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*法令は変更されることがありますので、必ずご確認ください。
 (参考URL: 法務省

 平成18年の会社法改正により、
 発起設立時の払込金保管証明が不要になりました。

 以前は、銀行等による払込金保管証明書の交付を受ける必要があり、払込金保管証明書の交付を受けるまで数日間要した。

 現在は、振込まれた資本金が記載された銀行の通帳等のコピーなどの、残高証明だけでよくなっている。


   1.資本金の払い込み



 会社の口座は登記が完了した後でないと作れないため、個人の口座に振り込むことになる。(発起人が複数いる場合は、発起人総代の口座)

 資本金振込の注意点

 1)既存の口座に振り込む場合は、一旦すべて引き出して残高を0にしておく
 (新規に口座開設してもよい)

 2)資本金の振込は、定款の認証が終わった後に行う。

 3)振込人の名前と、振込金額が分かるように、各発起人が個人名で資本金を口座に振り込む。



   2)払込証明書の作成


 登記所に提出する払込証明書を作成する。

 1)資本金を振り込んだ口座の通帳をコピーする。

 通帳の3箇所をそれぞれコピーする。(A4サイズ縦で一枚ずつ)

  ・通帳の表紙
  ・通帳の裏表紙
  ・通帳の明細(払込の記録が印字されているページ)

 2)払込証明書の作成

 (1)下記のような内容の払込証明書を作成する

 
払込があったことを証する書面

 当会社の設立により発行する株式につき、次のとおり払込金額全額の払い込みがあったことを証明します。

払込があった金額の総額  金 ○万円

払込があった株数          ○株

1株の払込金額        金 ○万円


平成 年 月 日

(本店) 住所を記入
(商号) 商号を記入
(代業者)設立時代表取締役 名前を記入 
                           ↑
                  会社の実印を押印


修正に備えて押印 →      


 (2)資本金の払込証明書を製本する

 ・払込証明書と通帳のコピー3枚を、左端2箇所ホッチキス留め。

 ・見開きの綴り部分に押印


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 ↓ 以下は、平成18年の会社法改正以前の手続き方法です。 ↓

 現在は、平成18年の会社法改正により、
 発起設立時の払込金保管証明が不要になっています。

 過去の情報として、内容を残しておきます。
 


   1.資本金の払込みの金融機関


 株金(株式会社)または出資金(有限会社)の払込みが確実に行われるよう、「銀行または信託会社」に払込みを委託し、株式(出資金)払込保管証明書を交付してもらう。(以下「銀行」とする)
 この「銀行または信託会社」は銀行・信託銀行・相互銀行の外に、信用金庫・信用協同組合・農業協同組合・商工組合中央金庫・労働金庫が入る。但し、信用組合は含まれない。

 
   2.銀行への払込み取扱委託


 事前に株式(出資金)払込金受入委託をし、銀行側の承諾を取っておく。
1)払込金は通常、発起人総代(代表取締役)が全額を集めて銀行に持参する。

2)「株式(出資金)払込事務取扱委託書」の用紙に必要事項を記入、署名捺印する。

3)また、次の書類を添えて提出する。
 (1)定款の写し・・・1通
 (2)発起人総代(代表取締役)の印鑑証明・・・1通
 (3)発起人規約(発起人会議事録、または会社設立契約書)・・・1通
株式会社の場合
 (4)株式申込証の見本・・・1通
 (5)株主名簿・・・1通

 ○ 株式名簿
 株券を発行するかどうかに関係なく、株主名簿を作って、株主や会社の債権者から請求があった場合には、閲覧や謄写できるようにしておかなければならない。
 * 記名株式の場合、以下の項目を記入する。
 1) 株主の氏名及び住所
 2) 各株主の有する株の種類及び数
 3) 各株主の有する株式について株券を発行したこきはその株券の番号
 4) 各株式の取得年月日
 *株主名簿の株券番号の欄は、株券不発行の場合、不発行を示す意味で(不)としておくと分かりやすい。


 
   3.資本金の払込みが終了すると


 1)銀行では別段預金の口座を作りこれに入金。
 2)「株式(出資金)払込金保管証明書」を発起人総代(代表取締役)2通が交付される。
  ・1通は設立登記に使用。
  ・1通は設立登記の手続き終了後、払い込んだ資本金を払い戻すときに使用。
  (その後は事業資金として自由に使用できる)


 
   4.現物出資等がある場合


 定款に現物出資する者の氏名・出資の目的である財産とその価格・その出資に対して与える出資口数を記載しなければならない。

 1)現物出資等に関する調査
  現物出資と財産譲受けは適正をはかるため、裁判所の選任した検査役の調査が必要。

 2)但し、以下の場合は検査役の調査は不要
  (1) 現物出資及び財産譲受けを定款に記載した場合に、その財産価額の総額が資本金の5分の1を超えず、かつ500万円を超えないとき

  (2) 同様にその財産が取引所の相場のある有価証券である場合、定款に記載した価額が取引所の相場を超えないとき

  (3) (1)(2)の額を超えた場合でも、その財産が不動産であって、現物出資及び財産譲受けが相当であることについて弁護士の証明をうけたとき
  (但し、不動産についての証明は、不動産鑑定士の鑑定評価を受けなければならない。)

 3)現物出資財産の引渡しがあったとき、「財産引継書」を作成。
  2通作成し、1通は設立登記申請に1通は会社保管用。

 ○ 現物出資とは
  例えば土地・建物・車両・特許権・営業権などの財産権を出資すること。特に発起人に限って、会社設立の際できる。
 ○ 財産譲受けとは
  会社設立後に譲り受けることを約束した、工場や事務所などの財産の譲渡契約。


 
   5.起業の準備に利用できるサイトの紹介


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