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| *法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。 (参考URL:「確定申告(国税庁)」 1.確定申告をしなければいけない人 1)1年間の給与収入が2,000万円を超えている人(年末調整が行われていないため) 2)2ヶ所以上の会社から給与をもらっている人 3)1年間の副収入が20万円を超えている人 4)事業所得や不動産所得等がある個人事業者で納付税額のある人 5)同族会社の役員等で、会社から給与の他に貸付金、家賃等の支払を受けている人 6)給与から所得税が源泉徴収されていない人 7)土地、建物等を売却した人 8)保険等の満期金を受け取った人 9)給与と年金をもらっている人 等 2.<手順1>申告書を手に入れる 最寄りの税務署に行ってもらうか、返信用封筒を同封し郵送で請求する。 1)申告書の種類 申告書は5種類ある。申告の内容によって申告書は異なる。 (1)確定申告書A(第一表、第二表) 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけがある場合で、予定納税額のない人。 (2)確定申告書B(第一表、第二表) 不動産所得、事業所得等がある人。 (3)申告書(分離課税用、第三表) 土地・建物等の譲与所得、申告分離課税の株式等の譲渡所得、山林所得、退職所得がある人。(確定申告書Bも合わせて提出する。) (4)申告書(損失申告書用) 一定の損失がある場合に使用する。 (5)修正申告書 修正申告を行う場合に使用する。 2)収支内訳書と青色決算書の種類 事業所得、不動産所得等が生じる業務を行っている人は、「収支内訳書」か「青色決算書」を申告書とともに提出する。それぞれ2種類ずつある。 (1)収支内訳書(一般用・事業所得用) 営業所得がある場合で、青色申告の承認を受けていない人。 (2)青色申告決算書(一般用・事業所得用) 営業所得がある場合で、青色申告の承認を受けている人。 (3)収支内訳書(不動産所得用) 不動産所得がある場合で、青色申告の承認を受けていない人。 (4)青色申告決算書(不動産所得用) 不動産所得がある場合で、青色申告の承認を受けている人。 3.<手順2>必要書類を集めて整理する 源泉徴収票や生命保険料控除証明書等の確定申告に添付する書類や、その他の書類を集めて整理する。 4.<手順3>申告書を作成する 1)申告書の作成手順 (1)所得金額を計算する。 (2)所得控除額を計算する。 (3)課税所得金額を計算する。=(1)−(2) (4)所得税額を計算する。=(3)×税率 (5)納付または還付税額を計算する。=(4)−税額控除 5.<手順4>申告書を税務署に提出する 2月16日〜3月15日までの間に税務署に提出する。郵送する場合は、3月15日の消印があればより。また、還付金の場合は1月1日〜受付してもらえる。 *提出税務署:引越しした場合等も、原則として提出する時点の住所地の所轄税務署へ。 税務署の管轄区と行政区は異なる場合があるので注意。 6.<手順5>税金の納付または還付を受ける ・納付の場合は、3月15日までに税務署か銀行等の金融機関の窓口で納付する。振替納税(引き落とし)の手続きを行っていれば、納付が約1ヶ月遅くてすみます。 ・還付の場合は、申告書の提出から1ヶ月程後に指定した口座へ振り込まれる。 7.所得の計算の仕方 所得金額とは収入金額とは違う。総収入金額から必要経費等を引いたものが所得金額。 *税法上、必要経費は損金という。(損金として認められない経費もある。) 8.所得の種類による所得金額の計算の違い 1)利子所得 源泉徴収されていれば申告は不要。 ○利子所得の金額=収入金額 2)配当所得 ○配当所得=収入金額−借入金の利子 3)不動産所得 不動産所得の収入金額より必要経費の方が大きく赤字の場合、損益通算できる。 ○不動産所得の金額=総収入金額−必要経費 4)事業所得 事業に関わる所得でも、不動産所得や譲渡所得は事業所得ではなく、それぞれの所得kとして計算する。 事業所得の収入金額より必要経費の方が大きく赤字の場合、損益通算できる。 ○事業所得の金額=総収入金額−必要経費 5)給与所得 源泉徴収を受けていれば申告の必要はない。(年収が2,000万円以上の場合は必要。) ○給与所得の金額=収入金額−給与所得控除額 6)退職所得 通常確定申告の必要はない。(申告すると税金が戻ってくる場合もある。) ○退職所得の金額=(収入金額−退職金控除額)×1/2 7)譲渡所得 譲渡所得で計算上赤字が生じた場合、損益通算できる。(一定の場合できない。) ○譲渡所得の金額=(総収入金額−取得費・譲渡費用)−特別控除額 *特別控除額:土地・建物の場合、原則0円。その他の場合、一律50万円。 8)山林所得 山林所得で計算上赤字が生じた場合、損益通算できる。 *山林の取得後5年以内に伐採、売却した場合、事業所得または雑所得になる。 ○山林所得の金額=総収入金額−必要経費−特別控除 *特別控除額:50万円 9)一時所得 上記の8つの所得以外で、営利を目的としない一時所得で対価を投じていないもの。 (例えば、懸賞、賞金、競馬・競輪の払戻金、生命保険の満期保険金等) ○一時所得の金額=(総収入金額−支出金額−特別控除額)×1/2 *特別控除額:50万円 10)雑所得 上記の9つの所得のいずれにも該当しない所得。 (例えば、公的年金、生命保険年金、著述業以外の者の原稿料、公演料等) ○公的年金以外 雑所得の金額=総収入金額−必要経費 ○公的年金等 雑所得の金額=公的年金等の収入金額−公的年金控除額 9. 税金のかからない所得 1)以下のような恩給、年金等 (1)恩給法に規定する増加恩給及び障害賜金、その他公務上等の事由による負傷、疾病で受ける給付(脱退一時金は除く) (2)遺族の受ける恩給及び年金 (3)心身障害者が受ける心身障害者扶養共済制度に基づく給付 2)給与所得者が受ける旅費で以下のもの (1)出張旅費・転任に伴う転居費用 (2)就職旅費 (3)退職者の帰郷費用、死亡退職者の遺族が受ける転居費用 3)給与所得者が受ける通勤手当 4)国外勤務者の在外手当 5)生活のために使う1個または1組が30万円以下の家具等の動産の譲渡による所得 6)以下のような保険金・損害賠償金等 (1)障害保険金や慰謝料 (2)資産の損害により支払を受ける損害保険金(満期返戻金等は除く) (3)心身や資産に加えられた損害への相当の見舞金 7)勤労者財産形成年金貯蓄等の元本合計550万円以下の利子 8)納税準備預金の利子 9)預貯金の割増金品や宝くじの当選金品 10)その他特定の社会保険や生活保護の給付等 10.損益通算 損益通算とは、所得を合計する時に赤字の所得があれば、黒字の所得と一定の順序で相殺できること。損益通算できる損失とできない損失がある。(その分税金が安くなる。) 1)損益通算できる損失とできない損失 (1)損益通算できる損失(下記の特殊な損失を除く) ・不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得 (その他の所得の赤字は損益通算はできず、所得ゼロとして申告書に記入する。) (2)損益通算できない特殊な損失 ・競走馬(事業用は除く)、別荘、書画、骨董等の生活に通常必要でない資産の売却等で生じた損失 ・一定の土地・建物、株式等の売却損等 (3)損失通算できない損失 ・配当所得、給与所得、退職所得、一時所得、雑所得、個人に対する資産の低額譲渡により生じた損失 2)損益通算の順序 所得は1次通算、2次通算、3次通算のグループに分けられる。 1時通算のグループで通算しても赤字となるようなら、2次通算のグループで、それでも赤字なら3次通算のグループで通算を行う。 (1)1次通算 給与所得、配当所得、利子所得、*不動産所得、*事業所得、雑所得 (2)2次所得 (1)+*譲渡所得、一時所得 (3)3次所得 (2)+*山林所得、退職所得 (*が付いている所得の損失が、損益通算できる損失) 11.総合課税と分離課税 所得税の課税方法は総合課税と分離課税とがある。 *所得控除は総合課税の所得から行うが、控除しきれないときは、山林所得と退職所得からはその額を差し引くことができる。 (1)総合課税:複数の所得を合計し、税率をかけて税額額を算出する方法。 ・以下、総合課税する所得 給与所得、配当所得、不動産所得、事業所得、一時所得、雑所得、譲渡所得(土地、建物の譲渡、株式の譲渡以外のもの) (2)分離課税:特定の所得に対して、個別の税率を掛けて税額額を算出する方法。 ・以下、分離課税する所得 退職所得、山林所得、利子所得、譲渡所得(土地、建物の譲渡、株式の譲渡) 12.所得控除金の計算(参考URL:「所得控除(国税庁)」) 所得控除を所得合計額から控除したものが課税所得となり、これを基に税額を計算する。 1)雑損控除(確定申告が必要)(参考URL:「雑損控除(国税庁)」) 災害、盗難等による資産の損害や、災害でのやむを得ない支出の控除。 ○雑損控除額=以下のうち、いずれか多い金額 (1)損失金額(保険金等を差し引いた金額)−総所得金額等×10% (2)災害関連支出額−5万円 2)医療費控除(確定申告が必要)(参考URL:「医療費控除(国税庁)」) 納税者本人または生計を一にする配偶者その他親族の高額の医療費の控除。 ○医療費控除額=(1年間に支払った医療費)−(保険金等で補填される金額)−(総所得金額等×5%、または10万円のいずれか少ない金額) 3)社会保険料控除(参考URL:「社会保険料控除(国税庁)」) 納税者本人または生計を一にする配偶者その他親族の社会保険料の控除。 (例えば、健康保険、国民健康保険、介護保険、雇用保険、国民年金、厚生年金等) 4)小規模企業共済等掛金控除(参考URL:「小規模企業共済等掛金控除(国税庁)」) 納税者本人が、小規模企業共済等掛金を支払った場合、全額が控除される。 5)生命保険料控除(参考URL:「生命保険料控除(国税庁)」) 納税者本人が、本人や家族を受取人とする生命保険、個人年金保険等の保険料の控除。 ○生命保険料控除額
6)損害保険料控除(参考URL:「損害保険料控除(国税庁)」) 納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の損害保険料の控除。 ○損害保険料額 (1)契約期間が10年以上でかつ満期返戻金があるもの
(2)(1)以外のもの
7)寄付金控除(確定申告が必要)(参考URL:「寄付金控除(国税庁)」) 納税者本人が1万円を超える特定の寄付金の控除。 ○寄付金控除額=(総所得金額等×25%または特定寄付金の金額の合計額のいずれか少ない金額)−1万円 *寄付金控除の対象となる特定寄付金 (1)国や地方公共団体に対する寄付金 (2)公益法人等に対する寄付金で財務大臣が指定した指定寄付金 (3)日本赤十字社、日本育英会、宇宙開発事業団等の公益の増進に著しく寄与する特定公益増進法人に対する寄付金 (4)特定公益信託について信託財産として支出した寄付金 (5)政治活動に関する寄付金 8)障害者控除(参考URL:「障害者控除(国税庁)」) 納税者本人が(特別)障害者である場合、またはその控除対象配偶者及び扶養家族に障害者がいる場合の控除。 ○障害者控除額:障害者27万円・特別障害者40万円 9)寡婦(夫)控除(参考URL:「寡婦(夫)控除(国税庁)」) 納税者本人が寡婦(夫)である場合の控除。 ○寡婦控除額= (1)扶養親族である子供がいて、合計所得金額が500万円以下の寡婦:35万円 (2)(1)以外の寡婦:27万円 ○寡夫控除額=27万円 10)勤労学生控除(参考URL:「勤労学生控除(国税庁)」) 納税者本人が勤労学生である場合の控除。 ○勤労学生控除額=27万円 11)配偶者控除(参考URL:「配偶者控除(国税庁)」) 納税者本人に控除対象配偶者がいる場合の控除。 *控除対象配偶者:納税者と生計を一にする者の内合計所得が38万円以下(年収103万円以下)の者。(年収103万円以上の場合、配偶者控除を受けることはできない。) ○配偶者控除額
