1.簡易簿記とは | 2.現金主義と発生主義 | 3.現金主義簡易簿記 | 4.発生主義簡易簿記 | 5.簡易簿記の標準5帳簿 |6.記帳と決算・申告|

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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 (参考URL:「国税庁」)


   1.簡易簿記とは


 簡易簿記とは、複式簿記のルールに基づいた仕訳を行わず、日々の取引をその都度関連する帳簿に記入し、それぞれの帳簿の集計結果から決算書を作成する方法。

 複式簿記のルールに従って記帳するのではなく、各帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳など)に各項目の増減を記載するだけなので、簿記の知識がなくても記帳できる。

 個人事業者が青色申告をする場合、簡易簿記を選択することもできる。

 青色申告をするには、届出が必要です。

 ただし、簡易簿記では青色申告控除は10万円。
 (複式簿記なら、青色申告控除は65万円。)

 青色申告」参照

 現金主義発生主義による計算方式がある。


 
   2.発生主義と現金主義


   1)発生主義


 費用・収益の認識を現金収支という事実にとらわれることなく、合理的な期間帰属を通じて行われる損益計算方式。

 (例えば、売掛や買掛の場合、取引の後に現金の授受が行われるが、発生主義では取引のあった時点で記帳する。)

 一般的にはこの方式を採用される。


   2)現金主義


 費用・収益の認識を現金収支という事実に基づいて認識する損益計算方式。

 (取引のあった時点ではなく、現金の増減があった時点で記帳する。)

 あくまで、特例であり、「現金主義による所得金額の特例を受けることの届出書」を所轄税務署に提出しなければならない。

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   3.現金主義簡易簿記


 前々年分の所得金額が300万円以下の場合(専従者給与控除前かつ事業所得と不動産所得の合計額で判断)、現金主義に基づいた帳簿記入方式で青色申告をすることが可能。

 あくまで、特例であり、「現金主義による所得金額の特例を受けることの届出書」を所轄税務署に提出しなければならない。

 ・具体的には、現金の受け渡し時点で計上する。

 1)青色申告控除: 10万円

 2)発生主義簡易簿記とのメリットとデメリット

   ・メリット: 帳簿付けが容易、棚卸作業が不要等

   ・デメリット: 引当金繰入額の経費算入が認められない等

 *問題点:
  棚卸資産減価償却資産の期末在庫がある場合、正確な期間損益計算ができない。

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   4.発生主義簡易簿記


 一般に、損益計算は発生主義によって計算しなければならない。

  ・具体的には商品の発送・受け取り、また債務の履行時点で計上する。

  ・棚卸資産や減価償却資産等については期末に計算する。


 1)青色申告控除: 10万円

 2)複式簿記とのメリットとデメリット

   ・メリット: 記帳が複式簿記と比べて簡易等

   ・デメリット: 複式簿記に比べ青色申告控除額の最高額が低い等

 (複式簿記で貸借対照表と損益計算書を作成添付すれば65万円)

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   5.簡易簿記の標準5帳簿



   1)現金出納帳


 日々の現金の入出金を全て記帳し、現金の増減を通して収入や経費を集計する帳簿。

 消費税を区分して記録する「税抜経理方式」と税込みで記録する「税込経理方式」がある。
 どちらの方式でも任意で選択可能。ただし、全ての取引に関して同一の方式で行う必要がある。


   2)売掛帳


 得意先別に売掛金の増減を記録する帳簿。

    
   3)買掛帳


 仕入先別に買掛金の増減を記録する帳簿。

    
   4)経費帳


 商品や製品の仕入以外の全ての必要経費の発生を記録する帳簿。

 原則として請求書や領収書等の証憑書類が必要。
 (交通費については旅費明細書等を作成し記帳する。)

    
   5)固定資産台帳


 個々の資産毎に取得価額、減価償却費、売却等について記録管理する帳簿。

 ○固定資産

 取得価額10万円以上であり、耐用年数1年以上の資産。

    
   6)その他、必要であれば預金出納帳・債権債務記入帳・手形記入帳等作成する。


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   6.帳簿の記帳と決算・申告


 *複式簿記にした方が、青色申告控除額が増えてお得。

 青色申告をする場合でも、簡易簿記を選択することも可能ですが、複式簿記にした方が控除額が65万円になるのでお得です。

 自分で手書きで帳簿をつける予定で簿記の知識がない場合は、簡易簿記という選択もあると思いますが、パソコンの会計ソフトを使うのであれば記帳の手間は変わりません。

 税理士に依頼するのはもちろん、会計ソフトを使えば意外に簡単です。


   1)税理士に依頼する


 税理士に依頼すれば、帳簿の記帳から決算、申告まで任せることも可能。

 個人で比較的小規模に行っている場合、決算・申告のみ依頼するのも安上がりでよい。規模が大きくなってくれば、試算表の作成から経営分析のアドバイス等も受けるのもよい。

  税理士の業務内容
  (1)経理処理業務、帳簿の記帳代行
  (2)決算処理及び決算書類の作成
  (3)税務確定申告書の作成
  (4)給与の源泉徴収事務、年末調整ならびに法定調書の作成
  (5)税務・経営相談
  (6)税務署の税務調査の立会い・対応

 税理士紹介


   2)会計ソフトを使用して帳簿を記帳する


 帳簿の記帳するのは難しいと考える方もいるかもしれませんが、パソコン用の会計ソフトを使えば意外と簡単に誰でも行えます。

 (ある程度の簿記の知識があったほうがもちろんよい。覚える必要はありませんが、簡単な簿記の本を1冊でも読んでおくとよい。) 

 有名な会計ソフトと言えばやはり「やよいの青色申告」でしょう。
 3人に1人が使用しているとも言われる会計ソフトなので、沢山の方が使用している分、何か使い方が分からないときに誰かに相談し易いのも利点です。
 (税理士の方も使い方を知っている場合が多く、相談し易い。)

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   3)青色申告会


 地元の青色申告会に入会するのも方法です。(もちろん会費がかかります)

 帳簿の相談から、申告まで行ってもらえます。

 また、申告に関することだけでなく、いろいろな相談にも乗ってもらえます。

  
   4)e-tax(イータックス)で申告


 e-taxは国税電子申告・納税システムのことで、ネットから確定申告が可能です。
 電子証明書の認証を行うために、住民基本台帳ネットワークカードとカードリーダが必要。

 e-tax(イータックス) 



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