| ≪お仕事どうする?なにして稼ぐ?≫ |
| | 1.何時辞められるのか? | 2.年次有給休暇の取得 | 3.ボーナス | 4.退職金 | 5.退職届 | 6.辞めるときにもらうものと返すもの | |
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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 (参考URL:「ハローワーク」) 1.何時辞められるのか? 退職時期 1)期間の定めのない雇用契約者の場合(いわゆる正社員) 法的には申し出の2週間後には退職できる。 <ポイント> *年次有給休暇の残日数、ボーナス・退職金の支給要件、引継ぎの期間も考慮して退職日を決めましょう。 *失業給付の基本手当の給付日数も勤続年数によって違ってくるので確認。 2)期間の定めのある雇用契約者の場合(契約社員・パート・アルバイト等) 契約期間(最長1年)満了以前に辞めることはできない。 (契約違反で賠償金を請求される可能性もある。) (但し、契約更新を続けていると、期間の定めのある契約と扱われる。) 2.年次有給休暇の取得 1)退職前に有給休暇を使い切ることができるか。 もちろん、年次有給休暇を全て取る権利がある。 ・会社にも業務に支障があるようなら期日を変更する権利(時季変更権)があるが、退職時は取得の延期ができないため、会社はこれを行使できない。 *業務に支障にならないように話し合って決めましょう。 2)年次有給休暇の付与要件 雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤。 (この要件を満たしていればパート・アルバイトにも取得権利がある。) *但し、有給休暇は請求して始めて取得できる。 *週所定労働時間が30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下の場合は労働日数に応じて年次有給休暇日数が少なくなります。 3.ボーナス 一般的に、ボーナスの支給は、その支給時期に在籍していることが要件になる。 *但し、就業規則の賞与の項目に「その支給日に在籍した者にのみに支払う」等の記載がない場合、支給日前に辞めても、支給期間に占める労働期間の割合でもらえる可能性がある。 ○就業規則とは 常時10人以上の労働者を雇用する事業所で作成義務のある労働条件を規定した書類。 それを労働者が閲覧できるようにしておく義務もある。 4.退職金 一般的に、支給されるためには勤続○年という要件がある。 これも、就業規則に記載されている。 *この時期に近ければもう少し頑張りましょう。 *但し、退職金の支給は会社の義務ではない。退職金制度がなければ諦めるしかない。 (退職金共済に加入している場合もありますので、こちらも確認) 5.退職届 退職願いは口頭でも認められるが、提出日を確定しておくためにも提出しておくのが望ましい。 1)退職願いの用紙 普通、会社で用意されている。手書きでもよいし、文房具屋に印刷したのもある 2)退職理由 会社都合と自己都合 1)会社都合・・・倒産や解雇等。労働条件に問題がある場合も会社都合になる。 2)自己都合・・・会社都合以外の退職理由。 ・退職理由は自己都合なら、「一身上の都合により」でOK <ポイント> ・会社都合か自己都合かによって、失業給付の基本手当の給付日数も変わる。 ・また、自己都合の場合3ヶ月の「給付制限」があるのですぐお金はもらえない。 (退職する「正当な理由」があるなら、会社にも意思表示しておきましょう。) *労働条件に問題がある場合、もし会社では自己都合で押し切られても、職安で抗議し認められれば会社都合になる可能性あり。但し、客観的な証拠は必要。(日時を明らかにしたメモ等でも。) 6.辞めるときにもらうものと返すもの 1)もらうもの (1)源泉徴収票・・・年内に再就職した場合、再就職先に年末調整してもらう。 (2)年金手帳・・・会社で預っていれば。(自分で持ってるかも?) (3)雇用保険被保険者証・・・ハローワークへ (4)離職票・・・退職後10日後位にならないと発行されない。ハローワークへ (5)健康保険被保険者資格喪失証明書・・・国民健康保険に入るのに必要 2)返すもの (1)健康保険証 (2)定期券 (3)社員章 (4)名刺 (5)会社の備品 等 |
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