法」によることとなる。

 棚卸資産の評価」参照


   4) 減価償却資産の償却方法の届出書


 ・提出期限:設立第一期の確定申告の提出期限まで
  
 ・もし届出がないときは、以下の区分で定められた償却方法によらなければならない。
  (1) 建物及びその附属設備、構築物、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機会及び装置などの有形減価償却資産については定率法

  (2) 鉱業減価償却資産については生産高比例法

 減価償却費」参照

   
   5) 給与支払事務所の開設届出書


 ・提出期限:事務所開設の日から1ヶ月以内。

 ・支店や出張所等があっても、給与の支払いを本店で一括して行っている場合は、別途に届出る必要はない。

 ・会社は給与の支払にあたって、所得税を徴収し翌月の10日までに国に納付する。但し、従業員数が9名までの場合は、半年に1回でもよい。)

 ・会社は給与を受ける者全員から給与所得者の扶養控除等申請書を提出させ、まとめて所轄税務署長に提出する

 参考URL :「税務署の所在地

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   2.税務事務所などへの届出・手続き


 ・提出期限
   都税事務所・・・事業開始の日から15日以内
   道府県税事務所・・・会社設立から1ヶ月以内
   市町村・・・会社設立から2ヶ月以内

 ・各都道府県及び市町村は、それぞれ地方税(事業税・法人住民税等)を徴収する。

 ・それぞれに届出が必要。
 1) 東京都23区内の場合(1ヶ所に提出)
  都税事務所に、事業開始等申告書を提出するだけ。
  区役所に対しての提出は必要ない。

 2)東京都23区以外の場合(2ケ所に提出)
  ・都税事務所に、事業開始等申告書を提出する。
  ・市町村に、法人設立届出書を提出する。

 3)東京都以外の場合(2ケ所に提出)
  ・道府県税事務所に、法人設立届出書を提出する。
  ・市町村に、法人設立届出書を提出する。
  ・届出には定款や登記簿謄本の添付が必要。

 * それぞれの地方自治体によって様式が異なる。
   (用紙は各自治体で無償交付)

 参考URL :「都道府県税事務所の所在地

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   3.労働基準監督署への届出・手続き



   1)労働保険の保険関係成立届


 ・労働者を雇用する事業主は必ず労働保険への加入手続きをしなければならない。(労働保険には労働者災害補償保険(労災)と雇用保険がある。)

 ・提出期限:保険関係が成立した日から10日以内

 ・「労働保険 保険関係成立届」を所轄労働基準監督署に提出。


   2) 就業規則の作成・提出


 ○就業規則とは
 労働者の就業条件や服務規程などを定めたもの。(就業時間・休日・休暇・退職金など)

  ・常時10名以上の労働者を使用する事務場(会社単位ではない)は作成・提出義務がある。

 ・これを所轄の労働基準監督署に届出る。

 ・作成・変更にあったっては、必ず労働組合または労働者の過半数を代表するもの「意見書」が必要。(但し、労働者の賛成は必修ではない。)

 参考URL :「労働基準監督署の所在地

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   4.公共職業安定所(ハローワーク)への届出・手続き



   1)雇用保険適用事務所設置届


 ・提出期限・・・雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内

 ・「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出し受理されると、労働保険番号が決まる。

 ・この番号で、「雇用保険適用事務所設置届」を作成し、所轄の公共職業安定所に提出。


   2) 雇用保険被保険者資格取得届


 ・提出期限・・・従業員採用から10日以内

 ・適用を受ける従業員一人ひとりについて「雇用保険被保険者資格取得届」を届ける。

 ・添付書類
   登記簿謄本・賃金台帳・労働者名簿・出勤簿(またはタイムカード)・再就職者の雇用保険被保険者証・他の社会保険関係の書類・源泉徴収簿・源泉徴収所得税の納付書控など

 参考URL :「ハローワークの所在地

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   5.社会保険事務所への届出・手続き


 取締役などを含めて従業員が5名以上になったとき、健康保険と厚生年金保険に加入しなければならない。

   1) 健康保険・厚生年金保険新規適用届、新規適用事業所現況書


 ・提出期限: 取締役を含め従業員が5名以上になった日から5日以内

 ・所轄の社会保険事務所に提出。

 ・添付書類
    登記簿謄本・賃金台帳・労働者名簿・出勤簿(またはタイムカード)・給与規程・源泉徴収所得税の納付領収書・総勘定元帳などの会計帳簿・事務所を賃貸している場合はその賃貸契約書など

 ・次に説明する「被保険者資格取得届」「被扶養者届」も同時に提出する。


   2) 被保険者資格取得届、被扶養者届


 ・提出期限: 従業員の採用時は採用から5日以内

 ・先の「新規適用事業所現況書」と同時に提出する。

 ・以前に厚生年金保険の被保険者であった人は「厚生年金保険被保険者証」か「年金手帳」を持っているので、それもいっしょに提出する。

 参考URL :「社会保険事務所の所在地

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   6.起業の準備に利用できるサイトの紹介


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