12)配偶者特別控除(参考URL:「配偶者特別控除(国税庁)」) 納税者の合計所得金額が1,000万円以下という条件で、 配偶者の合計所得金額が38万円〜76万円未満(年収141万円未満)の場合適用される。 (H17より配偶者控除を受けられる人は配偶者特別控除が受けられなくなった。) ○配偶者特別控除額
13)扶養控除(参考URL:「扶養控除(国税庁)」) 納税者本人に扶養家族がいる場合の控除。 ○扶養控除額
14)基礎控除(参考URL:「基礎控除(国税庁)」) 納税者本人すべてに、一律で控除される。 ○基礎控除=38万円 13.所得税額の計算 1)総合課税 総合課税は各所得を合計し、所得控除額を差し引いたものが課税される所得となる。これに税率を掛け、控除額があるときはそれを差し引いて算出する。 ○税額=課税所得×税率−控除額 ○所得税の速算表(税率は分離課税の算出にも使用する。)
*所得税の税率は課税標準を多段階に区分し、所得が多くなるに従い段階的に高い税率を適用する超過累進税率になっている。 *総合課税の資産の取得期間は、資産の取得日から譲渡日までの単純な保有期間で判断する。(分離課税とは判断基準が異なる。) 2)分離課税 分離課税はそれぞれの所得にそれぞれの税率を掛けて算出する。
*分離課税の資産の取得期間は、取得日から譲渡した年の1月1日時点までの期間で判断する。(取得日や譲渡日は原則引渡し日で判断する。但し、契約日とすることもできる。) 3)定率減税 平成11年分以降の所得税額から恒久減税政策のひとつとして、実施されている。 ○定率減税額=所得税額(再差引所得税額)の20%相当額(最高限度額25万円) 14.税額控除(参考URL:「税額控除(国税庁)」) 所得税額からさらに税額を控除するもの。配当控除と住宅取得等特別控除の2種類ある。 1)配当控除 国内に本店(または主たる事業所)のある会社からの配当所得がある場合の控除。 ・株式の配当金等は、すでに法人等の税金を差し引いた利益からの分配されるものなので、法人税と所得税の二重課税をさけるため。 ○配当控除額
2)住宅取得等特別控除 新築住宅、あるいは既存住宅の取得や増改築等をした場合、一定の要件を満たせば、一定の期間にわたって控除されるもの。 ○住宅取得等特別控除額=年間最大50万円、最長10年間 ○住宅取得等特別控除適用の条件 (1)借入金はマイホームの新築取得または住宅と一緒に取得する土地のためである。 (2)ローンの借入期間が10年以上である。 (3)親族や友人からの借入ではない。 (4)そのマイホームは日本国内にある。 (5)取得または増改築してから6ヶ月以内に住んでいる。 (6)12月31日まで引き続き住んでいる。 (7)住宅の床面積が50u以上である。 (8)中古住宅の場合、建築後20年以内(耐火建築物は25年以内)の物件である。 (9)増改築の場合、100万円を超える費用がかかっている。 (10)店舗と住宅の併用建物の場合、床面積の1/2以上が住居に使用されている。 (11)所得(年収)が3,000万円以下である。 *住民税には住宅取得等特別控除は適用されない。 3)所得控除と税額控除の違い 1)所得控除 総所得金額から控除して課税所得金額を算出するもので、それに税率を掛けて所得税額が算出される。(「控除金額×税率」分、税金が安くなる。) 2)税額控除 その算出された所得税額から更に控除するもの。(控除額そのものの金額分、税金が安くなる。) |
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